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「自由権」の重要性

こんにちは、Medです

普段、皆さんが「勉強」「学校仕事」「余暇」の健全なサイクルを刻める背景には何があると思いますか?

それには「最高法規」である「憲法」の中で保護されている「自由権」がその大きな役割を担っています。

また「検閲の絶対禁止」や「表現の自由」などが保障されている反面、「言葉の暴力」による「自殺に至ってしまった事件」などもあります。

どこまでが自由」で「どこからが制限」なのか、ここにスポットを当てていきたいと思います。


当ブログ執筆にあたり、引用や参考にさせて頂いた各種サイト様、画像配布者様には心より感謝致します。

なお当記事閲覧による、いかなるトラブルも一切責任を負いません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。

①そもそも「権利」とは?

Photo by Frame Harirak

◆権利とは

権利」とは以下の通りです。

人間の生活関係において各人に帰属すべき利益 (たとえば所有者の現に有する利益,買主の物を取得しうるという利益など) を保護するため,法が各人に与えた利益を主張しうる力。

出典:『権利 コトバンク』より引用

権利」と言うとよく、
「お手伝いしたんだから、あたしがあのケーキを食べる権利がある!」
なんて使われ方もしますね。

そうした数ある「権利」の中でも、国の最高法規である「憲法」で保護されているのが、最も強い権利基本的人権」です。

人が生れながらにして,単に人間であるということに基づいて享有する普遍的権利をいう。

出典:『基本的人権 コトバンク』より引用

日本国憲法が「個人の尊重」を力説する (13条) のは,苦い全体主義の反省の意味もこめて人権概念の原点を再確認するものである。

出典:『基本的人権 コトバンク』より引用

皆が生まれながらに有し、いかなる他人からも侵害され得ない永久のものが「基本的人権」です。
今回テーマにしている「自由権」はその一部です。

これは「憲法」で保障され、例え改憲がなされても揺るぎないものです。

逆に「国益を図るため」「企業利益追求のため」などの「全体主義」のための「ボランティア活動の強要」など「個人犠牲」があった場合、これを「マキャヴェリズム」と言います。

この世で最も忌み嫌われている「ダークトライアド」の思考回路の一角です。

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◆憲法とは

そもそも憲法とは、次の通りです。

憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)です。

出典:『日本弁護士連合会「憲法って、何だろう?」』より引用

憲法は、国民のために、国民の権利・自由を国家権力から守るためにあるのです。

出典:『日本弁護士連合会「憲法って、何だろう?」』より引用

つまりは、次のようなことが言えます。

が「国民を縛る」ものであるのに対し、
国民が「国に要求」するものですね。

例えば、私が当ブログを執筆しようとして、その記事を憲法学者 (や他者) が当方に無断で勝手に執筆内容を取得添削し、勝手にマウントを取れる状況にあるとすれば、それは憲法学者自身が「検閲の絶対禁止」という致命的な憲法違反を侵していることです。

その「正当化」は「無断添削無断削除無断妨害」している異常者自身ASPDという精神疾患であり、自身の主張は異常者の「合理化」と何ら変わらない、全くあり得ない主張そのものということです。

もし万が一そのような状況があったとすれば、「著作物」や「知的財産」の違憲的違法的流出に該当し、私はそれを許すことはあり得ません。何故ならば今後生計を立てていく上でも死活問題であり、完全に慰謝料問題です。

もし万が一そんな人物が存在する場合ではありますが、そのようなことができるのは紛れもなく「悪性ナルシスト」の類で間違いありません。

またこうした事例があった場合は以下の点で「違憲」です。
健全者」や「常人」では侵しません

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用


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②「自由権」とは?

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Photo by Rowan Heuvel

◆自由権とは

自由権を簡単に表現すると次のようになります。

自由権とは、私たちの行動が国や他の者から理不尽に束縛や介入されないよう守ってくれる権利のことです。

出典:『政治ドットコム』より引用

自由権は自分が「今何を考え、どこでいつ何をしようか」を自らの意思で口外したり、特定の人物や集団、公に開示しない限り、一切の他者から一方的に把握され得ない権利とも取れます。

また言い方を変えれば、一切の他人から不当な監視下管理下に置かれない権利とも言えます。

誰もが「放棄し得ないこと」であり、私も同じ生まれてから一度放棄したことはありません
皆、この権利は生まれながらに誰もが平等に有しており、いかなる他人からの一方的な<合理化>や人権侵害によっても破られることは許されません


◆他者介入の排除

上記にもあるように、「他の者」つまり他人へも同様に要求できるものです。他人とは自分以外の全員のことで、当然近親者も含みます。

例えるならば家族であっても配偶者間のプライバシーはあるし、友人間のプライバシーはあります。また逆も然りでしょう。

面識や関係性が「薄い」あるいは「未構築」ならば尚更です。

挨拶レベルの人だな~と思ってた人が、自分の私生活家庭の状況について詳細に把握していたら、どれほど気味が悪いことか普通に考えれば分かることですね。その人間に対する著しい怒りの感情は計り知れません。面識がなければより一層その怒り度合いは強くなります

それは例え(同僚同業者異業種あっても同じことで、これらを勝手に把握できている時点で完全にパワハラどころではありません。同僚や同業者とも関係性が著しく悪くなって当然です。


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③「自由権」の制限

Photo by Janosch Diggelmann

◆自由権の制約

自由権」と言われると「何をしてもよい」と解釈しがちですが、そうではありません

例え「自由権」と言われても「制限」があるのです。
これは他人の権利を侵害しないことと、刑法によって他人が身体的もしくは精神的に害となることを避ける狙いがあります。

国民は等しく「法律」によって縛られ、「法律の下での自由」が保障されている訳です。


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◆公共の福祉

上記は他人の権利侵害しない範囲という制限ーーつまり「公共の福祉」という概念と関連します。

憲法条文は以下の通りです。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用

つまり、他人の権利を侵害しない範囲という制限の下での「行動面」の「自由権」であることが分かります。

逆に言えば、これが保障されていなければ、他人から何でもかんでもパクられ放題容認することとなり、パクられ続ける側はいかなる利益追求もできなくなり死活問題を迎えます。

また「公共の福祉」については「自由権」に限らず、個人にかかる全ての基本的人権各種権利においても同様であると言えます。

また「公共の福祉」に関して、非常に分かりやすい記事を見つけたのでご紹介したいと思います。

社会的な地位や身分関係で国民をとらえるのではなく、あくまでも一人ひとりの個人として、その生き方や存在を尊重し肯定するのです。

出典:『法学館憲法研究所』より引用

地位や身分によって」というところからも、例えば、肩書や著明な功績のある人物であっても、一般人の権利一方的に掌握するということは許されません

もっと言えば、「地位」や「身分」があるからと言って、他人の「自由権」や「プライバシー権」、「知的財産権」など様々な権利を剥奪する権利などないと断言しています。

それは誰でも当然です。
もし会社の上司で、「こいつは俺の言うことを聞かない」と部下プライバシー侵害したり暴露するよなことは許されないということです。
いわゆる「個の侵害」であるパワハラの禁止とも取れますね。

文頭でも示した通り、「公共の福祉」の観点からも以下のことが言えます。

・他人のプライバシー侵害する権利はありません
・他人の名誉毀損となるような迷惑行為をする権利はありません
・他人の基本的人権個人の各種権利損なうことは許されません
条例違反刑法に触れるような迷惑行為をする権利はありません


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◆「公共の福祉」の例外

公共の福祉」とは他者との「衝突」を避けるための「権利調整」ですが、これが及ばないものがあります。

それは、以下のものです。

・「思想及び良心の自由
・「検閲や通信傍受の絶対禁止

前者は「何を思い浮かべたところで他人といかなる衝突の可能性もない」「絶対不可侵」であるはずの場所が「精神領域」だと規定しているのです。

特に「特許権」や「営業秘密」や「ノウハウ」「知的財産」など、個別大衆にその情報を「切り売り」できる情報など、「財産権」や「(秘匿性の高い)プライバシー権」なども包括しています。

後者は「表現の自由」に際し、「表現」つまり「公開」に至る前に、第3者無断でその内容を勝手に閲覧添削公開妨害削除阻止などをする行為です。これは「絶対禁止」とされています。

公共の福祉」の制限は、不特定多数が個人や少数の「不可侵の領域」を無断で侵害し、この「公共の福祉」を当てはめることはを断じて許可しないと憲法では明記しているのです。

例①)
・特定の人物間でのみ交わす交換日記を部外者が中身を勝手に覗き見て、「これはズルい!」「大衆の利益に反する!」と言えること各種人権侵害合理化できること自体が極めて異常

例②)
クローズドな集団、特に「オンラインサロン」のような集団内で特定会員のみが閲覧可能なものを部外者が中身を勝手に覗き見て、「これはズルい!」「大衆の利益に反する!」と言えること各種人権侵害合理化できること自体が極めて異常

また上記を構成するメンバー集団内規定に違反して、自己で無断で悪用したり、機密を無断で漏出させることは許されません企業が企業秘密の漏出対策に躍起になっているのと同じです。


◆不可侵の領域

詳細は改めて別記事にしますが、軽く触れたいと思います。
自由権保護域プライバシー権保護域知的財産権保護域など、他人の干渉を一切拒否したり制限する「不可侵の領域」すなわち「勝手な侵入搾取を一切許さない領域」は誰でもあるものです。

不可侵の領域」は別記事でも詳細を記載しますが、次の3つに分けられると思います。

.いかなる他人にも侵入や干渉、開示を許可し得ない領域
.気心の知れた人物には互いに合意の下、招くことができる領域
信頼できる対象で互いに条件が合えば開示し得る領域


自由権」はこのうちの「」に該当する領域で、いかなる他人の干渉絶対に許可し得ないものです。

ちなみに
その他「」は家や車など、「」はプライベートアドレスなど
が該当するかと思います。

他人が「知る権利」と称して、

・「不可侵の領域」を勝手に侵してまで知的財産を貪(むさぼ)ろうものなら
自宅勝手に覗き込んで来るような異常行動を起こそうものなら
・勝手に第3者との通信ネットワークの情報を勝手に傍受したり妨害してこようものなら
・勝手に他人の端末を侵し、執筆段階のブログの無断閲覧や「知的財産」領域を侵害して勝手に私服を肥やそうものなら

…勝手に「覗いて来るな!」と怒られて当然であると言えます。
つまり、「」には「招かれざる客」「招くはずのない客」を追い返す権限があって当たり前です。

現に「住居侵入罪」の場合、「」の命令に反して退去しなかった場合は刑法「不退去罪」が成立します。

知的財産は「お金になる情報」のことで、情報保持者の意思を全く無視して無断で取得することは知的財産権の侵害で完全にご法度です

例) 他人に役に立つ情報、自身の成功体験など
TwitterYouTubeなど配信することでアフィリエイト収益を得る材料となるもの

また他方で、「表現の自由」や「報道の自由」はあっても、以下のことが言えます。

・執拗なターゲティングつきまといハラスメントの自由はない
・対象の知的財産を奪ったり、無断で悪用する自由はない
・他人のプライバシー侵害の自由はない
・他人の端末ネットワークなどに不正にアクセスして無断で「知的財産」をパクり、勝手に自己アピールや自身に悪用する自由はない
・他人を誹謗中傷したり、執拗に「名誉棄損罪(※)」に該当するような行為への自由はない

同時にいかなる理由があろうとも上記は正当化し得ないとも取れます。

他人に難癖をつけて自由権侵害などの人権侵害知的財産侵害特許権侵害ターゲティング(執拗なつきまといや待ち伏せなど)やストーキングプライバシー侵害のような違憲行為条例違反違法行為正当化するような心理規制を「合理化」といい、この異常な規制は後述するASPDとも関連します。

※刑法「名誉棄損罪」は年齢や性別を問わず執拗な噂話でも成立します(主婦の噂話に判例あり)。


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◆「自由権」喪失のリスク

自由権」の中でもひときわ重要度の高いものは「思想の自由」です。

特に「知識」「ノウハウ」「考案物」「特許申請可能物」など、「精神活動」によって「産生」された「対価を取って公共にシェアできる」ものの宝庫なのです。

それだけでなく、その人が持つ「(秘匿性の高い)個人情報」や「プライバシー情報」などもこの範疇です。

「財産権」の侵害 … 「情報」「ノウハウ」「アイディア」などの無形財産無条件拡散による「経済的損失
「無体の財」収集のボランティア化 … 情報の海から適切な情報集めて、それを編集し、情報を売り出すということがすべて「タダ働き」、学習自己研鑽研修へ出ても、盗聴者が勝手に「無銭飲食しまくり大損
「個人情報」の無条件拡散 … 他人に不必要に開示し得ない個人情報」の意に反する拡散によって、「異常者」の「監視下」「追跡対象」となってしまう危険性
秘匿性の高い「プライバシー」の喪失 … 他人に知られたくないこと当たり前のように把握されてしまうという、極めてストレスフルな生活の到来

詳細は関連記事をご覧ください。


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④精神的自由権

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Illustration by johnhain

◆思想・良心の自由

憲法の条文を次に示します。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用

この条文を読む限り、次のようなことを保障していることが分かります。

・「思想の自由」 … 個人が「いつどこで何を考え」「どう行動しようとしているのか」をいかなる他人からも一方的に一切把握されないことを保障しているのが分かります。
・「良心の自由」 … 何が良いことかの判断はいかなる他人からの意を介さず、自らの意思で解釈判断してよいことを保障しているのが分かります。

また「精神的自由権」には以下のような解釈がある通り、「公共の福祉」の介在あり得ないという絶対的保障であることがよく分かります。

人の精神活動が内面にとどまる限り、他の利益との抵触はあり得ず、
思想・良心の自由は絶対的保障を受ける。

出典:『憲法・民法・行政法と行政書士』より引用

当たり前」ですよね。

したがって、他人の「精神的自由権」を侵して、「知的財産権」「特許権」「著作権」や「プライバシー権」の侵害など、他害的かつ不当な利益追求は許されません。一度でも抵触した場合には、損害賠償請求の対象となっても文句は言えません

この保障がない限り、「精神的自由権」を侵された人物は永遠に「知的財産権」「特許権」「プライバシー権」「自己情報コントロール権」「人格権」「黙秘権」を始めとするあらゆる権利喪失し、他人にとって都合のよいボランティアツール」に堕とされ、最下層の生活強いられることになってしまいます。

つまり、他人の「自由権思想の自由)」を剥奪し、公開してもいないことに対して、「お前のやってることや、やろうとしていることは間違っている!」と言えること、執拗につきまとえることそれ自体が全くあり得ない「異常」だと言うことです。

逆に、他人の「人権侵害」や「逮捕の原因となる刑法犯罪(特にパクり行為)」を繰り返すのが「当たり前」「常識」の異常思考クラスターB者」に限っては、この「良心の自由」からは除外すべきではないでしょうか?

彼らの「常識」はの「非常識」であり、容易に他人の「財産権」や「テリトリー」を何の罪悪感もなく侵します

もし私が「自由権」を剥奪され、「公開していないこと」について、他人から何らかの難癖をつけられたら、「訳の分からない他者から一方的に難癖をつけられる筋合いなどない」との立場を貫き、その異常者を「ASPD」と解釈します。また何らかの「情報泥棒」については、それなりの法的措置を講じます。


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◆信教の自由

憲法の条文を次に示します。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用

この条文を読む限り、次のようなことを保障しているのが分かります。

・個人がどんな宗教を信じようが信じまいが自由であること
・宗教が政治介入してはならないこと
・誰もが宗教活動への強制連行をされてはならないこと
・学校などで宗教教育などを行ってはならないこと


◆学問の自由

憲法の条文を次に示します。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用

個人がいかなる学問に励もうと国や他者の一切からの介入を排除できることを保障しています。

言い方を変えれば、国やいかなる他人が個人の学んでいるもの勝手に把握してはならないことを保障しています。

つまり、「僕は今から○週間で△△というスキルを習得します!」と特定の範囲の人物に自ら宣言しない限りは一切勝手に把握されない権利を保障しています。

逆に「公共の福祉」的観点から言えば、個人はいかなる他人の身勝手な「研究対象」「研究材料」にもされない権利があるということも併せて明示しておきましょう。

もし、本人の意思とは無関係に「研究材料」として「自由権」の剥奪など、各種人権侵害が生じた場合には、憲法第十八条である「奴隷的拘束からの解放」「残虐な刑罰の禁止」に抵触し、完全に違憲です。


◆表現の自由

憲法の条文を次に示します。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用

この条文をまとめると以下の通りになります。

いかなる表現(テレビ・小説・映画など)も自由であると保障されています。
・検閲とは公権力つまり捜査機関などによって、強制的に表現内容をチェックされたり、弾圧されないことを保障しています。
・また通信内容勝手に暴くようなことも禁止しています。

ここで最も重要なことは「検閲」や「通信傍受」の「絶対禁止」という点です。国の最高法規禁止されているのです。

言論や出版などの表現活動に対して,事前に公権力が思想内容を審査し,必要があれば,その内容などについて削除や訂正を求めたり,発表を禁止すること.日本では,検閲は,「日本国憲法」第21条で禁止されている.検閲は,絶対的禁止であり,公共の福祉などの制限を受けることはない.

出典:『検閲 コトバンク』より引用

まさに「表現の自由」を保護する部分です。

戦前にあった「表現の弾圧」、これを「絶対禁止」とする点で「戦前の反省」が色濃く出ています。

よく首相や大統領が報道陣の質問を遮ったり、弾圧をしようとすると叩かれるのはこの「表現の自由」によるところが大きいでしょう。

一方で肝心の「どんなに酷い表現でもOKなのか?」という点ですが、以下のようにやはり「公共の福祉」の制約は当然あります。

いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではないのです。どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。

出典:『法学館憲法研究所』より引用

やはり、「他人の名誉」を大衆の面前傷つけたり、他人への「執拗な噂話」などの「名誉棄損罪」、他人の「肖像容姿)」や「個人情報」を当人に無断拡散シェアしたりする迷惑行為禁止されています。

・他人の「個人情報」を無断拡散する犯罪
名誉毀損罪侮辱罪
・その他、「他人の権利侵害」や「逮捕の原因となる行為

ここではこれらの詳細は、割愛します。


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◆集会・結社の自由

憲法の条文は「表現の自由」と同じです。

人が様々な意見交換をする場、集会などの保障をしています。

ここで注意しなければならないのは、第3者による特定の個人に対する執拗な噂話の場所は処罰対象となる可能性があるということです。

執拗な噂話が元で退職引っ越しを余儀なくされ、噂話に加担した主婦が訴訟対象となり、慰謝料を支払った事例もあるようです。
充分注意しましょう。

この場合主婦とされていますが、例え男性であろうが中高齢者であろうが著名人であろうが変わりはありません。
特に悪質性の高いクラスターB群パーソナリティ障害者当然と言えるでしょう。


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⑤身体的自由権

Photo by Victoria_Borodinova

憲法の条文を次に示します。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用

いかなる他人からも不当な奴隷的扱いを受けない権利、または残虐な刑罰の禁止を指しています。

これは、どの他人からも奴隷のように不当な扱い受けないことを指しているでしょう。

例えば、奴隷のように「知的財産」流出を余儀なくされたり、各種基本的人権を損なうような扱いをされないことを指しています。

よく会社の言いなりに近い人物を「社蓄」と称することも多いですが、これはパワハラにでも該当しない限り、判断が難しいところですね(笑)


ただ、冒頭でも紹介しました通り、他人の「人権侵害」や「犯罪逮捕の原因となる異常行動)」の「自由はない、つまり「公共の福祉」の制約受けます


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⑥経済的自由権

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Photo by  Sean Pollock

まずは憲法条文を先に提示します。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

出典:『日本国憲法 e-Gov』より引用

◆職業選択の自由

上記二十二条では、誰でも職業選択自由に行ってよい権利を認めています。

職業選択は他者に口外したりしない限り、自らの意思価値判断職業選択をしてもよいとする権利です。

逆に言えば、自ら口外したりしない限り、他者に「どんな職業に就こうか」を把握されたり、勝手に特定されない権利ともとれます。

この項目のみ、時に「公共の福祉」に服し、以下の2つの規制があるようです。

・「消極的目的規制」…資格試験などで「知識のある者のみ」が資格を規制するもの
・「積極的目的規制」…インフラ整備などで社会的弱者が困窮しないように調整整備するもの

◆居住移転の自由

上記条文では、国内外問わず自由転居しても構わないことを保障しています。

以前から問題視されている、ストーカーまがいの行動)被害やDV問題執拗な噂話などが元で転居を余儀なくされた場合、その転居先はいかなる他人にも勝手に把握されない権利とも言えます。

よくDV問題シェルターに避難している(元)妻が住所情報を(元)配偶者に漏らされてしまって問題化することと同じですね。

居住主にとって、「住所情報」はよほどのことがない限り外部に表出無断で取得許可し得ない情報であることがよく分かります。

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◆海外渡航の自由

上記条文からも、自由に海外旅行や海外へ移住へ行ってもよいとする条文ですね。

これも、口外しない限り他人にいつ何時誰とどの国へ行こうと自由という解釈ですね。

無論「公共の福祉」の制約は受けますが…。
しかも、今現在はコロナの影響で自粛せざるを得ないですね。


⑦まとめ

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Photo by Ryan Moreno

自由権」は国の最高法規である「憲法」で規定されている、生まれながらにして皆が平等に持っており、永久に誰からも侵されることのない権利です。

個人個人の「自由」を保障する傍ら、他人と権利の衝突が起こった場合には「公共の福祉」という制約を受けることがあります。
同時に、他人の「基本的人権」や「プライバシー権」「知的財産権」「特許権」「肖像権」など、他人のものを当人に無断で侵入取得搾取されるようなことはあってはなりません

またこうしたを他者の「基本的人権」や各種「権利」、「逮捕の原因となる各種法律」などを「守れる」「守れない」は「パーソナリティ」の点でも大きく左右されますが、守れない人物は精神医学的に「クラスターB群パーソナリティ障害」で規定されています。

そうした診断基準を満たさないような行動理念規範意識、他者に迷惑をかけない範囲での自由を主張し、合憲的合法的な生活実現がこの国で皆が平和に暮らせるですね。

芸能人スポーツ選手など一部「パブリシティ権」によってプライバシー権の解釈が若干違う人物はいます(主にスキャンダルなど)が、そうでもない限りは互いのプライバシーは細心の注意が必要です。

互いの「不可侵の領域」を侵さないように平和的共存を目指しましょう。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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追伸:
当ブログを読んでもし興味のある方はドシドシ当方までご連絡ください。
無論、誹謗中傷の類は一切受けつけません

フォロワーになってくださる方はどなたでも大歓迎です。

Twitterアカウント:Med

⑧参考・引用など

日本国憲法 e-Gov
憲法・民法・行政法と行政書士
日本弁護士連合会「憲法って、何だろう?」
政治ドットコム
弁護士費用保険の教科書
法学館憲法研究所
コトバンク
パブリシティ権 Wikipedia


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