こんな書類が届いたら|支払調書編
個人事業主・フリーランスになるといろいろ届く、
税務署や市役所などからの書類。
そんな書類の対応方法をお伝えしている、
「個人事業主・フリーランスのところに、こんな書類が届いたら」
シリーズですが、
今回は、支払調書についてお伝えしていきます。
などについて書きましたので、
最後までご覧いただけると嬉しいです。
ちなみに、今日は、
「あなたのところに届く支払調書」をお伝えします。
「あなたが、税務署に提出する支払調書」は、また別の機会に。
それでは、一つひとつ見ていきましょう。
はじめに、
「支払調書」はどんな人に届くのか、ご説明していきますね。
「支払調書」が届くのはこんな人
「支払調書」は、純粋な会社員の方には配られません。
支払調書は、
個人事業主・フリーランスの方にだけ配られるものですが、
特に、個人事業主・フリーランスの中でも、
「士業やライター、イラストレーター」など、
「国税庁が定めるお仕事をされている方」で、
「一定の取引量がある方にのみ」、配られます。
例えば、FPさんや料理人の方などに元には、
「支払調書」は届きませんし、
士業やライターさんなど、
対象のお仕事をされている方であったとしても、
取引先との取引が少ない場合は、
「支払調書」の対象とはなりません。
基本的に、あなたのお仕事が「支払調書」の対象かどうかは、
取引先の判断にゆだねることになります。
「支払調書」に書いてあること
支払調書を初めて見たとき、
「なんとなーーく、
年末調整の後に配られる源泉徴収票に似てる。
けど、なんだかちがう気がする。」
それもそのはず。
「支払調書」は、
「個人事業主・フリーランス版源泉徴収票」とも言えるからです。
そのため、、、
「支払調書」には、
・1年間のあなたに支払った報酬と源泉徴収税の額
・あなたの情報
・取引先の情報
などが書いています。
源泉徴収票と比べて、社会保険料などの欄がないので、シンプルですね。
印鑑が必要な書類ではないため、取引先の印鑑がなくてもOKです。
「支払調書」はここから届く
「支払調書」は、毎年12月から1月ごろにかけて、取引先から来ます。
なぜ、その時期に「支払調書」が届くのかというと、、、
「士業やライターさん、イラストレーターなど」の、
「国税庁が定めるお仕事をしている方」と、
普段、取引がある会社や個人事業主は、
1月末までに、「支払調書」を税務署に提出する必要があります。
そして、
税務署に提出するときに、一緒に、
作った「支払調書」を、
個人事業主・フリーランスの方にも配ってるのです。
ちなみに、支払調書は、
取引先が作成して、個人事業主・フリーランスへ配りますが、
取引先が、
会計処理の一部を税理士さんにお願いしているケースであれば、
その税理士さんから送られてくることもあります。
「支払調書」の回収、コンプリートした方がいい?
「支払調書」は、1枚手に入れると、
「すべての取引先からいただいた方がいいのかな」
と思うかもしれません。
ですが、その必要はありません。
個人事業主・フリーランスにとって、
「支払調書」は、確定申告に添付する必要がない書類ですし、
取引先にとっても、
税務署への支払調書の提出は義務づけられていますが、
個人事業主・フリーランスへ配ることが義務づけられていないからです。
取引先は、あくまでサービスで、
あなたに「支払調書」を配っているということですね。
もちろん、
「支払調書」には、1年間の取引先との売上げなどが書いているので、
確定申告などに役立ちます。
ですので、普段、請求書をご自身で作っていない方は、
「支払調書をもらったものを確定申告の申告書に書き写せば楽じゃん。
全取引先から回収して来よう」
と思うかもしれません。
が、、、
そうしたことで、
取引先へ「支払調書」をリクエストするのは、リスキーです。
繰り返しになりますが、
「支払調書」は、取引先にとってのサービスです。
ですので、
取引先によっては、
「支払調書を送ってくださいよ」
と言っても対応されないときもあります。
加えて、
取引先に、無理に「支払調書を送ってくださいよ」と言うと、
あなたが「ちゃんと記帳をしていないのでは」と思われることに繋がり、
取引先からの信用に影響します。
くれぐれも、慎重に行動しましょう。
取引先からマイナンバーを求められたら
支払調書には、マイナンバーを記載する欄があります。
ですので、
もし、読んでみて、「使えそうだ」「役に立った」と思ったら、ご支援いただけると嬉しいです。より質の高い情報提供のために活用させていただきます。