会社の借上げ社宅に住んだ場合、本人からいくら徴収すればいいか?
数少ない節税方法の1つとして、広く知られているのが「社宅」の活用です。
会社から支給される給与(もしくは役員報酬)から、税金や社会保険料を差し引いた後の手取り金額から家賃を支払うよりも、会社が借上げた社宅に住む方が節税になり、実質的な手取り額が増えることになります。
これは従業員だけでなく、会社の社長(役員)であっても同じように適用できます。
今回は、社宅の活用による節税と、そこに課税されないための・税務調査で否認されないための対策を解説します。
■社宅活用でどの程度節税になるのか?
会社が借り上げた社宅に住んだ場合、どの程度節税になるのか、あくまでも概算ではありますが、比較・検討してみましょう。
【前提】
〇給与の額面金額が50万円の社員(役員でも同じです)
〇家賃10万円の賃貸マンション
〇会社が借り上げる場合は、給与の額面金額を45万円に下げる
〇本人の家賃負担額を給与から5万円天引きする
従業員が自分でマンションを借りている場合
〇給与から税金等を天引きされた手取り額:40万円
〇家賃支払い後の手残り額:30万円
会社がマンションを借りた(社宅の)場合
〇給与から税金等を天引きされた手取り額:37万円
〇家賃支払い後の手残り額:32万円
まず会社側から考えると、給与を5万円引き下げて、家賃負担が5万円発生しましたから、この従業員に対する支出は50万円から変わりません。
一方で、同じ家賃のマンションでも社宅になるだけで、本人の手取り額は2万円増えることになります。
これは、給与の額面金額を下げたことで、税金や社会保険料の負担額が下がることから生まれる差額で、誰の負担も増えていませんから、まさしく節税なのです。
■社宅入居者が家賃を負担しないと税金が発生する
上記の例では、家賃額(10万円)の半分(5万円)を、社宅に住んでいる従業員に負担させる設定にしていますが、従業員が家賃を負担することなく、全額会社が負担した方が節税になるのでは?
と考えた方も多いと思います。
会社が全額負担した場合、余計な課税をされてしまい、節税にならないので注意が必要です。
これについての考え方(経済的利益)は、下記のコラムをご覧ください。
「会社が社内旅行の費用負担をしたら税金はどうなる?」
上記と同じ例で解説すると、
〇給与の額面金額が50万円の社員(役員でも同じです)
〇家賃10万円の賃貸マンション
〇会社が借り上げる場合は、給与の額面金額を40万円に下げる
〇本人は家賃を負担しない(全額会社負担)
にすると、経済的利益が10万円発生していることになりますので、
「40万円+10万円=50万円」に税金・社会保険料が課されることになってしまい、
社宅利用による節税効果はゼロになります。
■本人負担の家賃額はいくらにすべきか?
以上から社宅の場合、
「全額会社負担はダメ(節税にならないので意味がない)」
「半額負担なら節税になる」わけですが、では、いくら本人に負担させればいいのでしょうか。
本人負担額の計算式は、下記国税庁のサイトで公表されています。
「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/04.htm
この計算式のとおり、
厳密に計算して本人負担額の家賃を決めてさえいれば、余計な課税を受けることはありませんし、税務調査で否認されることもありません。
また、例えば上記の計算式で当てはめた結果、「24,322円」などの非常に細かい金額になる場合がほとんどですが、これ以上の金額を本人が負担すればいいので、3万円や5万円などの設定が認められることになります。
■一般的な本人負担額の計算方法
家賃の本人負担額を決める場合、計算するのが面倒であったり、また賃貸の場合は、「固定資産税の課税標準額」がわからない(不動産の所有者しかわからない)などのケースがよくあります。
もちろん、マンションなどの作り(共有部分が広いなど)によって、厳密な本人負担額は異なってきますが、おおむね家賃額の「3割程度」(以上)を本人が負担しておけば、課税されることはないでしょう。
社宅によっては、計算してみると1割程度の本人負担で済み、節税効果が高い場合もありますから、できるだけ上記の計算式を利用してみてください。
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