#支払調書

尚、不動産等の譲受けの対価の支払調書に「あっせんをした者」、つまり仲介業者の情報を記載すれば

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」

、つまり仲介手数料に関する支払調書については提出を省略できる

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