タチバナさん

税理士資格保有のCFPです。 個人の税・社会保障・お金に関する情報を整理、共有するために投稿しています。 税理士登録もしていますが、あえてCFPを名乗ります。

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    その年、その時々の確定申告についてのひとりごと

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    ものすごい節税になるすごい手法的なことは記しておりません。所得税について気付きにつながれば程度に。気付くことで今までより税負担が減ることはあるかもしれませんね。

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    お買いもの、住まいなどの、くらしに関わる どうってことないかもしれない情報をまとめます。

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給与所得者の定額減税 [同一生計配偶者] 納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の人 48万円以下に注意。 配偶者の合計所得金額が48万円超の場合は、その配偶者ご本人で定額減税の適用を受けることになります。

    • 給与所得者の定額減税  [6月2日入社の場合] 6月2日以降に入社してきた従業員に関しては、月次減税は行わず年調減税のみで行います。

      • 給与所得者の場合の定額減税 主たる給与の支払者が月次減税事務と年調減税事務の二つの事務を行うことにより控除。 ・月次減税事務  令和6年6月以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除 ・年調減税事務  年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算

        • 不動産所得者、事業所得者の場合の定額減税(所得税) ・予定納税の対象者は、第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額3万円(※)を実施。 ※扶養親族等分は減額申請により控除可能 ・予定納税の対象者でない場合は、確定申告にて定額減税を実施

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        • 給与所得者の定額減税  [6月2日入社の場合] 6月2日以降に入社してきた従業員に関しては、月次減税は行わず年調減税のみで行います。

        • 給与所得者の場合の定額減税 主たる給与の支払者が月次減税事務と年調減税事務の二つの事務を行うことにより控除。 ・月次減税事務  令和6年6月以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除 ・年調減税事務  年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算

        • 不動産所得者、事業所得者の場合の定額減税(所得税) ・予定納税の対象者は、第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額3万円(※)を実施。 ※扶養親族等分は減額申請により控除可能 ・予定納税の対象者でない場合は、確定申告にて定額減税を実施

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        記事

          公的年金(老齢年金)の受給者の定額減税(所得税) 6月以降の公的年金等の源泉徴収から減税分を控除。6月に減税しきれなかった場合は、以後の年金の税額から順次控除。源泉徴収は年金支払者が実施。 扶養関係に異動等が生じ、金額に異動が生じた場合には、確定申告により調整。

          公的年金(老齢年金)の受給者の定額減税(所得税) 6月以降の公的年金等の源泉徴収から減税分を控除。6月に減税しきれなかった場合は、以後の年金の税額から順次控除。源泉徴収は年金支払者が実施。 扶養関係に異動等が生じ、金額に異動が生じた場合には、確定申告により調整。

          適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)をした人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要となります。 少数ではありますが、元請から登録してと言われて何も知らずに登録している人がいたので、当たり前の事ですがつぶやいてみました。

          適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)をした人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要となります。 少数ではありますが、元請から登録してと言われて何も知らずに登録している人がいたので、当たり前の事ですがつぶやいてみました。

          給与を2か所以上から受けている人で かつ その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、 年末調整されなかった給与の収入金額 と 各種所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。 正社員の他にアルバイトという人も増えているので注意

          給与を2か所以上から受けている人で かつ その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、 年末調整されなかった給与の収入金額 と 各種所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。 正社員の他にアルバイトという人も増えているので注意

          給与所得がある人で 給与を1か所から受けていて、 かつ、 その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種所得(給与所得、退職所得を除く)。の合計額が20万円を超える人 は確定申告をする必要があります。 副業がある人はここら辺が気になるのではないでしょうか。

          給与所得がある人で 給与を1か所から受けていて、 かつ、 その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種所得(給与所得、退職所得を除く)。の合計額が20万円を超える人 は確定申告をする必要があります。 副業がある人はここら辺が気になるのではないでしょうか。

          振替納税のデメリット(注意点)は 振替日に残高が不足していると納税できず(引落がされず)、延滞税が発生してしまうことです。 振替日は、残高がしっかりとあることを確認しましょう。 ちなみに、振替納税に限らず納期限に遅れてしまえば延滞税は発生してしまい ます。

          振替納税のデメリット(注意点)は 振替日に残高が不足していると納税できず(引落がされず)、延滞税が発生してしまうことです。 振替日は、残高がしっかりとあることを確認しましょう。 ちなみに、振替納税に限らず納期限に遅れてしまえば延滞税は発生してしまい ます。

          振替納税のメリットは、 納付を約1ヶ月遅らせることができるほかに、納付書を書いたり金融機関の窓口に行くなどしなくて良いので手間が省けること、一度手続きすれば翌年以降、自動で設定した口座から納税額が引き落とされること。

          振替納税のメリットは、 納付を約1ヶ月遅らせることができるほかに、納付書を書いたり金融機関の窓口に行くなどしなくて良いので手間が省けること、一度手続きすれば翌年以降、自動で設定した口座から納税額が引き落とされること。

          振替納税は、依頼書を提出して申込みをすることで、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより国税を納付するものです。 振替納税を利用した場合は 令和5年分所得税の振替日 令和6年4月23日 令和5年分消費税の振替日 令和6年4月30日 となり、1ヶ月ほど納付が遅くなります。

          振替納税は、依頼書を提出して申込みをすることで、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより国税を納付するものです。 振替納税を利用した場合は 令和5年分所得税の振替日 令和6年4月23日 令和5年分消費税の振替日 令和6年4月30日 となり、1ヶ月ほど納付が遅くなります。

          令和5年分確定申告 納期限 所得税   令和6年3月15日(金) 消費税   令和6年4月1日(月) 振替納税を利用している人は、少し延びて 所得税   令和6年4月23日(火) 消費税   令和6年4月30日(火) 振替納税を利用している人は、残高不足に気を付けましょう。

          令和5年分確定申告 納期限 所得税   令和6年3月15日(金) 消費税   令和6年4月1日(月) 振替納税を利用している人は、少し延びて 所得税   令和6年4月23日(火) 消費税   令和6年4月30日(火) 振替納税を利用している人は、残高不足に気を付けましょう。

          令和5年分確定申告の申告期限 所得税  令和6年3月15日(金) 消費税  令和6年4月1日(月) 消費税は令和6年3月31日が日曜日なので4月1日(月)となります。

          令和5年分確定申告の申告期限 所得税  令和6年3月15日(金) 消費税  令和6年4月1日(月) 消費税は令和6年3月31日が日曜日なので4月1日(月)となります。

          定額減税の減税額は ⑴所得税  納税者本人・・・3万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円 ⑵住民税  納税者本人・・・1万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき1万円

          定額減税の減税額は ⑴所得税  納税者本人・・・3万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円 ⑵住民税  納税者本人・・・1万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき1万円

          定額減税の対象は、納税者と配偶者を含めた扶養家族。 しかし、所得制限があり、合計所得が1,805万円超(給与収入でいうと2,000万円超)の人は対象外。 国税庁の定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm などでご確認を。

          定額減税の対象は、納税者と配偶者を含めた扶養家族。 しかし、所得制限があり、合計所得が1,805万円超(給与収入でいうと2,000万円超)の人は対象外。 国税庁の定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm などでご確認を。

          令和6年1月30日、定額減税特設サイトが開設されました。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 今は制度の概要がみれたり、パンフレットダウンロードできたりするくらい みたいです。

          令和6年1月30日、定額減税特設サイトが開設されました。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 今は制度の概要がみれたり、パンフレットダウンロードできたりするくらい みたいです。