給与所得者の場合の定額減税
主たる給与の支払者が月次減税事務と年調減税事務の二つの事務を行うことにより控除。
・月次減税事務
 令和6年6月以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除
・年調減税事務
 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算
定額減税

情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。