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謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?

ビジネス上、相手方に便宜を図らってもらい仕事を得たため、もしくは仕事を振ってもらった謝礼として、いわゆるリベートを渡すケースがあります。

リベートに関しては、税務調査でよく問題になりますので、今回はその論点について解説しましょう。


■支払いリベートの処理方法


リベートを支払っている場合、原則として「交際費」として経費に計上することになります。

なお、交際費は税務上、800万円までは経費(損金)になりますが、それを超える部分は経費(損金)になりませんから注意が必要です。

リベートは、取引先や顧客と飲食した場合と同じで、相手方に仕事の便宜をはかってもらうことが目的となっていますから、現金で渡した場合のみならず、商品券で渡した場合であっても、交際費として計上されることになります。

■リベートを受け取った方に課税が・・・


さて、リベートが問題になるのは、実は支払った方の問題ではなく、リベートを受け取った方の問題であることがほとんどです。

リベートを受け取った会社は、それを収益として計上する必要があるわけですが、実際のところ収益として計上していないケースが多いのです。

さらに問題になるのは、リベートを受け取ったのが会社勤務の方の場合。

会社員が取引先から個人的に金銭を受け取り勤務先の会社の仕事に関して便宜を図らうということは、

コンプライアンス上の問題とする会社が多いでしょうし、個人的に受け取った金銭は、確定申告によって別途税金を支払うべき対象となりますが、

実際のところは、バレないと思っているのか、確定申告までして納税している人は少ないでしょう。

■リベートの相手方を明かせない場合


このような事情については、リベートを支払った側も認識していますから、税務調査では税務署(調査官)に対して、リベートの相手方を明かせないという問題に陥るわけです。

もちろん実際にリベートを支払っているわけですから、経費(交際費)になるのは当然なのですが、相手方を明かしてしまうと、相手方に課税されるなどの問題が生じることになり、

これを明るみにしてしまうと、以降は仕事の便宜を図ってもらえないなど、実務上問題を引き起こすこともあり得るわけです。

実際にリベートを支払っており、それを交際費として計上していても、税務調査でその相手方を明かせない以上は、「経費(損金)にならない」として、自ら課税を受けるしか対応はありません。

自ら課税を受け入れても、

それを超えるだけのビジネスメリットがリベートにあるのであれば仕方がない、という判断でしょう。

■反面調査に行かれるのがもっとも面倒


リベートの相手方を明かすと、問題になりやすいのは「反面調査」です。

反面調査って何ですか?

税務署が反面調査に行くと、取引先は不審に思うケースが多く、また反面調査をきっかけに波及して課税される場合もありますので、

反面調査をきっかけに取引を停止されるなど、実務上の被害が予想できるのです。

反面調査に行かれても困らない相手方・支払い先ということであれば、税務署に堂々と相手方を明かしていただいて構いません。

一方で、どうしても相手方を明かせないのであれば、自ら課税を受け入れることで、反面調査に行かせない配慮、というのが現実的な対応でしょう。


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