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(裁判-1)裁判所の判決文で、東京地方裁判所で下された判例です。

https://drive.google.com/file/d/1t7pwZ92FHcpUmOJIvVxAkNl_18ygc2RT/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/109N_RvPwM5EzgKUwGTJrqZmxW14Tv0P8/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/15Am-y-9101MY8TZijp4jdSrQOTevTJrO/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l8pziINq9kMTh3MaiKjM0SnvlZTRpGT9/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

裁判-1)裁判所の判決文で、東京地方裁判所で下された判例です。

令和元年(ワ)第25121号(令和3年12月9日判決言渡)で、特許第6538097号(【発明の名称】情報提供装置、システム及びプログラム)を「権利無効」としたものです。

判決文の総ページ数は69枚と、さほど多くはありませんが、各ページの下段に「ページ数」が付されていません。

裁判所の判決文は、所謂「紐無し褌文ひも無しふんどし文)」(段落なしの文章)で、プレーヤー原告被告および裁判所の3名、そして「特許明細書」や「審決」など、更には「別紙」などのファクトがあります。

本件は、原告、被告の代理人数が少なく、フロントページに「主文」が書かれているケースです。
(本来ならば、代理人は原告・被告とも1名の記載だけで十分と思われます)。

判決文を読んで、理解するには、先ずは「段落の無い文章」の慣れることです。

先ずは、「PDF」と「テキスト」文章を入手し、これに「ハイライト記号」(多色)を付して、文章を解剖する必要があります。

そして、「ファクト」の部分を飛ばして、「原告の主張」、「被告の主張」、そして肝心な「当裁判所の判断」のところを3色に色分けして、読み込みます。

何はともあれ、裁判所の判断の後段の「結論」のところの要部を切り取ります。

なお、本件における東京地方裁判所の判断においては、当事者の争点が11件あるにもかかわらず、この内5件しか判断をしていません。

そして、東京地方裁判所は、「以上によれば、原告らの主張はいずれも採用することができない。」として、原告が有する特許を「権利無効」としました。

ところで、知財部門に配属されている技術系の担当者は、常日頃からこの「ふんどし文」である裁判記録に慣れるようにすべきです。
慣れてしまえば、こっちのものです)。

なおここで、「裁判文章の標準的な書式、標記法」を添付します。

https://drive.google.com/file/d/1drJUcrWJKef1ureMAiik8fLyLDFtYybP/view?usp=sharing

(余談)

上記の「様式」では、「文字」についての「全角」と「半角」の区別には、触れていません。

即ち「文字」は、「全角」と「半角」のどちらでもよい、ようです。

但し、全角と半角のどちらを使用したとしても、「1行の文字数は37字」としなければならない、ようです。

以下に、その例を挙げます、一審の被告で控訴人である「株式会社東京オリジナル・カラー・シール・センター」の文字が「半角」です。

https://drive.google.com/file/d/1iFab44npOz2npXiciVkr0aMrmDrbpaF7/view?usp=sharing

(蛇足)

ファクト」については、変更したり、加筆したりの「捏造」は許されません。即ち、この「ファクト」を引用する際に、「改ざん」は許されません。

特許明細書」や「審決」などの、所謂「ファクト」の「改ざん」を防止するための方策を、我々は怠ってはなりません。

「生成AI」による、「ファクト」の巧妙な「改ざん」に、我々は対応しなければいけません。

原告が提示した「ファクト」を、被告が生成AIにて巧妙に「改ざん」してしまうのを、防がなくてはなりません。

また、被告が提示した「ファクト」を、原告が生成AIにて巧妙に「改ざん」してしまうのを、防がなくてはなりません。

更には、裁判所は、原告及び被告が提示した「ファクト」が、真正なものであるかどうかを常にチェックする必要があります。

特に「特許明細書」の真贋は、とても重要です。

(ハッシュタグ)
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