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個人事業主が税務調査で否認されたらダメなこと

税務調査というと、非常に漠然と、帳簿や通帳などを見られて、おかしな取引について指摘される・・・

くらいの認識しかない方が多いとは思いますが、今回は個人事業主の税務調査において、否認されてはいけないことを解説します。


■まずは売上額を確認されます


個人事業主に対する税務調査の場合、事業規模がそこまで大きくないことから、ほぼ決まった順序で税務調査が実施されることになります。

売上金額の確認 ⇒ 経費の内容を確認

まず、1年間の売上額を確認されることになるのですが、ここで「期ズレ」は大きな痛手はありません。

期ズレとは、12月に計上すべき金額を1月にしていた、など売上金額が間違っているのではなく、計上すべき時期が相違しているケースです。

期ズレの場合、どの年分に売上を計上すべきかだけの話ですから、それがズレていたとしても、税務署が目くじらを立てることはありません。

■売上の漏れは大問題


売上金額について確認された際に、問題になるのは売上の「計上漏れ」です。

計上漏れとは、そもそも申告した売上額に、計上すべき売上額が含まれていない場合です。

売上の計上漏れがあった場合、故意に売上を計上しなかったとされれば、重加算税のリスクが生じることになります。

「なぜ税務調査で重加算税を課されたらダメなのか?」

また、重加算税は課されなくても、売上の計上漏れがあるということは「ずさん」として、税務署は「他にも誤りがあるだろう」として、税務調査では他の項目も疑って調べられることになりますので、もっとも注意が必要になります。

■個人事業主の経費は内容を見られる


税務調査において、売上に関する内容の確認が終われば、次は(必要)経費の内容を精査されることになります。

法人に対する税務調査の場合と違って、個人事業主に対する税務調査では、個人的な支出が経費に入れられていないのか、が本題になります。

「税務調査で個人事業主が「経費」として認められる基準は?」

個人事業主の経費については、実際に支出したのかどうかよりも、支出したがそれが、本当に事業上必要な経費だったのか、その中身・内容が強く問われることになります。

■税務署は経費を「削る」


法人における経費については、それが認められるか認められないかの二択になるのですが、個人事業主の経費の場合、その「半分は認めるが、半分は否認する」ということが行われます。

例えば、車を利用しており、(減価償却費やガソリン代などを)全額経費にしている場合、「プライベートでも車を利用しているのであれば、経費は半分しか認めない」ということです。

税務署の調査官の感覚では、個人事業主の経費については、丸ごと否認するというより、少しずつ削っていく要素が大きく、事業とプライベートの切り分けが明確に必要になる部分です。

個人事業主に対する税務調査は、全体としてこのような流れで決まっているからこそ、確定申告時のチェックポイントは限られてきます。

ぜひ、注意してください。


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