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③ 法令上の公報 (真正な特許明細書)とは?

③ 法令上の公報 (真正な特許明細書)とは?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeX09PGQjkjlUsPrLSaKABl8wCx2ZVm1/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true

2022年1月12日以降の公報

特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。 

そして、「XML形式」とは、以下の資料にあるようなものです。 

https://drive.google.com/file/d/1svP55Al4bsZ0P4a35ZtZrSAUcO8nd7v2/view?usp=sharing 

また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。 

従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。  
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。 
 
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。 

そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。 

更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。 

加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。 

従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。 
 
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。 
 
ここに、具体例として「特許第6,995,229号」(公報発行日:2022年1月14日)(李 新敏)の「XML形式」のものを上げます。 
 
先ずは、特許庁の公報発行サイトからの「XML形式」の「法令上の公報」です。
https://drive.google.com/file/d/1KMSiFwhDWLiKrm-7wYh0esluV6HdaHpg/view?usp=sharing
 
そして、この「XML形式」のものをベースに、独自に加工した2者(INPITのJ-PlatPatと日立システムズのSRPartner)のそれぞれ「独自PDF公報」を見比べてみます。
 
1)INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」(要部)です。(PDF参照)

https://drive.google.com/file/d/17qbcZMKArZIDipfh6bi6tnHqykLri7mk/view?usp=sharing 

1頁目です。
 ・(全25頁)とあり、この独自PDF公報の総ページ数は、25枚です。
 ・ また、右端に(10)と(20)との行数が書かれています。 
    ・これは、INPITが加筆したものです。
12頁目です。
 ・【0067】の途中の文章である「合の発酵した・・・」から始まって           います。
 ・そして、50行目に、【0075】の「・・・、半発」で終わっていま          す。 
25頁目(最終ページ)です。
 ・フロントページの続きがあります。
 
2)日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」(要部)です。(PDF参照)

https://drive.google.com/file/d/15BsGg20TaPuHt_90OFD82Fxc_d10kO6U/view?usp=sharing 

1頁目です。
 ・(全26頁)とあり、この独自PDF公報の総ページ数は、26枚です。
 ・ そして、右端には行数が書かれていません。 
12頁目です。
 ・【0070】から始まっています。
 ・ 公報の2頁以降には、右端に(10)、(20)などの行数が書かれ             ています。
 ・これは、日立システムズが加筆したものです。
 ・そして、50行目が、【実施例1】とあります。 
26頁目(最終ページ)です。
 ・フロントページの続きがあります。
 ・そして、J-PlatPatにはない「早期審理対象出願」の記載があります。
 ・この記載は、SRPのユーザーに対するサービスと思われます。
 
こうしてみると、両者の「独自PDF公報」には、相当な違いがあります。

そして、両者に共通しているのは、独自の加筆多々あることです。
 
ここで危惧されるのは、【請求項】や『本文全文』の改変です。

故意、又は過失、更にはユーザーへのサービスなどのために、これら【請求項】や『本文全文』の改変加工、又は捏造が行われている可能性です。

従って、他のベンダーが作成したものを含めた「独自PDF公報」とやらは、従来、特許庁が発行していた「PDF公報」と比較して、それぞれ全く異なったものとなったようです。

即ち、「独自PDF公報」には、もはや「権利情報」としての価値はなくなってしまったようです。
 
そしてまた、「技術情報」としての価値はあるのでしょうか。

「非特許文献」の場合は、「誌名」、「発行年月」、「巻号」、そして「ページ」が明確に記載されています。 

各社が作成した「独自PDF公報」では、この明確性は担保されているのでしょうか。

以上のように、「独自PDF公報」とやらは、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものになってしまったものと考えます。

ここで大半の特許技術者をはじめとする知財関係者は、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」を入手して、それをあたかも従来の特許庁が発行していた「PDF公報」と同じ思い込み、「権利情報」として、その明細書を検討していると思われます。

はたして、これでいいのでしょうか。
 
特許庁の、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」との明言は、ただならぬもののようですね。

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