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「個人情報保護法」個人を特定できる情報を不当に扱う犯罪

こんにちは、Medです

以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。

今回は「個人情報保護法」を取り上げます。

個人」を他人が特定できる情報のことですが、本人の意図に反して不必要に他人に個人を特定されてしまうことを解決するための法律であると言えるでしょう。


当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。


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①「個人情報保護法」

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◆個人情報保護法
個人情報保護法
は主に国や地方公共団体、会社や事業所に係る法律です。
個人情報とは「個人を特定し得る情報」のことです。

例えば、次のようなものがあると思われます。

・氏名 ・生年月日 ・年齢 ・住所
・電話番号 ・アドレス ・マイナンバー
・婚姻情報 ・家族構成
・肖像 ・指紋などの生体認証データ
・各種パスワード ・各種ID
・職種 ・肩書き ・勤務先 ・勤務先所在地
・所有車種 ・車などのナンバー

・位置情報 など

いわば個人情報保護法とは、不必要に他人に個人を特定されない権利とも取れます。

では実際の取り扱い方について法令について見てみましょう。

第一節 個人情報取扱事業者の義務
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
出典:e-Gov 法令検索 個人情報の保護に関する法律より引用

(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

出典:e-Gov 法令検索 個人情報の保護に関する法律より引用

では上記の条文を簡単にまとめてみましょう。

個人情報保護法の禁止項目
・個人情報を扱うときは限定的な使用にとどめないこと
・本人の同意を得ず必要範囲を超えて個人情報を扱うこと
事業者間の情報やり取りは本人の同意を得ずに個人の情報を扱うこと

取扱業者は個人情報を適切に管理し、本人の同意なく外部へと漏らすことを禁ずる法令ですね。また取得する個人情報も必要最低限のみとするところも規定されています。

会社などは顧客情報従業員情報を適切に管理する義務があります。その管理の中で、決して外部に漏れないように厳重管理する義務を負います。

数年前に「マイナンバー」が導入されてから、会社での個人情報はより厳重なものを要求されています。その背景としては、ネットやスマホ、SNSなどで情報がやり取りしやすくなった反面、個人的な内容が他者間で不必要に拡散しないように管理する必要性が生じたからではないかと考えられます。


自己情報コントロール権
この個人情報はその情報の所有者が、他者に対して「選択的に開示」するのが普通です。

例えば
ほとんど絡んだことのない近隣のAさん性別まで」
仕事上関わるお客さんBさん性別職種概ねの居住区など
親しい友人Cさん性別家族構成職種電話番号アドレスなど他多数」
など

こうした、関わる相手によって情報開示の範囲を自らの意思でコントロールできることを「自己情報コントロール権」といいます。

逆に言えば、
・自分が心許せる人物以外自分という人物を勝手に特定されたり、勝手に情報を拡散されない権利
・年齢問わずクラスターB者など不審者に勝手に特定されない権利
心許せない部類の人間一切特定され得ない権利
とも言えます。

よくネット上で自らの氏名を公開されている方がいますが、こうした方は公開によるリスク踏まえた上での公開をしているものであると考えられます。自らの情報をどこまで公開するかはリスクを検討した上で、自らの意思で決定していく必要があります。

これは私見ですが、稀に「公に顔と名前を公開している奴はエライ」「顔も名前も出さない奴は卑怯だ」などという方を見かけますが、個人的にそれは各個人のそれぞれの選択であり、個性であり、決定であるため、互いの違いをそれぞれ尊重すべきだと思います。自由な選択正解なんてないと思います。

ちなみにネット利用による個人情報開示に関する注意喚起は次のサイト情報をご参照ください。
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|個人情報の公開の危険性
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|ネットストーカーに注意


違法行為
上記法令を見ても企業会社側が所有する顧客情報従業員情報を本人に許可なく外部に漏らすことは違法です。

例えば、転職の際に転職先の職場が勝手に前職場個人の情報について尋ねた際、「聞くことは違法ではない」が、前職場が「(勝手に)答えることは違法」です。これは専門家から聞いた話ではありますが、上記法令とも完全に符合します。

<例外>
・ネット上や SNS 上で個人情報が当人に許可なく勝手にアップされていた場合、それは「個人情報保護法」ではなく「プライバシーの侵害、「名誉毀損罪」、「侮辱罪」の範疇であるようです。

誰もが、個人情報を心を許していない他人が無断で取得できる状況を歓迎できる人はいません。


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②対応策

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対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。


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③まとめ

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個人情報」は「どこぞの誰」というものを「特定できる情報」のことです。これを、当人の許諾なく許諾のない人物取得することはこの法律上許されていません

また他人の「個人情報」を取得する場合は、「本人の許可」と「使用意図」の明示が必要となります。

誰でも、「自らの意思」に反して「自らが許容しない人物」に「自らが許容しない個人の情報」を取得されることは、少なからず抵抗があるはずです。

昨今では、ネットやSNSによってこの意識が変わりつつありますが、そうした時代だからこそ、「自己情報」は「自らの意思」で「コントロール」する時代到来しているのです。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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④参考・引用など

e-Gov 法令検索 個人情報の保護に関する法律
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|個人情報の公開の危険性
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|ネットストーカーに注意


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