誰もが侵されたくない「プライバシー権」
こんにちは、Medです!
普段、何気なく耳にする「プライバシー」って何でしょう。
改めて気にしてみると具体的に何を指すんだろうって思いますよね。
ですがこのプライバシー、ちゃんと分かっていないと他人とトラブルを起こしてしまう火種となる可能性を秘めています。
今回はそうしたトラブルを防ぎ、誰にでもある「プライバシー」をしっかりと把握して、互いにトラブルのない気持ちのよい関係性を築くヒントを根拠に基づいて簡単にご提案できたらと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂きました参考サイト様、画像サイト様に心より感謝の意を表します。
また当ブログ閲覧による、いかなるトラブルの責任も一切負いません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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※注意書きをご確認ください。
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①プライバシーとは
プライバシーというものを簡単に捉えると次の通りです。
至ってシンプルですね。
誰でも私生活上のことや私事を他人から勝手に「覗き込まれたり」「干渉されたり」「把握されたり」「公開されたり」したくないですよね。
普段、皆さんが健康な精神で外部の他人と接し、安静の時を自宅で過ごせるのはこのプライバシーがあり、その「境界」が明白だからです。
私生活上のことを自ら他人に話したり、SNS上で自ら特定の範囲内で拡散するのは「家主が許せる範囲のみ」を「いつ」「誰まで」「どういった内容で」配信するかを“選択的に”開示しているからです。
逆を言えば、開示すらしていないものを他人がさも「当然のごとく」「ごく自然に」「まるで同居者のように」勝手に把握していたら、これほど気味が悪く、ストレスに悩まされることはありません。
つまり、「選択性」を剥奪されることです。
前述しても分かる通り、最も例えやすいのが「自宅」つまり「家」です。
極端な話ですが、家とは…
「素っ裸になっても羞恥心を感じない場所」つまり「恥ずかしくない場所」であるはずです。
そこに許容し得ない第3者やいかなる他人の目も存在してはならないのです。
それだけでなく、個人の邸宅内部を「透過撮影」や「撮影」する行為が「迷惑防止条例」の違反で「逮捕」されます。
正に「警察沙汰」ですので、絶対にやめましょう。
ちなみにコチラは「警視庁」による「東京都」の「迷惑防止条例」ですが、ガッツリ「住居」が追加されているのが分かります。
また民法上も第709条にて次のように規定されています。
立派な違法行為ですので、絶対にやってはなりません。
関係性にヒビを入れるだけでなく、関係性を破壊します。
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②プライバシーの種類
プライバシーの種類について触れていきたいと思います。
プライバシーの概念は時代と共にその解釈に変遷がありましたが、かいつまんでご紹介していきたいと思います。
◆一人でいさせてもらう権利
これは、先日「自由権」の項目でも挙げましたが、「精神の自由」「学問の自由」とも関連性があるのではないかと考えられます。
<私事について>
例えば自宅内外問わず、一挙手一投足を一切の他人にリアルタイムで一方的に把握され続けて喜ぶ人なんて普通いません。通常許せません。
常に高ストレス下に晒され続け、異常な精神摩耗と戦い続けることになります。
例えば、自分にとって「どストライクゾーン」の人格形成に問題がなく、自分と波長の合う可愛い異性から何かのきっかけで好感を持たれたとしたら、こんなに嬉しいことはありません。しかし、一挙手一投足を勝手に把握されたいとは全く思いません。どストライク以外のすべての他人であれば尚更、気味が悪いのは当然です。
特にストーカーのように執拗にプライバシーを侵したり、偶然を装ってつきまといや待ち伏せを繰り返すような人物とは一切関わりたいとも思いません。
何か特定の人物に何かを訴える場合は、事前に相手にメールをして了承を得るのが社会人では常識です。
ですので、相手の現在位置を無断で勝手に割り出して、そのポイントに出現したり待ち伏せるのは、ロケーションハラスメントというハラスメントに該当します。また「迷惑防止条例違反」や「ストーカー規制法」に抵触する可能性があるため、絶対にやめましょう。
<学習や自己研鑚について>
また学習で例えれば、自宅で様々な学習をする際に、「静かな」「(なるべく)周囲に人がいない」「集中できる」環境が望ましいと思います。
そうした環境には、例えば受験勉強で差し入れを入れてくれる家族ぐらいの介入は許容できるでしょう。
逆に不特定多数の監視下で勉強に集中なんてできる訳がありません。
「動物園の動物」状態で勉強に集中できるような方が居たらぜひ一度お目にかかりたいものですね。
上司や(全く面識のない)同業者がそこへ「お前は習練が足りん!」とか「追い込みが足りん!」と称して、執拗に「個の侵害」をするようであれば、それは明瞭な「パワーハラスメント」です。
また勝手に「お前」と個人を特定できていたり、「習練の過不足」まで一方的に取得できている時点で極めて異常事態と断言せざるを得ず、業務への意欲を著しく削ぎ落とす極めて悪質性の高い嫌がらせと判断せざるを得ません。
また直接的関係性がない or 薄いにも関わらず、個人に執拗にまとわりつき、一挙手一投足を監視し続けては、「お前の○○は許容できる」「お前の△△は許容できない」という立ち位置に立てる人物は、ほぼ「クラスターB群のパーソナリティ障害」とほぼ断定して間違いありません。
何故ならば、彼らは自らの欲求や私欲充足のために他人の行動を縛り、他人の人権や「不可侵の領域」を侵し、執拗につきまとう立派な「病気」だからです。
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◆プロッサーの4分類
ウィリアム・プロッサーという方が論文で上記の4分類を提唱しました。
A.私生活への侵入
前述したため、ここでは割愛します。
B.私的事実の公開
前項目の「私生活を~権利」に加え、私的事実の公開なんてされたくもありませんね。例えば、「昨日病院に行って、痔の治療をするのにお尻を出してきた」なんてことを不特定多数がさも当然のごとく把握していたら、これほど腹立たしく、屈辱的で気味の悪いことはありません。
また同時に、学校や仕事上での失敗事を不特定多数がリアルタイムで常に把握し続けていたら、これほど変な緊張感(対人ストレス)が纏わり続け、苛立たしく、落ち着かず、集中力を欠き、凡ミス連発で、気味の悪いことはありません。著しく作業効率が落ちるのは必須でしょう。
もし全く関係性のない暴力的な精神科医が違憲的・違法的にそれを観察することができたとしたら「ADHD(注意欠陥多動性障害)」と誤診するかもしれませんが、本質を見抜けなければプロ失格です。
人は他人から不必要な注目を受けると不快を感じる生き物です。
・電車内で知らない人と対面になり、対面の人物が自分のことを5秒以上じっと凝視していた場合
・全く面識のない他人から、勝手にカメラのファインダーやスマホを向けられた場合
通常の人であれば、「明らかに不審がる」のは当然の状況です。
そういった「慌てふためいた」リアクションを見て、心理距離など関係なく「楽しんだり」「お前は病気だ~」と笑っていられるような人物は人格形成に異常がある人物です。
互いの心理距離にもよりますが、上記の例は親友ですら抵抗を覚えることがあります。
C.公衆の誤認を招く公表
自分が意図しない形で公衆に認知されることでしょう。
例えば、何物かが故意的に悪評を立てたりする場合があったとすれば、それが該当するものと推察されます。
D.(氏名や肖像などの)盗用
いわゆる「なりすまし」が該当するかと思われます。
この辺りになると、ややクラスターB系のパーソナリティ障害的な香りがしてくるのは否めません。
この障害については詳細を別記事にて記載したいと思います。
◆個人情報
簡単に言うと「個人を特定し得る情報」のことです。
主に「氏名や生年月日、住所など」が該当するかと思います。
詳細は別記事内の「個人情報保護法」にて触れたいと思います。
◆自己情報コントロール権
主に個人情報の公開範囲を各他人ごとにコントロールする権利であると思われます。
例えば次のような使い分けができるものが考えられます。
…などと、自ら個人情報の公開をコントロールする権利のことであると思います。
もちろん、個人個人によって価値観は違って当然ですから、「自分だったらもっとオープンでいける」とか「私はあまり社交的ではないので」といった観点からだいぶ差異があって当たり前のものだと思います。
価値観の違いは互いに尊重されて然るべきであり、その差異に対してバカにしたり、バカにされることはあってはなりません。
◆自己決定権
まずは説明文を示します。
そりゃそうですね。例えばやることなすこと権力者の「言いなり」になりたい人などいません。
例えば、「自由権」の中の「職業選択の自由」という観点からも、自ら相談事として「開示しない限り」、自分が「いつ」「いかなる職種」に就こうが自由ということは皆さんが生まれながら持っている永久の権利であり、他者が一方的に口を出せるものではありません。
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◆静穏のプライバシー権
まずは説明文を示します。
これも読めばそのままですね。
例えば次のような状況が考えられます。
音楽の好みも人によって様々です。
もし意図して不快な曲を職場で延々と聞かせているとしたら、それは「精神的な攻撃」に該当する「パワハラ」の可能性があります。
業務上やむを得ない状況だったとしても、こうした状況が延々と続くと「ストレッサー」になるのは明白です。
「ストレッサー」とは「ストレス源」のことであり、「ストレス」は溜めてもいいことはありません。うまく発散させましょう。
よく言うアレです。「どうせ溜めるなら金溜めろ」ってやつです。
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③プライバシーの侵害
では、「プライバシー」と認められる要件は一体何でしょうか?
次の3つを満たしている必要があります。
上記が満たされると、故意的に個人の私生活上の事実を当人に無断で暴露した人物がいた際に、損害賠償請求をする権利が得られます。
ここでの「私生活上」とは、私事つまり自分が「いつ」「どこで」「誰と」「何を考え」「どう行動しようか」ということであり、通常、自らSNS上などで「口外」あるいは「表現」しない限り、未公開部分は他者からは「秘匿」とされて当然です。
しかしながら、そうした秘匿部分を他者の悪質な感情に則って、無理矢理に開示されれば、誰でも激怒して当たり前です。
例えば、次のような事例が分かりやすいかと思います。
このまとめは非常に分かりやすいですよね。
ここで注目して頂きたいのは、「自宅内部」など「建物内部」だけではないということですね。
特に「オ 日常生活・行動・住所」を当人に無断で取得する行為、これは実に気味の悪いものですよね。
ですが、かまってくれる人を渇望する「クラスターB者」などの「承認欲求過剰の異常者」は、「敢えて」これらを脅かすことで、相手の反応を見て愉しみます。
その歓喜の仕方は、「ベロベロバ~!」で「ニッコリする赤ちゃん」のようです。「相手が反応してくれたこと」が「かまってくれたこと」になってしまうのです。
他にもこんな事例を用意しました。
もっと分かりやすくすると、次のような状況を歓迎できる人などいないはずです。
このように、通常であれば私生活上のことでも自らの意思でSNS上などで公開したりしない限り、「他人に知られたくない」あるいは「他人が知っていること自体あり得ない」領域が誰にもあって当たり前です。
逆に言えば、上記を満たすようなことを「まともな人」であれば、絶対にしないようにしましょう。
④知る権利・アクセス権
◆知る権利
よく「知る権利、知る権利」と言われますが、具体的にどういった権利なのかをまずは提示します。
つまり、適用していいのは「国や自治体に対して」ということが分かります。
逆を言えば、「知る権利」と称して他人の個人情報やプライバシーを無断で勝手に詮索したり、暴露することは許されません。
また後述する「パブリシティ権」とも関連する可能性を示唆しています。
◆アクセス権
知る権利と似た概念で「アクセス権」というものが存在します。これもどういった権利なのかを提示します。
こちらの場合、適用していいのは「マスメディア」ということになります。
マスメディアとは新聞、雑誌、テレビ、ラジオの4つを総称したもので、社会的影響が大きいものです。
「知る権利」にせよ「アクセス権」にせよ、一般人が対象ではありません。ましてや、他人の私事や私生活上のことに無断で干渉することは法律上も許されていません。
私自身も当然一般人なので、他人が勝手に「パブリシティ権」を適用してくることなど絶対に許せません。
また「アクセス権」の意味を履き違え、他人のパソコンなどの電子端末に無断で侵入することは「不正アクセス禁止法」正確には「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」という刑法に抵触するだめ、絶対に行ってはいけません。
別記事でも触れますが、以下に法律を提示しておきます。
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⑤パブリシティ権
一方で、他人の「プライバシー」の解釈が一般人より緩和されている人物がいます。それが「芸能人」や「スポーツ選手」など大衆の関心を引く有名人のプライバシーについてです。
大衆の関心を引く人物としては、他に「政治家」「著名人」「お笑い芸人」「俳優」「アーティスト」などがいます。彼らは「顔や容姿(肖像)」などを広告利用されたりすることで、企業イメージなどにも直結します。
彼らにもしスキャンダルが生じた場合、広告として掲げる企業イメージや選挙結果まで悪影響を受けるため、彼らの「プライバシー」は一般人と比較するとやや緩和した立ち位置となっています。
またこうした「有名人」自身も、「公」に活躍する立場上、何かやらかしてしまうと「スキャンダルになる」ということは、「前提条件」として予め了承しているはずです。
ちなみに「パブリシティ権」の定義とは以下の通りです。
定義だと分かりにくいので、解説も参考にさせて頂きましょう。
非常に分かりやすいですね。
彼らはファンとの写真撮影などを簡単にSNS上でアップされやすい立ち位置であり、裁判所においても写真の無断掲載やプライバシーは「大目に見て」という立ち位置であるようです。
しかし繰り返すようですが、間違っても「一般人」にこれを適用してはいけません。それを示す解説があるため、こちらも参考にさせて頂きます。
くどいようですが、一般人の「プライバシー」は侵害してはいけません。「プライバシー」は対象を苦痛の渦に沈める許されざる犯罪です。
もし一般人である自分がこうした行為をされたら、例えモ○期が来たとしても固くお断りします。中高齢者や同性であれば尚更です。波長の合う魅力的かつ若い異性であれば、メールなど直接的コンタクトを機に関係性を開始できれば嬉しい限りですね。
(間違ってもオバサンや自己愛者のクラスターB者にアドレスを開示や取得・保持を許可することは絶対にあり得ません)
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⑥まとめ
以前、記事にした「自由権」にもありましたが、自分が「いつ・どこで・だれと・何を・どうした」といった「公共の福祉」に反しない範囲での「自由」はプライバシーとも密接に関わっています。
他人のプライバシーは、常に相手の立場に立って「ここまで突っ込んだら嫌かな」などと察することも極めて重要です。察するのが難しければ、常に「自分だったらどうだろう?」「自分だったらこういうとこ首突っ込まれたら嫌だな」という視点に立ち、行動をしてみるとうまくいくかもしれません。
また相手や他人の立場に立つことが難しい障害「自己愛性パーソナリティ障害」など対応に苦慮する人物も居るため、それはまた別記事で触れたいと思います。
互いの「プライバシー」を尊重し、一方的に首を突っ込んだり、勝手に詮索しない関係こそ健全な人間関係です。プライバシーは関係性が深まれば自然と互いの心が花開き、自己開示によって親密な関係となります。対人関係で最も大切なことは、いきなり相手の「プライバシー」を侵すことではなく、関係性を構築して徐々に相手が自己開示しやすいように傾聴を心がけることです。
そのためにも互いに相手の「プライバシー」については常に細心の注意を払うようにしましょう。もちろん、私も常にこれを心掛けなければなりませんが(笑)
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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追伸:
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⑦参考・引用など
・みずほ中央法律事務所HP
・JIPDEC 一般社団法人 日本情報経済社会推進協会
・プライバシー Wikipedia
・ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィス
・ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe
・アクセス権 Wikipedia
・PR TIMES MAGAZINE
・総務省 国民のための情報セキュリティサイト
・ベリーベスト法律事務所 久留米オフィス
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