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④ 「法令上の公報」(XML形式)は、実際に使われているのでしょうか?

④ 「法令上の公報」(XML形式)は、実際に使われているのでしょうか?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlybWddSn7d6bhffpuf612sdAdMOEBBH/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

2022年1月12日以降の公報 

特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。 

そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。 

https://drive.google.com/file/d/1svP55Al4bsZ0P4a35ZtZrSAUcO8nd7v2/view?usp=sharing 

また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。 

従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。 

何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。 

2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。 

そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。 

更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。 

加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。 

従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。 

INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。 

このことを前提に、特許庁内で行われている事象を検証してみたいと思います。 

特許第7,246,755号」(権利者:虻川 卓也)への、「異議申立」(異議2023-700568)(異議申立人:平山巌)についてです。 

先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7,246,755号の「XML形式」での「法令上の公報」です。 

https://drive.google.com/file/d/1ShhmSAN22qIFegnQBVk0Z3aJB9dAi_r5/view?usp=sharing 

次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のうち、「請求項1〜8」の部分です。 

https://drive.google.com/file/d/1qcS5qp4szZhF85UGYaHu_KsOyPpsIgJ3/view?usp=sharing 


特許第7,246,755号」(権利者:虻川 卓也)の「経過記録異議の決定」にて説明します。 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ZjWt6t3Av4doxqHaZtAX7ov2rxHOkCH/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

右側の青で囲った「経過記録」の下方に黄色の枠の「異議の決定」(2024/3/24)があります。 

そして、本題です。 

この「異議の決定」の文章の一部を切り取って、左側にもってきて、紫色で囲いました。 

この中に、「令和5年3月28日   特許掲載公報」とあり、これが上記の「XML形式」の「法令上の公報」が発行され、その発行日と思われます。 

第2 本件発明として、「本件特許の特許請求の範囲は、次のとおりである。そして、請求項1、8に係る発明(以下、それぞれ、「本件発明1」、「本件発明8」という。)は、
特許請求の範囲の請求項1、8に記載された事項により特定されるとおりである。」との記載があります。 

そして、その下段に、青色を付した【請求項1】〜【請求項8】が記載されています。 

この【請求項1】〜【請求項8】の文面は、何でしょうか? 

INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のうち、「請求項1〜8」の部分と同一です。 

また、独自にテキスト化した部分とも同一です。

多分、この【請求項1】〜【請求項8】は、異議申立人(平山巌)が、異議申立書に添付したものと考えられます。 

または、特許庁の審判官が独自に作成したものでしょうか。

特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。 

何故、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか? 

独自PDF公報」、及び「独自にテキスト化したもの」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。 

独自PDF公報」、及び「独自にテキスト化したもの」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。 

(ハッシュタグ)
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