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「著作権法」著作者の権利を侵す犯罪

こんにちは、Medです

以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。

今回は「著作権法」を取り上げます。

著作者」が「著作物」を元に収益化利益獲得するために「著作者」を保護する目的で生まれた法律です。


当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。


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①「著作権法」

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皆さんがよく耳にする「著作権」はブログ・小説・マンガ・デザイン・映画・楽曲など、それを創作した人が自らの利益追求を他人に妨害されたり、損なわれたりしないように保護するために生まれた権利です。

ただこの著作権は非常に奥が深くこの記事では紹介しきれないため、かなりかいつまんでご紹介したいと思います。


著作権で規定されているもの
著作権では大まかに次の2つ規定されています。

著作者
著作物

では、それぞれについて順を追って解説していきましょう。


著作者
著作者はその名の通り、数ある著作物の「生みの親」ですね。「生みの親」ですから、何かを作るでもそこに至るまでに実に多くの苦労があるわけですね。その苦労を踏みにじって、他人がそれをパクったりして利益を横取りされたら、その「生みの親」は激怒して当たり前です。

そうならないように、「生みの親」自身が利益損なわないように他人がその利用する権限を制限することができます。

著作者とは、「著作物を創作する者」を指す[1]。企画発案者や資金提供者は著作者とはならない。
出典:著作権 Wikipediaより引用


著作物
生みの親」によって産み落とされた「産物」のことですね。

何でもそうだと思いますが、人が何かを表現することには「受け手」への何かしらのメッセージが必ずあるものだと思います。

それがたまたまブログだったり、芸術作品だったり、音楽であったり、小説だったり、映画だったりするのだと思います。

「生みの親」が表現したものを、他人が「コレ使える!」とさも「自分が表現者」になってしまっては、「生みの親」はこれほど腹立たしいことはありません。

この著作物はいわば「受け手」に対するメッセージの「媒体」であり、ある種の不特定多数を相手にできる「コミュニケーション手段」の一つなのです。

逆にそうした著作者からのメッセージ性がないものに、人は「感銘」を受けたり、「感動」をすることはできません。何故なら、そこに「共感性」が全く欠落しているからです。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」のことを指す。著作者の内心に留まっている思想・感情そのものは著作物ではなく、著作物になるためには、それが表現されなければならない。一方で、表現された物であっても、それが思想・感情を表現したものでなければ著作物ではない。
出典:著作権 Wikipediaより引用


著作権
著作権
では大きく3つの権利に分かれます。

著作財産権
著作者人格権
著作隣接権


著作財産権
著作者が自らが産み落とした「著作物」を使用して利益追求をする権利です。例えば〇〇というキャラクターを作ったとしたら、そのキャラクターを使用したアニメ製作、グッズ製作、映画製作によって利益追求する権利などが著作者には存在します。

この著作財産権には、印刷物をコピーする「複製権」、演劇をしたり音楽を演奏する「上演権演奏権」など多数の権利が包括されています。

他にも「上映権」「公衆送信権」「公の伝達権」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権翻案権など」「二次的著作物の利用権」があります。


著作者人格権
主に3つの権利として規定されています。
公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」です。

・公表権  著作者が自らそれを「公表するかどうか」を決める権利のことです。
指名表示権 … 著作者がその公表にあたり、自らの氏名どう乗せるかを決める権利のことです。
同一性保持権 … 著作物を他人に勝手に改変されない権利のことです。


著作隣接権
この著作隣接権は、著作者だけではなくて、その著作物扱う人物についても一定の権利を与えるというものです。

例えば「A」という音楽があり、それをテレビやラジオなどでも流せたり、歌手や音楽家がそれを演奏したりする時に係る権利であると言えます。

つまり、作曲者が持つ権利を、それを一定の他者が演奏したり、放送したりする人物にもある一定の利益追求できる権利であると言えます。

著作隣接権とは、「著作物を公衆に伝達する役割を果たす行為に対して与えられる独占的な財産権」のことを指す[16]。具体的には、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる権利のことを指す[17]。
出典:著作権法 Wikipediaより引用


罰則
別記事でも紹介しましたが、著作権の罰則は非常に重いです。
それは著作者にも「生みの苦しみ」と生活があることに他なりません。

よく映画館に行くと「映画泥棒」が出てきて、無断で撮影することを禁ずるCMが出てきますが、正にそれがこの著作権侵害を強く提起するものであることがよく分かります。

映画は製作から完成まで、規模にはよると思いますが実に巨額のお金と時間を要して製作されるものがあります。中には出演者が幼少期と青年期とを演じ分けるために数十年単位で製作にかかわることもあるぐらいですね。そうした「生みの苦しみ」は何も映画に限ったことではありませんが、すべての著作物に多種多様な苦労があるものだと思われます。

そうした苦労の末に生み出され、人々を数々の感動の海で包んだり、笑いや涙で楽しませてくれる表現には「表現者」側も「受け手」側もそれぞれ気持ちよく楽しめるようでなければなりません。

自分もそうですが、皆さんもくれぐれもこの著作権に反しないように十分注意しましょう。

2. 罰則著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

出典:CRIC 公益社団法人著作権情報センターより引用

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補足
ちなみに、個人インターネット上収集したデータなどをベースとした「データベース」も「著作権」で保護されます。

著作権法によるとデータベースとは、「論文数値図形等の情報の集合体であって電子計算機を用いて検索できるよう体系的に構成したもの」です。その中で「情報の選択または体系的な構成」によって創作性を有するもの著作権が生じます。
(中略)一億数千万円損害賠償請求をした例もありました。

出典:「知的財産権の知識」より引用

例えば、私がこうした記事を執筆し、一つの記事を500円売ろうとしたとします。

記事完成前に「不正アクセス」やその他数々の要因で、内容が外部漏洩し、他者が無断閲覧無断取得した場合、「500円×不当閲覧者数」の純粋な損益です。

不当閲覧者」や「不当盗聴者」が5万人くらいいた場合、
500円×50,000人2500,0000円の「損益」です。

それまで私が「情報収集」や「執筆」した「労力」はすべて「水の泡」になってしまうのです。

当然、私はこうした「侵入者全員」あるいは「無断拡散者」「無断傍受者」に著しい怒りを覚え、「不正アセス者」「不正ログイン者」に対しては損害賠償請求慰謝料請求対象とするでしょう。

あるいは、第3者が私になりすまして、不当に利益を得た場合には「不当利得返還請求」の対象にします。

お前が集めたデータって他のサイトから集めたモンだろ!」などと難癖をつけて、「データ泥棒」をした場合、その「対価」は高くつくことを肝に銘じましょう。


②対応策

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対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。


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③まとめ

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著作権法」とは「著作者」の権利を保護しつつ、その「媒体」を受ける「受け手」との間の「調和」を取るための法律です。

著作者」は「発信者」であり、「受け手」はその「媒体」を通して「発信者」の伝えたいことを「受ける」のです。

その「伝えたいこと」を元に「受け手」は「感動したり」「学んだり」時に「涙したり」するのです。

その「感情」に訴えかける部分は、「発信者」と「受け手」で「共感性」がないと成立しません。

小説、映画、ブログ、音楽、演劇など、その「媒体」は溢れています。その「媒体」と「配信者」の権利を侵すことなく、両者が幸せな気持ちになれるような世界こそ「調和」の取れた世界なのです。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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追伸:
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④参考・引用など

著作権 Wikipedia
CRIC 公益社団法人著作権情報センター
・寒河江孝充,知的財産権の知識,日本経済新聞出版社,2007


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