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【支払調書】が手元になかったら・・・

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「まだ書類が届かないのですが、
 どのようにすればよいでしょうか…」


 というのは、
 個人事業主で確定申告のご依頼を
 いただいている方からのご相談。


 必要な書類というのが、
 
 【支払調書】

 と言われるもので、

 いわゆるフリーランスで仕事をしている
 方で、取引先から源泉徴収をされている方
 がもらう書類なんですね。


 給料を受け取っていれば
 源泉徴収票をもらうのですが、

 給与以外で個人事業として
 源泉徴収をされているとしたら、

 通常のこの『支払調書』が
 発行されるわけです。

■どういったものかと言えば、


 『その年の年間の総収入金額から
 どれだけの金額を源泉徴収したか』

 ということが記載されたもの。


 これを見れば、その相手先から
 年間にもらった収入が明確で、
 
 その年間の収入から
 源泉徴収された金額もまた
 明確であるため、

 確定申告が容易にできる
 ということになるわけですね。

■しかしながら、


 相手の企業によっては、

 支払調書を発行してくれない
 ケースもあります。

 「発行してくれない」と言うと
 表現が悪いのですが、

 そういった習慣がないような状況も
 往々にしてあるわけです。


 今回のケースは、そのような事情で
 支払調書が発行されず、
 
 その結果、当然のことながら手元に
 支払調書が届かないといった状況。

■しかしながら


 結論から言うと、

 【支払調書はなくてもOK】

 なんです(^^)。


 支払調書は確定申告に添付すべき
 書類ではないため、

 仮に支払調書がなかったとしても、
 しっかりとその収入から
 源泉徴収された金額を把握していれば、

 それを帳簿に記録したり、
 確定申告書に記載したりすることにより
 しっかりと申告ができる

 ということになります。


 万一税務調査が入ったとしても、

 その入金の根拠と
 源泉所得税の金額を提示できれば
 問題ありません。
 

 ですので、

 【支払調書がないと確定申告ができない
 というわけではない】

 ということ。


 意外と勘違いされている
 事実なのですが、

 そのようなことになりますので、

 【もし支払調書が発行されないとしても、
 そこまで気にする必要はない】

 と覚えておきましょう。

■少し話は変わるのですが、


 こちらがフリーランスとしての
 収入をもらっているつもりであっても、

 先方の企業が
 『給料』として支払いをしている

 というケースが稀にあります。


 これは少し厄介ですね。

 通常フリーランスとしての収入であれば
 『事業所得』か『雑所得』で
 その所得税の申告をするわけなのですが、

 これが先方が『給与』として
 処理してるとなると、

 『給与所得』として
 申告する必要があるわけです。


 そうなると、
 申告の結果が大きく変わってしまう
 というもの。

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■このようなことにならないためにも、


 しっかりとその契約の段階において、

 【給与かそれともフリーランスの外注か】

 ということは、
 双方においてしっかりと
 確認をしていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『支払調書』は
 源泉徴収をされている個人事業主が
 発行受けるものであるが、

 必ずしもその支払調書がないと確定申告が
 できないというものではない
 ということを心得ておくべし。


・そもそも、
 その受けている報酬が
 【給料なのか外注なのか】により

 その所得が『給与所得』か『雑所得』か
 または『事業所得』かということが
 大きく変わってくるため、

 その契約の段階でしっかりと
 認識のすり合わせをしておくことが
 重要である。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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