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源泉徴収票がもらえないフリーランス

「確定申告も近いので、クライアントさんから源泉徴収票をもらわないとなあ。」フリーランスをはじめて1年たった経理初心者が、クライアントに依頼のメールを送りました。

ちなみに、フリーランスの報酬に関する証憑は、正確には源泉徴収票ではなく、支払調書です。仲間内で話しているときに、源泉徴収票という用語が出てきたので、もしかしてこっちの呼び方の方が業界では一般的なのかと思っていました。今思えば、フリーランスがこう呼ぶのには意味があったのです。深いですね。

源泉徴収票も支払調書も提出期限は1月末だけど、早めに催促しておこう、と思ったのです。(今は1月上旬)
送り先は、クラウドワークサービスのクライアント様。

すぐに返信がありました。
「クラウドサービスの依頼機能を使ってください。やり方は・・・」

それは失礼しました。では、さっそくやってみようとすると、できません。
そこには衝撃の文言が。

  • 報酬総額5万円以下は機能が使えない

  • 支払調書は個人に送る義務はない

「は?なめてんのか。
支払調書なしで、どうやって確定申告するんだよ。」

発行してもらえないことを、すぐに顧問税理士さんに連絡。
すると、「わかりました」との返信あり。

えっ?えっ?
なに?もしかして支払調書を送らなくてもいい規定があるのか?

あるんですね。国税庁のサイトを調べてびっくりです。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、所得税法上、本人に交付する義務がない

さらに、源泉徴収の義務すらないとの記載も見つかりました。

1 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

フリーランスは、支払調書の交付は不要で、なんなら源泉徴収の義務すらないのです。
これまで税金のこと知ってるよ、って風吹かせていましたが撃沈です。

実は、このことをSNSでも質問していました。
あっというまに回答が集まるのはうれしかったです。
回答をまとめると、

交付義務がないから送ってこないかも
でも、まともな会社なら送ってくるはず

なるほど、事務が面倒だから、受注金額が低い零細フリーランスには送ってこないかもな

税金や経理って、理想と実際が違うことを知りました。
しかし、サラリーマンと個人事業主では見える世界が違う。

それでは、フリーランスが確定申告のときはどうするのでしょう。
源泉徴収の税額のわかる書類(請求書など)か、税額を計算した明細書などで代用します。

フリーランス仲間に聞いても、もらえない書類の名前をしっかり記憶しているわけがない。( 源泉徴収票 → 支払い調書 )
勉強になりました。新米フリーランスのどたばたは続く・・・

追伸
支払調書なしで確定申告するには、帳簿記入が大切です。
源泉徴収税額の計算方法や必要書類・源泉徴収の仕訳について書きました。
よろしければ、ごらんください。

さらに追伸
解説動画が出ましたよ。神動画です。


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