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(裁判-6)昨日アップしました「対比表」を参考に、裁判所の判決文(紐無しフンドシ文)を改造したものを提案します。(提案ー1)

昨日アップしました「対比表」を参考に、裁判所の判決文(紐無しフンドシ文)を改造したものを提案します。(提案ー1)

https://drive.google.com/file/d/1WZFsCRoiuteW_WtvijYvkpB9azosL9og/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KJD65tEwZ9JPSeHXjw1Nth3dZFg_Jpro/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true

同じく、平成30年(ワ)第10130号を例にしてのものです。 

これもまた、いわゆる「紐無し褌文(ひも無しふんどし文)」(段落なしの文章)で、プレーヤー原告被告および裁判所の3名、そして「特許第4831955号」(【発明の名称】会計処理方法および会計処理プログラムを記録した記録媒体)(明細書)などのファクトがあります。 

改造箇所は、「第3 争点に対する当事者の主張」と「第4 当裁判所の判断」です。 

原告の主張】、【被告の主張】および【当裁判所の判断】を、縦にふんどし文にするのではなく、各構成主張・判断)ごとに横に並列して並べて3者を対比」したものです。 

この形式により、【原告の主張】と【被告の主張】、そして【当裁判所の判断】を理解する上で非常に役立つことと考えます。 

なお、裁判文書(判決文も含む)の標準的な書式、表記法が平成3年(2001年)3月1日より改正されました。
(添付資料を参照)。 

様式は、「A4版(縦置き横書きとする」、「文字サイズは12ポイント、1行文字数は37字、1ページの行数は26行。 」と定めています。 

従って、上記の提案(各構成(主張・判断)ごとに横に並列して並べて「3者を対比」)は、「1行文字数は37字」を軽くオーバーするので、現実味はありません。 

明日、別途、新提案を行う予定です。 

ここで、「裁判文章の標準的な書式、標記法」を添付します。 

https://drive.google.com/file/d/1drJUcrWJKef1ureMAiik8fLyLDFtYybP/view?usp=sharing

(余談)

上記の「様式」では、「文字」についての「全角」と「半角」の区別には、触れていません。 

即ち「文字」は、「全角」と「半角」のどちらでもよいようです。 

但し、全角と半角のどちらを使用したとしても、「1行の文字数は37字」としなければならないようです。 

以下に、その例を挙げます、一審の被告で控訴人である「株式会社東京オリジナル・カラー・シール・センター」の文字が「半角」です。

https://drive.google.com/file/d/1iFab44npOz2npXiciVkr0aMrmDrbpaF7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UmO_yybGyREZg5e59lFY-nl5kgM6SYjL/view?usp=sharing

(ハッシュタグ)
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