103万円の壁が引き上げられても106万円の壁、130万円の壁がある。 労働時間を増やして収入が増えた結果、所得税の負担はなくても社会保険料の負担があるということも… 103万円の壁と関連してここも変わるとは思うけど、どうなるのか… https://note.com/tachibanasan/n/nf2bc82084cfc
給与所得者の定額減税 [同一生計配偶者] 納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の人 48万円以下に注意。 配偶者の合計所得金額が48万円超の場合は、その配偶者ご本人で定額減税の適用を受けることになります。
給与所得者の定額減税 [6月2日入社の場合] 6月2日以降に入社してきた従業員に関しては、月次減税は行わず年調減税のみで行います。
給与所得者の場合の定額減税 主たる給与の支払者が月次減税事務と年調減税事務の二つの事務を行うことにより控除。 ・月次減税事務 令和6年6月以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除 ・年調減税事務 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算