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法令上の公報 (真正な特許明細書)とは?(その 1)

法令上の公報 (真正な特許明細書)とは?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i9sODCzUkBZD5MaFIQulbptDymHTxOF-/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true

2022年1月12日以降の公報 

特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。 

そして、「XML形式」とは、以下の資料にあるようなものです。

https://drive.google.com/file/d/1svP55Al4bsZ0P4a35ZtZrSAUcO8nd7v2/view?usp=sharing 

また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。 

従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。

何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。 

2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。

そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。

更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。

加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。

従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。

以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。

INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。

ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。


ここで問題があります。

裁判所において、例えば、原告から提示された場合の「PDF特許公報」は、あくまでも特定業者が作成したと思われる「独自PDF公報」です。

したがって、この「独自PDF公報」に基づいての議論は、全く無意味です。

原告は、「真正な特許公報」として、「XML形式」のものを提出しなければなりません。

そして、被告は、この「XLM形式」の「真正な公報」に基づいて、反論などをしなければなりません。

更には、裁判所は、この「XLM形式」の「真正な公報」に基づいて、判断をする必要があります。

現状では、どのようになっているのでしょうか。

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