就職試験 一般常識
「就職試験 一般常識」の電子書籍を出版したので紹介させていただきます。
就職試験における一般常識について、以下の情報が重要です。
一般常識の目的
一般常識問題は、応募者が社会人として必要な基礎的な知識や教養を持っているかを確認するために行われます。企業はこれを通じて、コミュニケーション能力や新しい業務を覚える力があるかを見極めます。
出題範囲
主要5教科: 国語、数学、理科、社会、英語の中学から高校レベルの問題が出題されます。
時事問題: 新聞やニュースから出題されることが多く、政治・経済などの最新情報に関する知識が求められます。
ビジネスマナー: 社会人としての基本的なマナーも問われることがあります。
業界特有の知識: 志望する業界に関連する専門用語や知識が出題される場合もあります。
対策方法
問題集を解く: 過去問や問題集を繰り返し解くことで、出題傾向に慣れることが重要です。
ニュースのチェック: 日常的にニュースを確認し、時事問題に備えることが推奨されます。
一般常識テストは、SPIとは異なる形式で実施されることが多く、企業ごとにオリジナルの問題が作成される傾向があります。したがって、応募先企業の試験内容を事前に確認し、それに応じた対策を行うことが重要です。
以下は電子書籍の一部抜粋です。
・国民の三大義務とは、教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務である
・公務員を選定・罷免できる権利を参政権という
・マス・メディアで意見を表明する場を要求する権利をアクセス権という
・憲法の基本的人権は、日本にいる外国人にも保障される
・違憲立法審査権とは、裁判所が裁判を行う際に関連する法律・命令・規則・処分が憲法に反していないかを審査する権限のことである
・国会は、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関である
・天皇の国事行為に責任を負うのは内閣である
・通常の法律よりも慎重な手続きをとらなければ改正できない憲法を硬性憲法という
・労働基本権の労働三権とは、団結権、団体交渉権、団体行動権である
・大日本帝国憲法は、ドイツのプロイセン憲法を手本とした
・大日本帝国憲法における天皇の地位は国家元首である
・日本国憲法は民定憲法であるが、天皇が定めた形をとる大日本帝国憲法は欽定憲法である
・大日本帝国憲法における国民の権利は臣民の権利である
・最高裁判所の裁判官全員より構成され、憲法違反などの重要事項の審理・裁判にあたるのは大法廷である
・行政権の行使において、内閣が国会に対して連帯して責任を負う制度を議院内閣制という
・国会には、通常国会、臨時国会、特別国会の3つがある
・通常国会の会期の任期は150日間である
・衆議院だけがもつ優越権は予算先議権と内閣不信任案決議権である
・衆議院と参議院で一致しないときは、両院協議会で協議する
・最高裁判所裁判官を指名するのは内閣である
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