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毎度のことで、控訴人の請求棄却、(控訴人=グリドマーク株式会社の権利無効)。

控訴人の請求棄却、(控訴人=グリドマーク株式会社の権利無効)。 

https://drive.google.com/file/d/1dgh3OqgriBza1ntrxmVuVZqBXdQgYNYx/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11v60jdq5u8AUX_mgK0zRAStLKUGAz3WW/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true

控訴人の請求棄却、(控訴人=グリドマーク株式会社の権利無効)。 

特許権侵害差止等請求控訴事件で、知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた120件目のものです。

特許権者である原告のグリドマーク株式会社は、自分が保有する特許第4,392,521号(ドットパターン)他について、それらの特許の「有効性」を検証したか不明です。

「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。

それにも拘らず、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告であるワールドファミリー株式会社を特許侵害している、と提訴しました。

しかしながら、先ずは、東京地方裁判所は「本件発明1及び2に係る本件特許1及び2は特許法17条の2第3項に違反し,本件発明3~5に係る本件特許3及び4は同法36条6項1号に違反し,いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである。原告は,被告各製品が本件発明1~5の技術的範囲に属することを主張して本件各特許権を行使することはできない。」とし、結局、原告は敗訴しました。

そして、知的財産高等裁判所も、「控訴人は,被控訴人に対して,本件発明1に係る本件特許権1,本件発明2に係る本件特許権2,本件発明3に係る本件特許権3並びに本件発明4及び本件発明5に係る本件特許権4を行使することができないから,本件請求は理由がない。したがって,本件請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却する」として、控訴人は敗訴しました。

「特許法第 36 条第 6 項第 1 号」は、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない旨を規定しています。

即ち、本件のいずれも「請求項」に記載が、「発明の詳細な説明」に記載した範囲を超えていると指摘されて、「権利無効」となりました。

これらは、特許庁の審査段階では正しく判断がなされていませんでした。

本件の根本原因は、東京地方裁判所および知的財産高等裁判所で示された「本件特許は特許法36条6項1号に違反するものであり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」との、判断です。

特許庁の審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。

従って、本来なら、グリドマーク株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。

特許庁の審査官が出願人のグリドマーク株式会社に特許を与えたことにより、以後の出来事が如何にネガティブな事態となって行ったかが理解できます。

そして、「行政」(特許庁)としては、「司法」(裁判所)により誤りを指摘されたことを謙虚に反省し、その誤りを正すことを心掛けるべきです。

更にまた、本件特許第4392521号は、無効審判が「無効2018-800155」として、利害関係者であるワールドファミリー株式会社に起こされています。

そして、こちらでも、「特許第4392521号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」とされて、特許が無効となっています。

また、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。

https://drive.google.com/file/d/1Q3hHuHFHCHNlr3A0CRYVKYfpiNTPWUjB/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbNt9hLUBFNm0Lw37czHAj_-JhYjRMAC/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true

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