Med記事関連用語集 ①法律関連
こんにちは、Medです!
私が執筆しているコンテンツの中の「法律関連」「関連する単語」の「用語集」を作成しました。
他記事で「この表現分かりにくいな」などありましたら、ぜひご参照ください。
なお、当コンテンツは随時更新します。
なお当記事閲覧による、いかなるトラブルも一切責任を負いません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
※当ブログ内容、構成、コンセプト等の盗用、窃用、応用、無断転載等は一切許可しません。
※注意書きをご確認ください。
【あ行】
◆慰謝料請求(いしゃりょうせいきゅう)
「知的財産権侵害」「プライバシー権侵害」「迷惑防止条例違反」「ストーカー規制法違反」などによって、「精神的苦痛」を受けた際にその損害を賠償することをいいます。
「慰謝料請求」は「損害賠償請求」の中でも、「財産的損害」と「精神的損害」という2つの区分のうち、後者に該当します。
◆ウロつき(うろつき)
警視庁ホームページにその例が載っています。
不審者が対象の自宅や勤務先周辺でウロウロする行動です。一方的な恋愛感情やそれが充足しないことによる怨恨の感情によるものは「ストーカー規制法」、それ以外のイタズラや愉快犯などの目的で行う異常行動は「迷惑防止条例違反」の範疇です。解決策はコチラをご参照ください。
◆押しかけ(おしかけ)
警視庁ホームページにその例が載っています。
対象に直接断ることなく、一方的に物理的接近をする行為です。一方的な恋愛感情やそれが充足しないことによる怨恨の感情によるものは「ストーカー規制法」、それ以外のイタズラや愉快犯などの目的で行う異常行動は「迷惑防止条例違反」の範疇です。解決策はコチラをご参照ください。
【か行】
◆家庭裁判所(かていさいばんしょ)
家庭裁判所では「離婚問題」「戸籍上の氏名変更」「性別の変更」「養子」などの審判も行っています。「家庭のこと」を話す場なので、「プライバシー」に配慮して「傍聴」はできません。また「未成年者」による「刑事事件」など、「少年犯罪」なども取り扱っています。
◆簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
「軽微な事件」とは賠償請求額が「140万円以下」であったり、罰金以下の刑を取り扱うことが多いようです。全国に438個所ありますが、判事の慢性的な人手不足で「月に一、二度」しか開かれない場所があるなど、課題も多いです。
◆刑事事件(けいじじけん)
「暴行罪」「傷害罪」などの他、「名誉棄損罪」「侮辱罪」「不正アクセス禁止法」「個人情報保護法」などの刑事事件に関する裁判手続きのことを指すようです。関連記事はコチラ①やコチラ②をご参照ください。
◆干渉(かんしょう)
よく問題になるのが、「他人のプライバシー」に干渉して問題化することです。「プライバシー」は「その人が秘密を持つ権利」であり、それに本人の意思を全く無視して介入し、侵害者の意のままに従わせようとすることを「排除」するものです。
私自身、「他人や不特定多数に公にしていないこと」「特定の人物にしか開示していないもの」を部外者から一方的に「干渉」されたいとは全く思ったことがありません。
◆高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
全国で8個所に設置されています。国によって若干の立ち位置が異なりますが、主に「控訴審」を担当することが多いです。いわゆる「二審」と言われる立ち位置が「高等裁判所」の位置づけです。
◆個人情報(こじんじょうほう)
より簡単に表現すると「この人!」と「特定できる情報」のことです。「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」「電子メール」などです。「個人情報」はその情報を持つ人物が、必要な人物に「選択的」に「開示」するものです。本人の意向を無視して不特定多数で「共有」してよいものではありません。
私の場合、よほど信頼できる人物にしか「選択的に」「開示」などしません。ましてや「クラスターB群パーソナリティ障害者」からの「一方的な個人の特定」など災い以外の何物でもありません。
逆に何のいかがわしさもない、人格形成の問題もない、若くて魅力的なフリーの女性本人に「良い意味で」特定された場合は、そりゃ嬉しくない訳ないですけどね。
【さ行】
◆最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
最高裁判所は主に「一審」「二審」の次の「最終審理」の場所です。ここが「憲法適合性」や「法令解釈」の統一性を図る場所でもあることから「憲法の番人」などとも言われます。ここでの「審理」が最終であるため、これ以上の控訴はできません。「最高裁判所」以外の裁判所は「下級裁判所」と呼ばれます。
◆裁判(さいばん)
主に「刑事事件」や「民事事件」を扱う場所です。「調停」よりも「本格的」な立ち位置の話し合いの場です。「裁判」には「原告」と「被告」、両者にそれぞれ「弁護人」と「裁判官」とによって構成されます。「刑事事件」の一部はコチラ①やコチラ②を、「民事事件」はコチラ②をご参照ください。
◆示談(じだん)
直接2者関係での解決を図る方法です。よく「示談交渉」と言われますね。「慰謝料など」は「当事者間」で話し合って自由に決められます。しかし、一度「示談」が成立すれば、それ以上の請求をできなくなってしまうので、成立は厳密に決定がなされなければなりません。
◆肖像(しょうぞう)
人の顔や容姿を指します。「肖像権の侵害」とは、当人に無断で写真や動画などで「撮影」し、SNS上などの不特定多数が目にする可能性のある場所に「開示」した場合に該当します。
◆侵害(しんがい)
よく「著作権侵害(財産権侵害)」や「プライバシー権」「知的財産権」などがあります。人が生まれながらにして持つ「自由権」などの「基本的人権」は誰も侵すことのできない「永久の権利」です。
私自身、「自由権」などの「基本的人権」を始め、「知的財産権」「プライバシー権」などの各種権利を放棄したことは人生でただの一度もありません。
◆ストーカー行為(すとーかーこうい)
このうちの「つきまとい等」とは次のような行為で、「ストーカー行為」とはそれらを繰り返すことです。
対象の「私事」や「プライバシー」を侵したり、相手の「自宅」「勤務地」「出先」などにおいて「つきまとい」「待ち伏せ」「ウロつき」「押しかけ」などの「ロケハラ」を繰り返すような人物のことです。誰でも「現在位置」などを他人に勝手に把握されて喜ぶような人物は居ません。
主に「自己愛性」「反社会性」「境界性」の「パーソナリティー障害」などが侵しやすいとの報告があります。「自己愛性」や「反社会性」の場合、何らかの騒ぎに乗じて、「パクり」や「盗み」を繰り返すために、「同性」などに「ストーカー(まがいの)行為」を繰り返す異常性があります。
当ブログでは、恋愛感情やそれが充足しないことによる怨恨によるものは「ストーカー行為」、それ以外は「ストーカー(まがいの)行為」と表記し、後者は「迷惑防止条例」の違反行為であり、犯罪です。
◆窃用(せつよう)
他人の所有するもの「物質的所有物」「アイディア」「ノウハウ」「知的財産」に関わるものを、当人の了解なく無断で使用することが該当することかと思います。立派な犯罪で、刑罰の対象となります。
私自身、これをされたら激怒するのは当たり前ですが、こうした他人の秘匿としているような「不可侵の領域」まで無断でこじ開け、自身の「目的達成」のために、「ルール」や「他人の権利」を無視したり軽視したりするのは、「クラスターB群パーソナリティ障害」の中でも、悪性度の高い「自己愛性」や「反社会性」の「パーソナリティ障害者」です。関連記事はコチラ①、コチラ②をご参照ください。
◆損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)
「違法行為」によって失われた「利益」について、その「元凶」が保証をするように求めるものです。上記にもある通り、「違法行為」によって「本来得られるはずであった利益」までも保証を求めることができます。保証方法は「金銭」や「物品」などで対応できます。
「精神的苦痛」については「損害賠償」に包括されていて、「損害賠償」の中の「慰謝料」という区分になります。例えば、「プライバシー侵害」や「迷惑防止条例違反」「ストーカー規制法違反」などによって「精神的苦痛」を受けた場合に適用可能なものです。
【た行】
◆知的財産(ちてきざいさん)
ブログ・小説・音楽・マンガ・映画など、「創作物」に関する「財産的価値」のあるものを保証しています。他にも、ブログなどで使える「各種ノウハウ」「アイディア」「情報」「成功体験」「失敗体験」などの「価値ある情報」もここに含まれています。
こうしたものは、「集客」やそこから生まれる「収益」へと繋がる重要な要素で、他者から一方的に侵されてはならないものです。関連記事はコチラをご参照ください。
◆地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
主に「第一審」で審理を行う場所です。事件の種類に応じて「民事部」と「刑事部」に分かれます。本庁と支部を合計すると、全国に253個所の地方裁判所があります。「会社更生法」「民事再生法」「破産」の手続きも行っています。
◆調停(ちょうてい)
裁判までは行かないまでも、裁判官と調停委員という第3者を交えて互いの主張を協議する場です。裁判にするには「証拠不十分」であったり、「大袈裟」な場合に調停をすることができます。弁護士を必要とせず、全体的に安価に話し合いを持つことができます。損害賠償請求の方法についてはコチラをご参照ください。
◆つきまとい(つきまとい)
警視庁ホームページにその例が載っています。
上記より、常に対象を何らかの不当な理由で「監視」し、その人の行動に「つきまとう」異常行動を指します。一方的な恋愛感情やそれが充足しないことによる怨恨の感情によるものは「ストーカー規制法」、それ以外のイタズラや愉快犯などの目的で行う異常行動は「迷惑防止条例違反」の範疇です。解決策はコチラをご参照ください。
◆盗用(とうよう)
「盗用」はより広い意味合いで、他人の所有物を当人に無断で使用や悪用することを指します。こうしたブログ執筆にも「著作権」で規定している「引用ルール」というものがあります。こうした「ルール」を無視して、「自らの目的達成」のために無断で使用や悪用したりして、他人の「財産的価値」を有する「情報(知的財産)」に打撃を与えることは許されていません。
こうした「ルール」や「他人の権利」を無視したり軽視したりするのは、「クラスターB群パーソナリティ障害」の中でも、悪性度の高い「自己愛性」や「反社会性」の「パーソナリティ障害者」です。
【な行】
【は行】
◆ハラスメント(はらすめんと)
数あるハラスメントの中でも、よく耳にするのが「パワハラ」や「セクハラ」ではないでしょうか?後に取り上げる「ロケハラ」もこの類です。言動や行動を起こした本人の意思とは裏腹に「相手が不快に思ったら」「ハラスメント」です。しかしながら、個々人によって価値観は異なるため、やや「アグレッシブなやり取り」を「冗談で盛り上がれる人」と「純粋に不快に感じて悩む人」を見極めなければなりません。ただし、(身体的・精神的問わず)暴力的、他害的、性的な要求や行動は慎むべきです。
◆プライバシー(ぷらいばしー)
「私事」を「一切の他人」から「干渉」されたり、「侵害されない権利」のことです。つまり、「自らの意思」で「開示していない」「個人に関する情報や行動」などを「一切の他人」の「一方的な都合」で「侵されない権利」であると言えます。関連記事はコチラをご参照ください。
【ま行】
◆待ち伏せ(まちぶせ)
警視庁ホームページにその例が載っています。
対象の行動を無断で把握し、その対象の行動先に偶然を装って現れる異常行動です。「自己愛性パーソナリティ障害者」の場合は「ターゲティング対象」に対して行うことが多いです。一方的な恋愛感情やそれが充足しないことによる怨恨の感情によるものは「ストーカー規制法」、それ以外のイタズラや愉快犯などの目的で行う異常行動は「迷惑防止条例違反」の範疇です。解決策はコチラをご参照ください。
◆民事事件(みんじじけん)
「借金問題」や「男女問題」など個人間の法的な争いごとついての解決を図る目的の手続き一般のことです。「損害賠償請求」や「慰謝料請求」などの解決もこうした手続きによるものです。損害賠償請求の方法についてはコチラをご参照ください。
【や行】
【ら行】
◆ロケハラ(ろけはら)
「ロケーション」は「場所」、「ハラスメント」は「嫌がらせ」です。つまり、ロケハラは「相手の居場所を勝手に突き止め」「相手の意向を無視して」「相手の現在位置に現れる」「嫌がらせ」のことです。
主に「自己愛性」「反社会性」「境界性」の「クラスターB群パーソナリティー障害」などが侵しやすい「異常行動」かつ「プライバシー侵害」による「違法行為」の一つです。
【その他】
◆私事(わたくしごと)
いわゆる「個人にまつわる秘密」として捉えるべきでしょう。「仕事」で言えば「仕事以外のすべての行動」、「自宅」で言えば「自宅以外のすべての行動」、一切の他者に対する「口外あるいは通知していないすべての行動」などが該当するでしょう。
参考・引用など
・wikipedia
・weblio辞書
・goo辞書
・コトバンク
・法と経済のジャーナル
・JPAA 日本弁理士会
・日弁連子どもページ
・弁護士法人たいよう
・警視庁HP ストーカー規制法
・男女共同参画局
・JIPDEC 一般社団法人 日本情報経済社会推進協会
・交通事故弁護士ナビ
・はなしば法律事務所
・河原崎法律事務所
・学校法人大阪医科大学
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