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DV被害者が離婚した後、元配偶者に居場所を知られないようにする方法 2
DV被害者が家庭裁判所への申立人で、離婚が成立・確定した場合には、被害者(申し立て人)が裁判所からの書類や自分の印鑑等持って役所にいきます。
成立・確定後、10日以内に離婚届けをしなくてはいけません)
離婚をするときには申請により戸籍も除籍され、自分の新戸籍をつくります。
この時を機会にDV被害者が【支援措置】をとり、住民票も居所にする方は多いでしょう。
その場合の話をします。
離婚すれば
あなたは、置き忘れられた傘じゃない
9月10月は、うつの症状が多く出る時期とのこと
子供の自殺が多いのが8月深夜~9月1日という統計をみた
2、3年前の夏だったか
ある図書館が「学校に行きたくない生徒さんはここにいらっしゃい」
というようなメッセージをネット上に出された
夏休みが終わり、学校にいくのがモヤモヤする
とにかく行きたくない・・・
1学期で何かあって、心配事があったのかな
「なんとなく行きたくない」ってこともある
イ
夏休み ~親子の対話 2
(画像は10何年か前のこと。子供と私がスイカの種をまきました)
《子供に通じなかったら、おしりは叩いてもいい》って考えの方の話が「1」の最後でした。
おしりでも子供にとっては痛みになります。
体の痛みと心の痛みに。
おしりなら叩いてもいい・・・、それがエスカレートしてしまう可能性もあります。
だんだん、パーならいい、グーでも頭や顔じゃなきゃいい。
無意識に...どこでも叩いてしまう可能性が
DV被害者が離婚した後、元配偶者に居場所を知られないようにする方法 3
日本はDV被害者の支援について、アメリカや欧州の一部より遅れていると感じます。
でも、行政も頑張ってはいらっしゃるようですね。
「DV被害者が~居場所を知られないようにする方法 2」は申し訳ありませんが、ある理由があって有料とさせて頂きました。
【居場所を元配偶者に知られない方法】は、ご自身でも調べていくことは可能ではあります。
ただし、それを行うにはDVについて相談しましたという証書 *注
DV被害者の苦悩 4
【別の方法でよいものもあります。グループカウンセリング(ピアサポート)です】
これも医療機関やカウンセラーが行ってるものもありますしNPOや自助グループが企画しているものもあります。
ただ、【いいっぱなし聞きっぱなし】というルールがあったり、傷ついた被害者のために配慮したルールのある所をおすすめします。
(例えば、部屋の外に出たくなったら自由に出てもいい、話したくなかったらパスして話さなくても