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  • 中小企業経営者が知るべき”勝てる“経営・マーケティング知識

    中小企業が勝つための経営・マーケティングの知識・ノウハウをお届けします。

  • 経営者必見!元国税調査官が教える税務調査のほんとうの知識

    全国の税理士に税務調査の正しい対応方法・交渉術を教える元国税調査官の久保憂希也が、中小企業経営者~個人事業主のために伝える税務調査のほんとうの知識

  • 採用成功術!無名企業が低コストで人材採用を成功させる方法

    PROVISIT運営会社であるKACHIEL(かちえる)が、無名企業でありながら年間150名以上の求人応募獲得をし続けている超低コストかつ具体的な方法をお伝えします。

  • どんどん暇になるマネジメント

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  • あの企業が成功する秘訣!現場のリアル・PROVISIT取材班

    PROVISITでは中小企業が直面するマネジメント・集客・資金・法律・ビジネスモデル・オペレーション等の経営課題について、実際に経験し解決・失敗した企業を取材。 経営者、そして現場の生々しい実体験をお届けする中小企業経営リアリティーショーです。 ◎取材先募集中です!コメント欄からご連絡ください♪

最近の記事

メルマガを【温める】という考え方・継続の重要性|PROVISIT

KACHIELの久保憂希也です。 本マガジンではここまで数回にわたって、マーケティング手法としてのメルマガの重要性やテクニック論を解説してきましたが、このテーマについては今回が(いったんの)最終とします。 私は10年以上メルマガを継続しており、かつ毎期売上の90%以上(数億円)をメルマガで稼いでいますので、以前から経営者仲間にはメルマガを勧めるとともに、このメルマガでも取り上げてきたテクニックを伝えてきました。 私の言う通りにメルマガを開始した友人たちの中でもやはり、

    • 確定申告の本当の期間と早く提出するメリット

      確定申告の期間は毎年、2月16日から3月15日となっていますから、この期間については知っている方が多いはずです。 今年(2019年)は土日の関係上、所得税の確定申告は「2019年2月18日(月)~3月15日(金)」 となっています。 さて、今回は上記の期間より早く確定申告した場合どうなるのか、また早く提出するメリットに関して解説しましょう。 ■税金の還付は1月1日から確定申告可能 そもそも理解を間違っている方が多いのですが、「2月16日から3月15日まで」という期間は

      • 個人事業主が税務調査で否認されたらダメなこと

        税務調査というと、非常に漠然と、帳簿や通帳などを見られて、おかしな取引について指摘される・・・ くらいの認識しかない方が多いとは思いますが、今回は個人事業主の税務調査において、否認されてはいけないことを解説します。 ■まずは売上額を確認されます 個人事業主に対する税務調査の場合、事業規模がそこまで大きくないことから、ほぼ決まった順序で税務調査が実施されることになります。 売上金額の確認 ⇒ 経費の内容を確認 まず、1年間の売上額を確認されることになるのですが、ここで「

        • 個人事業主が税理士を選ぶ基準とは?

          確定申告の時期になると、たまった領収書などを慌てて集計する個人事業主の方が多いと思いますが、そういう時には「やっぱり税理士に頼むべきかな」と思い悩んだりすることでしょう。 今回は、個人事業主の方が税理士を選ぶ際の基準について解説しましょう。 ■個人事業主対応ができない税理士はいない 会社(法人)の場合、税理士を選ぶのにかなり考えなくてはならない要素が多くなります。 例えば、もっとも一般的な株式会社などではなく、会社の形態が公益法人・医療法人などになると、特殊な専門知識が

        メルマガを【温める】という考え方・継続の重要性|PROVISIT

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        • 中小企業経営者が知るべき”勝てる“経営・マーケティング知識
          29本
        • 経営者必見!元国税調査官が教える税務調査のほんとうの知識
          89本
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        記事

          現金商売の個人事業主は税務調査で狙われる!

          小規模な個人事業主であれば、税務調査に入られにくいと考えている方も多くいるようですが、税務署はそんなに甘くありません。 個人事業主が税務調査に入られる、主だった理由・原因については、下記のコラムをご覧ください。 「どういう個人事業主に税務調査が入るのか?」 さて、今回は個人事業主であっても税務調査に入られやすい業種について解説しますが、それはズバリ「現金商売」です。 ■税務調査で現金商売の個人事業主が狙われる理由 「現金商売」とは、売上のほとんどが現金による決済の業種

          現金商売の個人事業主は税務調査で狙われる!

          個人事業主と法人における経費の違いとは?

          事業を個人事業主として行っている場合で、「法人にした方が節税になるの?」という質問・相談が多くあります。 また、不動産投資・運用を行っている場合も同じで、当初は個人名義で不動産を購入していたが、法人を設立して不動産投資・運用をした方がいいのか、という疑問を多くの人がお持ちでしょう。 今回は税務上、個人と法人の「経費の(範囲の)違い」について解説します。 ■原則的な経費の考え方と違い 税務上、確かに個人(事業主)と法人の場合では、下記のとおり、経費がどこまで認められるか、

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          個人事業主に対する税務調査の最新傾向がこれでわかる!

          一般的にはあまり知られていないようですが、毎年国税庁から、税務調査に関する事績(金額などの数値、方向性など)が発表されています。 今回は、直近で公表された内容から、個人事業主に対する税務調査の傾向などを解説しましょう。 なお、法人に対する税務調査の傾向についてはこちらをご覧ください。 「法人に対する税務調査の最新傾向がこれでわかる!」 ■税務調査の件数は・・・ 平成30年11月に国税庁から公表された資料がこちらになります。 「平成29事務年度における所得税及び消費税

          個人事業主に対する税務調査の最新傾向がこれでわかる!

          法人に対する税務調査の最新傾向がこれでわかる!

          一般的にはあまり知られていないようですが、毎年国税庁から、税務調査に関する事績(金額などの数値、方向性など)が発表されています。  今回は、直近で公表された内容から、法人に対する税務調査の傾向などを解説しましょう。 ■税務調査の件数は・・・  平成30年12月に国税庁から公表された資料がこれになります。 「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」  なお、「平成29事務年度」とは、「平成29年7月~平成30年6月」の期間を指しています。  まず、法人に対する税務

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          会社の借上げ社宅に住んだ場合、本人からいくら徴収すればいいか?

          数少ない節税方法の1つとして、広く知られているのが「社宅」の活用です。 会社から支給される給与(もしくは役員報酬)から、税金や社会保険料を差し引いた後の手取り金額から家賃を支払うよりも、会社が借上げた社宅に住む方が節税になり、実質的な手取り額が増えることになります。 これは従業員だけでなく、会社の社長(役員)であっても同じように適用できます。 今回は、社宅の活用による節税と、そこに課税されないための・税務調査で否認されないための対策を解説します。 ■社宅活用でどの程度

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          会社がランチなどの食事代を負担したら税金はどうなる?

          最近は従業員に対する福利厚生的な意味合いから、業務中のランチなどを会社が費用負担する会社も増えているようです。 また、店舗系の事業など、顧客対応が常に発生する会社の場合は、明確にランチタイムが取れないことから、会社が食事を準備・提供する会社も存在します。 さて、会社が従業員のランチなど食事代を負担した場合、税金はどうなるのでしょうか。 ■従業員に対する経済的利益には課税食事負担の課税関係を説明する前に、原則となる考え方を解説します。 まず、「経済的利益」を理解いただか

          会社がランチなどの食事代を負担したら税金はどうなる?

          会社が社内旅行の費用負担をしたら税金はどうなる?

          最近は従業員の採用がどんどん難しくなっており、働き方改革を含め、会社としても従業員に対する満足度をいかに上げるかが課題になっています。 そうした中で、社内旅行に行く会社もあると思いますが、では社内旅行の費用を会社が全額負担した場合、税金はどうなるのでしょうか。 ■従業員に対する経済的利益には課税 社内旅行の課税関係を説明する前に、原則となる考え方を解説します。 会社は従業員に給与を支払うと、所得税を源泉徴収する義務があります。 さらに、会社が従業員に対して、実質的に金

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          リベートの相手方を明かさないと重加算税になるのか?

          税務調査において支払った経費を確認される場合に、帳簿や請求書・領収書などで、支払った相手方を明示するのが原則です。 一方で、 「謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?」 のように、 リベート・キックバックなど支払った相手方を明かせない場合に、税務調査で問題になりがちなのは「重加算税」と指摘されることです。 今回はこの点について解説しましょう。 ■重加算税はどういう場合に課されるのか? まず、重加算税ですが、その要件については下記のコラムをご覧ください。

          リベートの相手方を明かさないと重加算税になるのか?

          税務調査で領収書がない場合の対応

          「謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?」 などのように、 金銭を支払ったにもかかわらず、相手方から領収書をもらえないケースは実際に存在します。 このような場合に、税務調査ではどのように対応すべきなのでしょうか。 ■問題は消費税・・・ 銀行振込や、現金手渡しであっても支払ったことが明確である場合、税務調査においては経費として認められることになります。 なぜなら、所得税や法人税における経費については、領収書がある・無いで判断が変わらず、 領収書がなくても

          税務調査で領収書がない場合の対応

          税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合の処理方法

          リベート・キックバックの支払いについては、業種・業態に限らず多くの会社で存在しますが、それ自体が直接的に税務上問題になるわけではありません。 一方で、税務調査においてはリベート・キックバックを支払った相手方が、その受け取った金銭等を申告していない場合など、追及を受けることになります。 また、リベート・キックバックを支払った相手方が会社員であった場合などは、勤務先にリベートを受け取っていた事実がバレる可能性が高まるなど、 税務リスク以外のリスクが生じることもありますから、

          税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合の処理方法

          謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?

          ビジネス上、相手方に便宜を図らってもらい仕事を得たため、もしくは仕事を振ってもらった謝礼として、いわゆるリベートを渡すケースがあります。 リベートに関しては、税務調査でよく問題になりますので、今回はその論点について解説しましょう。 ■支払いリベートの処理方法 リベートを支払っている場合、原則として「交際費」として経費に計上することになります。 なお、交際費は税務上、800万円までは経費(損金)になりますが、それを超える部分は経費(損金)になりませんから注意が必要です。

          謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?

          日当はいくらまでなら許されるのか?

          法人だからこそできる節税策として、出張した際に日当を支給することができます。 「個人事業主より法人の方が節税できる3つの方法」 ただし、 高額な日当は税務調査で否認される可能性もありますので、注意が必要になります。 では、日当の金額はいくらまでなら大丈夫なのでしょうか? ■日当の金額基準はない日当の金額を設定するにあたって、非常に難しい問題は、いくらまでなら大丈夫という明確な基準がないことです。 ですから、税務の専門家である税理士であっても、「日当がいくらまでなら

          日当はいくらまでなら許されるのか?