税務調査で領収書がない場合の対応
「謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?」
などのように、
金銭を支払ったにもかかわらず、相手方から領収書をもらえないケースは実際に存在します。
このような場合に、税務調査ではどのように対応すべきなのでしょうか。
■問題は消費税・・・
銀行振込や、現金手渡しであっても支払ったことが明確である場合、税務調査においては経費として認められることになります。
なぜなら、所得税や法人税における経費については、領収書がある・無いで判断が変わらず、
領収書がなくても経費は経費と考えるからです。
一方で、問題になるのは消費税です。
例えば、経費で10万円を支払った場合、その10万円に含まれる消費税額(8%で考えると7,407円)は、納税すべき消費税から差し引いて計算することができます(消費税は受け取った消費税の合計から、支払った消費税を差し引いて計算)。
しかし、支払った消費税を差し引くには要件があり、領収書を保存していること、さらに領収書に下記の4つが記載されている必要があります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
ですから、
領収書がない時点で、消費税は差し引けないことになりますから、ここが税務調査で問題になるわけです。
■少額の場合は領収書がなくても大丈夫
ただし、どんな経費でも領収書が必要かというとそうでもなく、「税込3万円未満」の経費については、領収書が要らないとされています。
「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」
これは、自動販売機など、領収書が出ないケースを想定した規定なのですが、どちらにしても3万円未満の経費であれば、領収書がなくても消費税の問題は起こりません(税務調査で指摘されません)。
■3万円以上の経費で領収書がない場合が問題に
ですから、3万円以上の経費であって、相手方から領収書がもらえないなどの場合が税務調査で問題になるわけです。
税務調査において調査官から
「領収書がないのであれば消費税は差し引けませんよ」
と否認指摘を受けた場合、いくつかの対応方法が考えられます。
まず、支払った相手方の名前・店舗名などを調査官に明示し、間違いなく支払ったことを主張することです。
その上で、相手方から領収書をもらえない・もらっていない理由を述べることになります。
こちらとしては間違いなく支払っているわけですから、「領収書がないのは相手方のせい」という主張です。
また、税務調査の際に領収書がなくて問題になった後であっても、経費を支払った相手方から領収書をもらう、
というのも現実的な対応方法です。
税務署としては領収書さえあれば消費税を否認できないわけですから、後付けになってしまっても、
相手方から領収書を発行さえしてもらえれれば認めざるを得ない、というスタンスです。
領収書がない取引はもちろん無い方がいいのですが、相手方によっては領収書を発行してくれない場合もあります。
税務調査では消費税の問題になりますので、上記の対応方法をぜひ実践してください。
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