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サマリア(Summaria)を用いた侵害予防調査のスクリーニング
⑤ 特許庁が推奨する「特許分類を用いた先行技術文献調査」です。
これが現実なの、本当に!! 裁判所により「権利無効」とされた新43件目のものです。
It is about the correct "prior art search" and comparison with the "search" conducted by the Patent Office -2.
(裁判-1)裁判所の判決文で、東京地方裁判所で下された判例です。
原告の請求棄却、(原告=アテナ工業株式会社の権利無効)。
④ 正しい「先行技術調査」と、特許庁が行う(サーチ) との比較-4(まとめ) 、 です。
Are you serious?! [Search logical formula] is still a mess. What should the Patent Office do? Wake up, examiner!! A patent is granted through a half-hearted and poor "examination" (search).
全くもって、これは驚いたね!! 裁判所により「権利無効」とされた新43件目のものです。
② 正しい「先行技術調査」と、特許庁が行う(サーチ)との比較-2 、についてです。
① 正しい「先行技術調査」と、特許庁が行う(サーチ)との比較-1 、 についてです。
③ 正しい「先行技術調査」と、特許庁が行う(サーチ)との比較-3 、です。
原告の請求棄却、(原告=ブリジストンの権利取消)。
⑤ 特許庁が推奨する「特許分類を用いた先行技術文献調査」です。
(裁判-7)裁判所の判決文についての(提案ー3)です。
(裁判-6)昨日アップしました「対比表」を参考に、裁判所の判決文(紐無しフンドシ文)を改造したものを提案します。(提案ー1)