仕事の日常⑧~支払調書にまつわる誤解①

支払調書に対しての誤解をよく耳にする。

そもそも、〔給与〕と〔報酬〕の違いへの誤解、また、〔源泉徴収票〕と〔支払調書〕の違いへの誤解も相まって、結構筋違いに怒ってる方もいるので、意外と注意が必要なんだな、と思ってきた。

(尚、僕は税理士などではない一般の個人事業主です。)

【誤解①】
〔支払った側〕は、支払調書を〔支払いを受けた側〕に渡す〔義務〕はない。

義務があるのは、税務署に対しての提出です。
1人に対して年間5万以上の支払が発生した場合の支払調書は〔支払った側〕が、〔税務署に提出義務がある〕。
まぁ、〔支払った側〕は支払調書は作成している(或いは、作成できる手はずはできている)はずなので、頼めば普通は支払調書を発行してくれます。

【誤解②】
支払調書は〔現金主義〕で作成されていることが多く、〔発生主義〕が原則の確定申告で使用するのは、実は適していない場合も多い。

支払調書は年間の支払額を示すもので年間の支払われた金額が記載されているだけの場合が多く、つまり現金主義となるので、これを基に確定申告すると間違えている場合があるよ・・・というお話。

これに相まって、僕らの職種の場合に限って言えば、
役者・タレントは〔個人事業主〕であり、経理的にはひとりの個人事業主への支払という形になる(給与制の事務所は別だが、かなりの少数派)、いわゆる〔雇用契約〕ではない。
という誤解も相まって、結構ずれた怒りを示している方もいるなあ、という印象。

次回へつづく・・・(?)




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