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【個人事業主の源泉徴収】についての少し詳しいお話

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先日の記事で、

 個人事業主の支払調書について
 書かせていただきましたが、

 今日はその支払調書の内容にも
 関わってくる、

 『源泉徴収』についてのお話を
 進めていくことにいたします。


■よく税務相談の中でも
 ご相談をいただくことなのですが、

 「そもそも自分の収入が
 源泉徴収の対象となるのかどうか」

 ということ。

 これは結構気になるポイント
 ではないでしょうか。

 概要としてお話しすると、まず

 【個人事業主で源泉徴収の対象となる
 収入を得ている方については、
 源泉徴収をしてもらうことになる】

 ということ。

 そして、その収入の源の相手先は

 【法人か個人事業主か】

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 ということ。

 法人であれば、
 必然的に源泉徴収をするべき
 事業者となり、

 個人事業主で、なおかつ
 その個人事業主が源泉徴収を 
 すべき人…

 と言うと難しいのですが、
 よくある例としては

 その相手先の個人事業主が
 給料を払っていることにより、

 その給料から
 源泉徴収をしているような状況。

 このような状況であれば
 その個人事業主も源泉徴収をする
 義務がある

 というわけです。

 あ、上述した法人と個人については、
 『相手先』のお話ですよ。

 源泉徴収を『される側のお話ではない』
 ので注意されてくださいね(^^)


■そして、

 『源泉徴収義務者』
 と書いているように、

 そのお相手の個人事業主や法人で
 源泉徴収をすることになる事業者は、

 【源泉徴収をする義務】

 があります。
 源泉徴収をすることが必須なんですね。

 源泉徴収は、税務署が税金の
 取りっぱぐれがないように
 前もって徴収する
 
 という制度ですので、

 それは

 【源泉徴収をする側に義務がある】

 ということなんですね。
 報酬を支払う方から予め税金を払って
 もらっておこう、という考えなわけです。

 ですので、収入を『得ている』
 個人事業主の方は何ら源泉徴収に
 関する義務はない

 ということになるわけですね(^^)


■さて、

 では自分の収入が
 源泉徴収の対象になるかどうか

 ということは
 どうやって判断していくのでしょうか。

 これは結論から言えば、

 【国税局が限定的に列挙している内容に
 該当すれば源泉徴収の対象】、

 逆に

 【その限定列挙されたものに該当
 しなければ源泉徴収の対象ではない】

 ということになります。

 この判断が難しい
 ところではあるのですが、
 こういった判断になりますので、
 ご参考いただければと思います。

 参考までに、
 こちらが国税庁の源泉徴収について
 限定列挙しているリンクになります。

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf


■一言に源泉徴収と言っても、

 いろいろな注意すべき点がある
 ということが分かったのでは
 ないでしょうか。

 しっかりと、源泉徴収についての正確な知識
 を持って、その対応をしていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・源泉徴収については、
 【源泉徴収をする側】と
 【源泉徴収をされる側】において
 まず考えるべきである。


・源泉徴収をされる側においては
 何ら源泉徴収の義務がないため、
 自分自身が事業主として
 収入を得ている状況であれば、実は
 そこまで心配することはないと言える。


・源泉徴収すべき収入の内容については、
 【国税局が限定的に指定しているもの】
 に限られるため、

 【これに該当すれば源泉徴収の対象、
 これに該当しなければ
 源泉徴収の対象ではないもの】

 となるということを心得ておくべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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