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副業社労士の確定申告;支払調書の勉強をしました

確定申告の季節、経理が不得手で「やよいの青色申告」頼りです。
昨年10月から始まったインボイス制度、会計ソフトに従い入力すれば問題ないと思いましたが、支払調書で立ち止まりました。

《支払調書とは》
給与所得税は源泉徴収されますが、報酬・銀行利子・株式配当・不動産売買等手数料でも予め所得税が差引かれます。これを源泉所得税といいます。私も講演料等で源泉徴収されています。
会社員は年末に源泉徴収票で徴収税額を確認しますが、社労士は報酬等の税額を「支払調書」で確認します。
徴収する法人等は税務署へ支払調書提出義務を負います。報酬支払先へ支払調書発行義務はありませんが、通常は源泉所得税額を通知するため発行します(会社員の源泉徴収票には交付義務があります)。

《インボイスで支払調書がややこしくなった》
インボイス制度が始まる前(2023年9月まで)の支払調書はシンプルです。
支払金額 ;20,000円(銀行に振込まれた金額)
源泉所得税:2,042円(支払金額×税率10.21%) 

インボイス制度後の支払調書には消費税が記載されます。インボイス前からの取引で支払額を同額にすると下記のようになります。
 税抜報酬額:20,249円
  消費税  :2,025円(税抜報酬額×消費税率10%)
  税込報酬額:22,274円
  源泉所得税:2,274円(税込報酬額×源泉所得税率10.21%) 
  支払金額 :20,000円(税込報酬額―源泉所得税額)

ここで立ち止まりました。
1)「税抜報酬額=支払金額」でないのは何故?
2)会計ソフトにどう入力する?
3)確定申告にはどう反映される?
疑問解決のため「小規模納税事業者のための無料申告相談」に行きました。

《税理士さんに聞きました》
1)「税抜報酬額=支払金額」でないのは何故
回答「インボイス前後の支払額を同額にするとこうなる」。文系脳では納得できず、計算しました。

支払金額;Xから税抜報酬額;Yを導きます


確かに「税抜報酬額=支払金額」にならない。“もやもや”しますが納得するしかない。

2)会計ソフトにどう入力する?
上結果を「やよいの青色申告」に入力すると下記。

仕訳帳は下記のようになります。

3)源泉所得税は確定申告にどう反映されるか
事業所のバランスシートに源泉法人税は反映されず、事業所得と給与所得を損益合算した「確定申告書の第二表」の「②源泉徴収税額」欄に反映されます(下図)。
国税庁の「確定申告書作成ホームページ」に入力すると給与所得の源泉徴収額、報酬の源泉所得税額が反映されます。

源泉徴収合計額は、「確定申告書第一表」の「源泉徴収税額」下記赤丸に反映されます。

なるほど…勉強になりました。
皆さんご存じの内容でしょうが、参考になれば幸いです。

ではまた次回


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