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日当はいくらまでなら許されるのか?

法人だからこそできる節税策として、出張した際に日当を支給することができます。

「個人事業主より法人の方が節税できる3つの方法」

ただし、

高額な日当は税務調査で否認される可能性もありますので、注意が必要になります。

では、日当の金額はいくらまでなら大丈夫なのでしょうか?


■日当の金額基準はない

日当の金額を設定するにあたって、非常に難しい問題は、いくらまでなら大丈夫という明確な基準がないことです。

ですから、税務の専門家である税理士であっても、「日当がいくらまでなら絶対に大丈夫」とは明言することができません。

1つの基準としては、

同規模・同業種の他社と比べて相当程度、という考え方があります。

税務署としては、「同業他社と同じくらいの金額基準であれば否認できない」とするものです。

規模(売上)別・業種別ではありませんが、下記のサイトにはアンケート結果による日当の平均金額が明示されています。

「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」                         https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/shanaiseido/shuccho/pr1710.html                <産労総合研究所>

■日当の支給には社内規程があることが大事


税務調査において、日当が否認されないためには、社内規程(出張旅費規程など)を整備しておく必要があります。

社内規程において設定した金額がそのまま、税務調査で認められるというわけではありませんが、社内規程通りに支給していますよ、というのが税務調査対策では重要になるのです。

■社内格差がどの程度か?


日当の金額を設定するにあたり重要な基準は、社内格差です。

例えば、同じ出張をしても、一般社員には日当を支給しないが、

社長だけは日当を支給するというのは許されないことになります。

また、日当の金額設定が、一般社員は100円で、社長が30,000円となっていると、単純に300倍の格差があることになりますが、このような極端な格差も認められない可能性が高いでしょう。

出張に際して新幹線に乗る場合、一般社員は普通車で、社長はグリーン車であるという程度の格差が認められるのと同じように、日当に関しても、その格差(何倍か)というのは1つの判断基準となります。

一般社員と社長で、日当金額に差をつけるのはむしろ当然かとは思いますが、その格差は「給与の何倍か」程度におさえるべきです。

例えば、一般社員の平均給与が400万円、社長の役員報酬が2000万円である場合、日当の格差も5倍程度にしておき、一般社員は1,000円の日当、社長は5,000円の日当などに設定することが無難です。

こうしておけば、税務調査に際して、日当の金額設定・格差を説明しやすいというメリットがあります。

■宿泊をともなわない出張も日当は支給できる


日当の支給要件として、「宿泊をともなう出張」としている会社が多いとは思いますが、宿泊をともなわない(日帰り)出張であっても、日当を支給することができます。

もちろん、宿泊する出張については、長時間拘束されていることから日当が高く、日帰り出張の場合は、それよりも日当が低く設定される必要があります。

例えば、宿泊をともなう出張の場合は、1泊2日で3,000円と設定しておいて、日帰り(丸1日外出)の場合は1,000円とするなど。

出張にともなう日当の支給は、非課税になっていることから、節税策として多くの会社で設定されていますが、税務調査では不相当な日当は否認されるリスクがありますので、ぜひ注意してください。


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