Q&A 支払調書の「あっせんした者」の欄 省略可能?

Q.法定調書合計表を作成しています。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」ですが、
不動産等の譲受け対価の支払調書の「あっせんした者」の欄に記載した先も上記の調書を提出する必要がありますか?


A.不動産の使用料等の支払調書や不動産等の譲受けの対価の支払調書の「あっせんした者」の欄に必要な記入がされている場合は、この支払調書の作成・提出を省略できます。

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