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現金商売の個人事業主は税務調査で狙われる!

小規模な個人事業主であれば、税務調査に入られにくいと考えている方も多くいるようですが、税務署はそんなに甘くありません。

個人事業主が税務調査に入られる、主だった理由・原因については、下記のコラムをご覧ください。

「どういう個人事業主に税務調査が入るのか?」

さて、今回は個人事業主であっても税務調査に入られやすい業種について解説しますが、それはズバリ「現金商売」です。

■税務調査で現金商売の個人事業主が狙われる理由


「現金商売」とは、売上のほとんどが現金による決済の業種で、飲食店やマッサージ店、散髪屋や風俗店など、幅広く存在します。

また、現金商売の業種は、多店舗展開しているケースを除いて、個人事業主が経営していることがほとんどになります。

税務署が現金商売に目を付ける理由は単純で、売上を抜くことができてしまうから。

1日の現金売上が10万円の場合、経営者である経営者が3万円をレジから抜き、3万円分の伝票を破棄、その日の売上を7万円として確定申告すれば、税務署どころか、誰が見ても売上が抜かれていることはわかりません。

これを毎日すれば、何百万円もの脱税が可能となるわけですから、税務署がこれを見逃すわけがないのです。

■現金商売の税務調査は「無予告」が基本


このような疑いがかけられているわけですから、現金商売の方に対して税務調査を行う場合、税務署は事前に連絡などせず、いきなり店舗に出向いて、「無予告調査」をすることになります。

「現金商売なら税務調査は事前連絡なく入るのか?」

現金商売の店舗にいきなり税務調査が来た場合、まず行われるのは「現金監査」です。

その日の現金売上と、レジにある金額が合致するかどうか、その場で調べられることになります。

例えば、1日の初めにレジに入れてあるつり銭などのお金が3万円で、その日もしくは前日の現金売上が8万円の場合、11万円がレジに入っていなければなりませんが、実際には10万円だった場合、1万円足りないわけですから、「1万円の売上を除外している」と税務署に疑われることになります。

■現金商売の税務調査対策


税務署がいつ税務調査に来るのかわかりませんから、現金商売の方は、常にレジのお金と日々の売上が合致している状況を作る必要があります。

これが「なぜか合わない」では済まされません。

現金残高が合わないということは、

事業主が売上金を抜いたとして、追徴税額を課されることにもなりかねません。

また、税務署が無予告調査に入る場合、前もって調査官が内偵調査を行っている可能性が高いです。

例えば飲食店の場合、

無予告調査の数日前に調査官が2~3名で飲食をして、その代金を現金で支払っている。

その支払った金額が、きちんと売上計上されているのか、また、調査官が支払ったお札に印等が付されてあり、その現金がどこにあるのかを調べられることになります。

調査官が支払ったお札が、レジの中ではなく、まさか事業主の財布や自宅にあるようなことがあれば、売上を抜いたと詰問されることになるでしょう。

現金商売の個人事業主は、常に店舗内の現金残高を合わせておかないと、

無用な追徴税額を課されるリスクが高くなりますので、ぜひ注意してください。


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