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税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合の処理方法

リベート・キックバックの支払いについては、業種・業態に限らず多くの会社で存在しますが、それ自体が直接的に税務上問題になるわけではありません。

一方で、税務調査においてはリベート・キックバックを支払った相手方が、その受け取った金銭等を申告していない場合など、追及を受けることになります。

また、リベート・キックバックを支払った相手方が会社員であった場合などは、勤務先にリベートを受け取っていた事実がバレる可能性が高まるなど、

税務リスク以外のリスクが生じることもありますから、注意が必要になります。

「謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?」

今回は、税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合の処理方法を教えましょう。


■社長の役員報酬手取り額からリベートを払う


税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合、社長が受け取った役員報酬の手取り額(社会保険・源泉所得税差引き後)からリベート・キックバックを支払うことです。

このように処理すると、

「えっ!?それって社長の個人的なお金から支出しているから、

会社の経費(損金)になっていないよね?」

と思われるのですが、そうとも言えません。

これに関しては、下記で具体的に説明します。

まず、役員報酬の手取り額からリベートを支払った場合、税務調査でその相手方を追及されることはありません。

なぜなら、リベートの支払い自体が法人の帳簿に載らないからです。

役員報酬の手取り額から支出するということは、あくまでも個人的な支出という取扱いになりますので、

役員報酬の金額・支払いは帳簿に載りますが、そのあとに社長個人がリベートを取引先に支払ったことまで、税務署はわかるはずがないのです。

■実際の金額で考えてみましょう


年間に発生する支払いリベートを100万円として考えてみましょう。

役員報酬の金額によって税率はかわりますが、それほど高い設定でないのであれば、役員報酬を年間150万円程度上げます。

役員報酬は(過大でない限り)損金になります。

具体的に考えてみましょう。

〇役員報酬:800万円

〇役員報酬の手取り額(社会保険・源泉所得税差引き後):600万円(概算です)

〇増額後の役員報酬:950万円

〇増額後の役員報酬の手取り額(社会保険・源泉所得税差引き後):700万円(概算です)

役員報酬を150万円増額させた結果として、社長の手取り額は100万円増えました。

この100万円を原資に、リベートやキックバックを取引先に支払うということです。

一方で、増額後の役員報酬950万円は経費(損金)になりますから、支払うリベートが経費になっていないわけではありません。

取引全体としてみれば、

〇役員報酬増額分の150万円分が追加で経費になる

〇リベート100万円は経費にしない

〇社長個人の手取り額は変わらない

〇ただし、役員報酬増額分の社会保険料や源泉所得税は増える

となっているわけです。

■事業・経営を考えると何が得なのか?


上記のシミュレーションは、あえて単純化して解説しています。

もちろんこの方法をとっても、社会保険料や源泉所得税が増えていますので、支払ったリベートが全額経費(損金)になるわけではありません。

しかし、「相手方を明かしたくない」ということを最優先で考えるのであれば、この方法をとることがもっとも現実的ですし、かつ税務調査でモメる・追及されることがなくなるというメリットがあります。

また、交際費が800万円を超えている法人では、この方法によって、実質的な実効税率が下がる可能性があります。

ここで大事なのは「何を優先するか?」です。

会社としては税務リスク(税金が多少増えること)よりも、取引先に対するリベート・キックバックを追及されることの方が困る、取引を停止されたらもっと困る、というのが本音でしょう。

事業・経営上はリベートが必要であって、かつ相手方を明かせない、という優先順位をつけるのであれば、ある程度の課税を受けても、役員報酬から支出した方がいいことになります。

ぜひ参考にしてください。


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