かおる 2021年1月8日 20:50 #支払調書 尚、不動産等の譲受けの対価の支払調書に「あっせんをした者」、つまり仲介業者の情報を記載すれば「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」、つまり仲介手数料に関する支払調書については提出を省略できる #不動産 #仲介手数料 #仲介業者 #支払調書 3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート