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大規模災害時における、社労士の役割(1)災害発生直後
1月1日に起こった、能登半島地震。
被害に遭われた皆様には、心よりのお見舞いを申し上げます。
大規模災害において、社労士として何ができるか。
熊本地震、そして令和2年7月豪雨を経験した社労士として、復興支援を行った経験をもとに、まとめてみた。
ひとりの社労士の限りある経験・限られた地域での出来事をもとにしているので、不足も多々あると思われる。ぜひ、ひとりでも多くの経験者の、ご指摘およびご助言・
人事・労務の専門家が、熊本のビジネスカンファレンス「FIVE RINGS」で得た学び
熊本市の社会保険労務士、荻生清高です。
ビジネスカンファレンス「FIVE RINGS」へのお誘いを頂き、参加して参りました。
熊本の企業・副業兼業のエコシステムの最新状況に、触れることができました。ベンチャーキャピタル関連の皆様も見かけたのは、熊本への起業関連への注目の表れだと感じました。
イベントの公式レポートはこちらです。
トークセッション2「創業60年前後・3代目。歴史ある企業3社の
無断欠勤を続けた社員は、処分を経て普通解雇すべきか? 自然退職を適用すべきか?/リハビリ出勤の復職可否判断【ツキネコほか事件 東京地裁令和3年10月27日判決 ほか】
社会保険労務士の、荻生清高です。
無断欠勤を続けて、出勤しない従業員。
そして、傷病でリハビリ出勤させた従業員の、復職可否の判断。
いずれも企業にとって、頭の痛い問題です。
今回はこれらに対し、参考となる裁判例を紹介します。
ツキネコほか事件の概要
この事件は、会社が原告労働者Xとの面談やリハビリ出勤を通し、Xに適性のある職種はないと判断し、退職勧奨を行ったものです。
また、Xはこれと
フリーランスへのセクハラ・パワハラ防止、安全配慮義務確保のあり方【アムール他事件 東京地裁令和4年5月25日判決】
社会保険労務士の荻生です。
毎月1回、九州労働判例研究会を行っています。
労働法の教授をファシリテーターに招き、九州各県の社労士・弁護士と、判決文を読み込み議論、知識と経験のシェアを行っています。
さて、1月の九州労働判例研究会では、アムール他事件を取り上げました。
参加者は12名。鹿児島・熊本や宮崎などから、ご参加をいただいております。
事件の概要本件では、業務委託契約でSEO対策・ブログ
「4人以下の小さな会社・ひとり社長の労務管理がこの1冊でわかる本」を出版しました。
社会保険労務士の荻生清高です。
「ひとり社長・小さな会社の労務管理」に特化した本を、公開しました。
Kindleにて購入できます。Kindle Unlimitedなら無料です。
小さな会社では、労務管理が軽視されがちです。
そして、それによって伸び悩む会社を、いくつも見てきました。
なぜ、小さな会社で労務管理が軽視されてしまうのか?大きく分けて、3つの理由があります。
そして、これらの理由に
九州労働判例研究会8月例会 新型コロナ禍での在宅勤務に応じないことは安全配慮義務違反か
九州労働判例研究会では、毎月1回、九州各地の社労士と労働法の大学教授、そして弁護士も交えて、労働裁判例の研究を行っております。
8月例会は、ロバート・ウォルターズ・ジャパン事件(東京地裁令和3年9月28日判決)を取り上げました。
ロバート・ウォルターズ・ジャパン事件の概要この事件は、新型コロナウイルス感染症を懸念して在宅勤務を求めたにもかかわらず、出勤させたことが争われました。
これに対し裁
厚生労働省「改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日版)」から見えてくるもの
10月1日に、いわゆる男性育休の施行が迫っている改正育児・介護休業法ですが、この取扱についてのQ&Aが、厚生労働省から更新されました。
こちらに掲載されています「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和年4年7月25日更新)」になります。
この新しいQ&Aから見えてくるものを、解説します。
厚生労働省「改正育児・介護休業法に関するQ&A」改訂版から見えてくるもの
厚生労働省のQ&A
士業と顧問契約を結ぶメリットは何か:「一般論」という言葉に触れて
ここ最近、「一般論として」という前置きを、聞く機会が多い。
今、地元の病院が法律上先例の無い問題を扱っていることに絡んで、病院が法務局などに照会した結果の報道が、よく流れてくる。
その過程で、「一般論として」という表現を、頻繁に目にするようになった。
この「一般論として」という前置きは、法律を扱う専門家がよく使う。
もちろん私も使っている。
使い方はそれぞれによって違うだろうが、私の場合は大