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意外なことでも当てはまる「刑法」②

こんにちは、Medです

刑法①」が意外にも長くなってしまったため、2つ目の記事に分割することにしました!

こちらの記事では、かなり前から問題視されています「パワーハラスメント」についても取り上げています。

職場の人間は「業務」を管理をしても、個人の「業務以外」までを管理してはいけません

これは「パワハラ」ではないか?
その対策は?

といったところの悩み解決の一助になれば幸いです。

今回取り上げるものは次の通りです。

個人情報保護法」…個人に関わる情報を勝手に他人に取得されない権利や公開範囲を自己コントロールする権利
著作権法」…記事や小説、音楽などの著作物に対する著作者の各種権利を保護する法律、著作者の許容しないものを他人が無断で使用しないよう制限する権利
「<番外編パワーハラスメント」…身体的、精神的、業務量の過不足、私的な異常干渉などを取りまとめたもの

当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。


前回記事


①個人情報保護法

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◆個人情報保護法
個人情報保護法
は主に国や地方公共団体、会社や事業所に係る法律です。
個人情報とは「個人を特定し得る情報」のことです。

例えば、次のようなものがあると思われます。

・氏名 ・生年月日 ・年齢 ・住所
・電話番号 ・アドレス ・マイナンバー
・婚姻情報 ・家族構成
・肖像 ・指紋などの生体認証データ
・各種パスワード ・各種ID
・職種 ・肩書き ・勤務先 ・勤務先所在地
・所有車種 ・車などのナンバー

・位置情報 など

いわば個人情報保護法とは、不必要に他人に個人を特定されない権利とも取れます。

では実際の取り扱い方について法令について見てみましょう。

第一節 個人情報取扱事業者の義務
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
出典:e-Gov 法令検索 個人情報の保護に関する法律より引用

(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

出典:e-Gov 法令検索 個人情報の保護に関する法律より引用

では上記の条文を簡単にまとめてみましょう。

個人情報保護法の禁止項目
・個人情報を扱うときは限定的な使用にとどめないこと
・本人の同意を得ず必要範囲を超えて個人情報を扱うこと
事業者間の情報やり取りは本人の同意を得ずに個人の情報を扱うこと

取扱業者は個人情報を適切に管理し、本人の同意なく外部へと漏らすことを禁ずる法令ですね。また取得する個人情報も必要最低限のみとするところも規定されています。

会社などは顧客情報従業員情報を適切に管理する義務があります。その管理の中で、決して外部に漏れないように厳重管理する義務を負います。

数年前に「マイナンバー」が導入されてから、会社での個人情報はより厳重なものを要求されています。その背景としては、ネットやスマホ、SNSなどで情報がやり取りしやすくなった反面、個人的な内容が他者間で不必要に拡散しないように管理する必要性が生じたからではないかと考えられます。


自己情報コントロール権
この個人情報はその情報の所有者が、他者に対して“選択的に開示”するのが普通です。

例えば
ほとんど絡んだことのない近隣のAさん性別まで」
仕事上関わるお客さんBさん性別職種概ねの居住区など
親しい友人Cさん性別家族構成職種電話番号アドレスなど他多数」
など

こうした、関わる相手によって情報開示の範囲を自らの意思でコントロールできることを「自己情報コントロール権」といいます。

逆に言えば、
・自分が心許せる人物以外自分という人物を勝手に特定されたり、勝手に情報を拡散されない権利
・年齢問わずクラスターB者など不審者に勝手に特定されない権利
心許せない部類の人間一切特定され得ない権利
とも言えます。

よくネット上で自らの氏名を公開されている方がいますが、こうした方は公開によるリスク踏まえた上での公開をしているものであると考えられます。自らの情報をどこまで公開するかはリスクを検討した上で、自らの意思で決定していく必要があります。

これは私見ですが、稀に「公に顔と名前を公開している奴はエライ」「顔も名前も出さない奴は卑怯だ」などという方を見かけますが、個人的にそれは各個人のそれぞれの選択であり、個性であり、決定であるため、互いの違いをそれぞれ尊重すべきだと思います。自由な選択正解なんてないと思います。

ちなみにネット利用による個人情報開示に関する注意喚起は次のサイト情報をご参照ください。
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|個人情報の公開の危険性
総務省|国民のための情報セキュリティサイト|ネットストーカーに注意


違法行為
上記法令を見ても企業会社側が所有する顧客情報従業員情報を本人に許可なく外部に漏らすことは違法です。

例えば、転職の際に転職先の職場が勝手に前職場個人の情報について尋ねた際、「聞くことは違法ではない」が、前職場が「 (勝手に) 答えることは違法」です。これは専門家から聞いた話ではありますが、上記法令とも完全に符合します。

<例外>
・ネット上や SNS 上で個人情報が当人に許可なく勝手にアップされていた場合、それは「個人情報保護法」ではなく「プライバシー権の侵害、「名誉毀損罪」、「侮辱罪」の範疇であるようです。

誰もが、個人情報を心を許していない他人が無断で取得できる状況を歓迎できる人はいません。


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②著作権法

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皆さんがよく耳にする「著作権」はブログ・小説・マンガ・デザイン・映画・楽曲など、それを創作した人が自らの利益追求を他人に妨害されたり、損なわれたりしないように保護するために生まれた権利です。

ただこの著作権は非常に奥が深くこの記事では紹介しきれないため、かなりかいつまんでご紹介したいと思います。


著作権で規定されているもの
著作権では大まかに次の2つ規定されています。

著作者
著作物

では、それぞれについて順を追って解説していきましょう。


著作者
著作者はその名の通り、数ある著作物の「生みの親」ですね。「生みの親」ですから、何かを作るでもそこに至るまでに実に多くの苦労があるわけですね。その苦労を踏みにじって、他人がそれをパクったりして利益を横取りされたら、その「生みの親」は激怒して当たり前です。

そうならないように、「生みの親」自身が利益損なわないように他人がその利用する権限を制限することができます。

著作者とは、「著作物を創作する者」を指す[1]。企画発案者や資金提供者は著作者とはならない。
出典:著作権 Wikipediaより引用


著作物
生みの親」によって産み落とされた「産物」のことですね。

何でもそうだと思いますが、人が何かを表現することには「受け手」への何かしらのメッセージが必ずあるものだと思います。

それがたまたまブログだったり、芸術作品だったり、音楽であったり、小説だったり、映画だったりするのだと思います。

「生みの親」が表現したものを、他人が「コレ使える!」とさも「自分が表現者」になってしまっては、「生みの親」はこれほど腹立たしいことはありません。

この著作物はいわば「受け手」に対するメッセージの「媒体」であり、ある種の不特定多数を相手にできる「コミュニケーション手段」の一つなのです。

逆にそうした著作者からのメッセージ性がないものに、人は「感銘」を受けたり、「感動」をすることはできません。何故なら、そこに「共感性」が全く欠落しているからです。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」のことを指す。著作者の内心に留まっている思想・感情そのものは著作物ではなく、著作物になるためには、それが表現されなければならない。一方で、表現された物であっても、それが思想・感情を表現したものでなければ著作物ではない。
出典:著作権 Wikipediaより引用


著作権
著作権
では大きく3つの権利に分かれます。

著作財産権
著作者人格権
著作隣接権


著作財産権
著作者が自らが産み落とした「著作物」を使用して利益追求をする権利です。例えば〇〇というキャラクターを作ったとしたら、そのキャラクターを使用したアニメ製作、グッズ製作、映画製作によって利益追求する権利などが著作者には存在します。

この著作財産権には、印刷物をコピーする「複製権」、演劇をしたり音楽を演奏する「上演権演奏権」など多数の権利が包括されています。

他にも「上映権」「公衆送信権」「公の伝達権」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権翻案権など」「二次的著作物の利用権」があります。


著作者人格権
主に3つの権利として規定されています。
公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」です。

・公表権  著作者が自らそれを「公表するかどうか」を決める権利のことです。
指名表示権 … 著作者がその公表にあたり、自らの氏名どう乗せるかを決める権利のことです。
同一性保持権 … 著作物を他人に勝手に改変されない権利のことです。


著作隣接権
この著作隣接権は、著作者だけではなくて、その著作物扱う人物についても一定の権利を与えるというものです。

例えば「A」という音楽があり、それをテレビやラジオなどでも流せたり、歌手や音楽家がそれを演奏したりする時に係る権利であると言えます。

つまり、作曲者が持つ権利を、それを一定の他者が演奏したり、放送したりする人物にもある一定の利益追求できる権利であると言えます。

著作隣接権とは、「著作物を公衆に伝達する役割を果たす行為に対して与えられる独占的な財産権」のことを指す[16]。具体的には、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる権利のことを指す[17]。
出典:著作権法 Wikipediaより引用


罰則
別記事でも紹介しましたが、著作権の罰則は非常に重いです。
それは著作者にも「生みの苦しみ」と生活があることに他なりません。

よく映画館に行くと「映画泥棒」が出てきて、無断で撮影することを禁ずるCMが出てきますが、正にそれがこの著作権侵害を強く提起するものであることがよく分かります。

映画は製作から完成まで、規模にはよると思いますが実に巨額のお金と時間を要して製作されるものがあります。中には出演者が幼少期と青年期とを演じ分けるために数十年単位で製作にかかわることもあるぐらいですね。そうした「生みの苦しみ」は何も映画に限ったことではありませんが、すべての著作物に多種多様な苦労があるものだと思われます。

そうした苦労の末に生み出され、人々を数々の感動の海で包んだり、笑いや涙で楽しませてくれる表現には「表現者」側も「受け手」側もそれぞれ気持ちよく楽しめるようでなければなりません。

自分もそうですが、皆さんもくれぐれもこの著作権に反しないように十分注意しましょう。

2. 罰則著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

出典:CRIC 公益社団法人著作権情報センターより引用


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③<番外編>パワーハラスメント

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パワーハラスメント
ここでは番外編としてパワーハラスメントを取り扱います。

以前からよく耳にするパワハラ問題を挙げてみたいと思います。ブラック企業における自殺に至るまでの嫌がらせ行為など、以前から問題視されている問題ですね。

各問題について解説していきたいと思います。

プチ目次
パワハラの定義
6つの類型
パワハラ防止法
関連法規

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