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「事業場外労働のみなし制」活用の可能性は広げるものの、慎重な運用が必要と示した事例【協同組合グローブ事件・最高裁第三小法廷令和6年4月16日判決】
特定社会保険労務士の、荻生清高です。 労働判例研究会を、熊本と鹿児島の社労士・弁護士および労働法学の学識者と、共同開催しています。 7月開催の熊本例会は、協同組合グローブ事件を取り上げました。 前回の6月例会・滋賀県社会福祉協議会事件と同様、4月に出された労働事件の最高裁判決です。そして、熊本の事業所で起こった事件でもあります。 このnoteは、7月例会の議論をもとに、当事件についての私の見解をまとめたものです。当労働判例研究会は、参加者から自由な議論が繰り広げられ、参加
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無断欠勤を続けた社員は、処分を経て普通解雇すべきか? 自然退職を適用すべきか?/リハビリ出勤の復職可否判断【ツキネコほか事件 東京地裁令和3年10月27日判決 ほか】
社会保険労務士の、荻生清高です。 無断欠勤を続けて、出勤しない従業員。 そして、傷病でリハビリ出勤させた従業員の、復職可否の判断。 いずれも企業にとって、頭の痛い問題です。 今回はこれらに対し、参考となる裁判例を紹介します。 ツキネコほか事件の概要 この事件は、会社が原告労働者Xとの面談やリハビリ出勤を通し、Xに適性のある職種はないと判断し、退職勧奨を行ったものです。 また、Xはこれと併せて行われた、原職と異なる職場への復職命令にも応じず、無断欠勤を続けました。