なんでうちが不動産のことも?何を書けばいいの?法定調書合計表をチェック
1月は、会社の人事担当にとっての年1回の税申告のシーズンです。
年1回だから、あれれ?どうだったっけ?と思うこともたくさんあるのが現実です。
それでも、地方税、個人住民税で、市区町村に提出する給与支払報告書は、従業員の年末調整の結果の内容だから、まだわかる。
なんじゃこりゃと思うのは、国税の「法定調書合計表」「支払調書」のほうではないでしょうか。
特に、不動産。
実物でいうと、このいちばん下のエリアです。
なぜ「不動産」がここに登場するかというと、この法定調書が、「所得税」というくくりになっているからです。
不動産物件の大家さんに払う賃料は、その大家さん個人の所得になり、そこに所得税がかかる。
いわば、大家さんの所得のもととなる収入の裏付けを、支払い元からおさえるイメージといえばいいでしょうか。
このことから、大家さんの家賃収入は、相手が法人の場合、よほどの低額でなければ(月額家賃が1万円など)、税務署が把握することになります。
この届出には、物件の住所も記載するため、
紐付けができるからです。
では、家賃等で支払ったものはすべて報告するか、というと、そうではないのが、この不動産関係の「不動産の使用料等の支払調書」のややこしいところです。
相手が個人であれば、その人に対しての支払いが年額15万円を超えればすべて報告しますが、相手が法人だと報告する範囲が変わります。
礼金や更新料など、払ったら戻ってこないものを権利金といいますが、その権利金については、支払先が法人でも、報告する必要があります。
敷金など戻ってくる予定があるものや、毎月の賃料は報告する必要がないのに、です。
法定調書の合計表には、支払調書を提出するもの(個人家主への支払いすべて、または、法人への権利金の支払いが年間で15万円を超えるもので、物件や家賃単価など細かな情報も報告する)の集計と、年間で15万円はいかない支払い先(これも法人は権利金のみ)の集計との合算をのせることになっています。
事務側としては、なんじゃこりゃ?となるところです。
以下のポイントをおさえておけば、なんとかなると思います。
1.個人への支払いはすべてのもの、法人への支払いは権利金のみが対象
2.ひとつ家主への支払いが15万円を超えなければ支払調整という明細は不要
ほか、あっせん手数料といって、仲介手数料を報告する支払調書もあり、こちらは、個人法人で対象の違いはありません。
ほんとうになんじゃこりゃ?ですが、なんとか乗り切っていきましょう!