タチバナさん

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タチバナさん

税理士資格保有のCFPです。 個人の税・社会保障・お金に関する情報を整理、共有するために投稿しています。 税理士登録もしていますが、あえてCFPを名乗ります。

マガジン

  • 消費税について

  • 確定申告20○○

    その年、その時々の確定申告についてのひとりごと

  • 税金って、なに?

  • 所得税

    ものすごい節税になるすごい手法的なことは記しておりません。所得税について気付きにつながれば程度に。気付くことで今までより税負担が減ることはあるかもしれませんね。

  • くらしの小さな情報

    お買いもの、住まいなどの、くらしに関わる どうってことないかもしれない情報をまとめます。

最近の記事

適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)をした人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要となります。 少数ではありますが、元請から登録してと言われて何も知らずに登録している人がいたので、当たり前の事ですがつぶやいてみました。

    • 給与を2か所以上から受けている人で かつ その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、 年末調整されなかった給与の収入金額 と 各種所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。 正社員の他にアルバイトという人も増えているので注意

      • 給与所得がある人で 給与を1か所から受けていて、 かつ、 その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種所得(給与所得、退職所得を除く)。の合計額が20万円を超える人 は確定申告をする必要があります。 副業がある人はここら辺が気になるのではないでしょうか。

        • 振替納税のデメリット(注意点)は 振替日に残高が不足していると納税できず(引落がされず)、延滞税が発生してしまうことです。 振替日は、残高がしっかりとあることを確認しましょう。 ちなみに、振替納税に限らず納期限に遅れてしまえば延滞税は発生してしまい ます。

        適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)をした人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要となります。 少数ではありますが、元請から登録してと言われて何も知らずに登録している人がいたので、当たり前の事ですがつぶやいてみました。

        • 給与を2か所以上から受けている人で かつ その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、 年末調整されなかった給与の収入金額 と 各種所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。 正社員の他にアルバイトという人も増えているので注意

        • 給与所得がある人で 給与を1か所から受けていて、 かつ、 その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種所得(給与所得、退職所得を除く)。の合計額が20万円を超える人 は確定申告をする必要があります。 副業がある人はここら辺が気になるのではないでしょうか。

        • 振替納税のデメリット(注意点)は 振替日に残高が不足していると納税できず(引落がされず)、延滞税が発生してしまうことです。 振替日は、残高がしっかりとあることを確認しましょう。 ちなみに、振替納税に限らず納期限に遅れてしまえば延滞税は発生してしまい ます。

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        記事

          振替納税のメリットは、 納付を約1ヶ月遅らせることができるほかに、納付書を書いたり金融機関の窓口に行くなどしなくて良いので手間が省けること、一度手続きすれば翌年以降、自動で設定した口座から納税額が引き落とされること。

          振替納税のメリットは、 納付を約1ヶ月遅らせることができるほかに、納付書を書いたり金融機関の窓口に行くなどしなくて良いので手間が省けること、一度手続きすれば翌年以降、自動で設定した口座から納税額が引き落とされること。

          振替納税は、依頼書を提出して申込みをすることで、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより国税を納付するものです。 振替納税を利用した場合は 令和5年分所得税の振替日 令和6年4月23日 令和5年分消費税の振替日 令和6年4月30日 となり、1ヶ月ほど納付が遅くなります。

          振替納税は、依頼書を提出して申込みをすることで、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより国税を納付するものです。 振替納税を利用した場合は 令和5年分所得税の振替日 令和6年4月23日 令和5年分消費税の振替日 令和6年4月30日 となり、1ヶ月ほど納付が遅くなります。

          令和5年分確定申告 納期限 所得税   令和6年3月15日(金) 消費税   令和6年4月1日(月) 振替納税を利用している人は、少し延びて 所得税   令和6年4月23日(火) 消費税   令和6年4月30日(火) 振替納税を利用している人は、残高不足に気を付けましょう。

          令和5年分確定申告 納期限 所得税   令和6年3月15日(金) 消費税   令和6年4月1日(月) 振替納税を利用している人は、少し延びて 所得税   令和6年4月23日(火) 消費税   令和6年4月30日(火) 振替納税を利用している人は、残高不足に気を付けましょう。

          令和5年分確定申告の申告期限 所得税  令和6年3月15日(金) 消費税  令和6年4月1日(月) 消費税は令和6年3月31日が日曜日なので4月1日(月)となります。

          令和5年分確定申告の申告期限 所得税  令和6年3月15日(金) 消費税  令和6年4月1日(月) 消費税は令和6年3月31日が日曜日なので4月1日(月)となります。

          定額減税の減税額は ⑴所得税  納税者本人・・・3万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円 ⑵住民税  納税者本人・・・1万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき1万円

          定額減税の減税額は ⑴所得税  納税者本人・・・3万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円 ⑵住民税  納税者本人・・・1万円  同一生計配偶者又は扶養親族1人につき1万円

          定額減税の対象は、納税者と配偶者を含めた扶養家族。 しかし、所得制限があり、合計所得が1,805万円超(給与収入でいうと2,000万円超)の人は対象外。 国税庁の定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm などでご確認を。

          定額減税の対象は、納税者と配偶者を含めた扶養家族。 しかし、所得制限があり、合計所得が1,805万円超(給与収入でいうと2,000万円超)の人は対象外。 国税庁の定額減税特設サイト https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm などでご確認を。

          令和6年1月30日、定額減税特設サイトが開設されました。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 今は制度の概要がみれたり、パンフレットダウンロードできたりするくらい みたいです。

          令和6年1月30日、定額減税特設サイトが開設されました。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm 今は制度の概要がみれたり、パンフレットダウンロードできたりするくらい みたいです。

          昨日(令和5年10月3日)に多かった質問。 『売手負担の振込手数料について』 少額な返還インボイスの交付義務免除(下の図)を国税庁HPで調べてみて ください。 ざっくり言えば、売上値引にすれば良いかと思います。 なかには、今度から買手に負担してもらうと言う人もいますが…

          昨日(令和5年10月3日)に多かった質問。 『売手負担の振込手数料について』 少額な返還インボイスの交付義務免除(下の図)を国税庁HPで調べてみて ください。 ざっくり言えば、売上値引にすれば良いかと思います。 なかには、今度から買手に負担してもらうと言う人もいますが…

          本日、令和5年10月2日、昨日と今日で一番多い質問は、 『9月末締めの請求書はインボイスで発行するの?』です。 9月末締め(9月30日までに行われた課税資産の譲渡等)の請求書が、インボイス制度開始前の請求書で良いです。 けど、準備完了ならインボイスを発行すれば良いと思います。

          本日、令和5年10月2日、昨日と今日で一番多い質問は、 『9月末締めの請求書はインボイスで発行するの?』です。 9月末締め(9月30日までに行われた課税資産の譲渡等)の請求書が、インボイス制度開始前の請求書で良いです。 けど、準備完了ならインボイスを発行すれば良いと思います。

          インボイスも開始まであとわずかですが、 このETCのインボイス対応、多くの事業者さんに関係してくると思うし重要だと思います。ETCを頻繁に利用する事業者さんは、調べてみてください。

          インボイスも開始まであとわずかですが、 このETCのインボイス対応、多くの事業者さんに関係してくると思うし重要だと思います。ETCを頻繁に利用する事業者さんは、調べてみてください。

          課税事業者と免税事業者

          前回はインボイスを発行できるのは、課税事業者であり登録を受けた者 というお話をしました。 今回は、課税事業者と免税事業者についてお話したいと思います。 1. 課税事業者  課税事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000万円超の事 業者です。 課税事業者は、消費税の申告及び納付を行うことになります。 インボイス(適格請求書等)を発行できるのは、課税事業者です。 2. 免税事業者  免税事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000

          課税事業者と免税事業者

          インボイスを交付できる人

          前回はインボイス制度の全体像(概要)的な話をしました。 インボイス(適格請求書)は仕入税額控除を受けるための要件です。 という話をしたかと思います。 今回は、インボイスを交付できる人は誰かという話をしようと思います。 ・ インボイスを交付できる人とは   インボイスは誰でも交付できるものではありません。   インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。   適格請求書発行事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に適格請    求書発行事 業者の登録

          インボイスを交付できる人