#不動産等の譲受けの対価の支払調書 法人名義で不動産を購入すると上記支払調書の提出も必要 この書類にも原則相手のマイナンバー or 法人番号を記載しなければならない 法人名義で不動産を購入すると金銭面では節税等のメリットあり しかし手続き面ではなにかとやることが多くて厄介
#支払調書 尚、不動産等の譲受けの対価の支払調書に「あっせんをした者」、つまり仲介業者の情報を記載すれば 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」 、つまり仲介手数料に関する支払調書については提出を省略できる
クラウドワークスの収入をまとめるのがめちゃくちゃメンドクサイ・・・。 年間トータルの調書を作って欲しい。 どうせやらないんだろうからせめて表の中の記載を数字だけにしてほしい。 文字と数字を同じセル内に入れないでほしい。
【報酬等の支払調書】② マイナンバーは機密情報なので教えてくれないこともある →未記載で提出することも可 但しその場合、未記載である理由の説明を国税庁から求められることがある →入手しようとした方法を記録しておき、入手に努めたがそれが叶わなかった旨を説明できるようにしておく
【報酬等の支払調書】① 報酬等の支払調書には支払先の法人番号 or マイナンバーの記載が必要 相手が法人→「国税庁法人番号公表サイト」で法人番号を調べられる 相手が個人→先方にマイナンバーを教えてもらう