『常識ある国民』 玉木雄一郎 国民民主党 日本 20230806

 ローレンス・ブリットは、『ファシズムの14の初期警報』として、『人権の重要性の蔑視』、『団結のための敵/スケープゴートづくり』、『軍隊の優位性/熱烈な軍国主義』をあげています。

https://hbol.jp/pc/164831/2/
「いま日本は、ファシズムの入り口に立っている」 | ハーバー・ビジネス・オンライン
【ファシズムの14の初期警報】
ローレンス・ブリット
1)強大で執拗な国家主義の宣伝
2)人権の重要性の蔑視
3)団結のための敵/スケープゴートづくり
4)軍隊の優位性/熱烈な軍国主義
5)性差別の蔓延
6)マスメディアの統制
7)国家の治安への執着
8)宗教と支配層エリートの癒着
9)企業権力の保護
10)労働者の力の抑圧もしくは排除
11)知性と芸術の軽視と抑圧
12)犯罪取り締まりと刑罰への執着
13)縁故主義と汚職の蔓延
14)不正選挙
#ファシズム #初期 #警報 #ローレンス・ブリット #2003

 日本国憲法の前文において『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する』としています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
日本国憲法 | e-Gov法令検索
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 日本国憲法の第9条において『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』としています。
 第12条において『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない』としています。
 第14条において『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』としています。
 第19条において『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない』としています。
 第21条において『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する』としています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
日本国憲法 | e-Gov法令検索
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 国民民主党の玉木雄一郎代表による『常識ある国民』との表現から、『戦争反対』を叫ぶ国民は、『常識ある国民』ではないことを意味しているものと判断されます。
 すなわち、国民民主党の玉木雄一郎代表にとって『戦争反対』を叫ぶ国民は、『非国民』を意味しているものと判断されます。
 国民民主党の玉木雄一郎代表は、『常識ある国民』を想定しており、その想定に従わない国民を否定しているものと判断されます。
 以上から、国民民主党の玉木雄一郎代表は、言論統制、思想統制を肯定しているものと判断されます。
 国民民主党の玉木雄一郎代表は、日本国憲法の前文における『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする』を否定しているものと判断されます。
 国民民主党の玉木雄一郎代表は、第9条における『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』を否定しているものと判断されます。
 国民民主党の玉木雄一郎代表は、第12条における『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない』を否定しているものと判断されます。
 国民民主党の玉木雄一郎代表は、第14条における『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』を否定しているものと判断されます。
 国民民主党の玉木雄一郎代表は、第19条における『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない』を否定しているものと判断されます。
 国民民主党の玉木雄一郎代表は、第21条における『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する』を否定しているものと判断されます。
 以上から、国民民主党の玉木雄一郎代表は、日本国憲法における国民の権利を否定し、結果として日本が民主主義の法治国家であることを否定しているものと判断されます。

https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1688002503047299072
玉木雄一郎(国民民主党代表)
@tamakiyuichiro
式典の最中、今年もシュプレヒコールが聞こえてきた。核抑止論の限界を訴える広島市長の演説の時も、平和を願う子どもたちの演説の時さえも叫んでいた。「戦争反対」と聞こえたが、まるで「平和反対」運動のよう。もうやめませんか。常識ある国民の共感は得られません。カッコ付き「リベラル」の限界。
10:42 AM Aug 6, 2023

https://www.tamakinet.jp/profile/
プロフィール | たまき雄一郎オフィシャルサイト
衆議院議員(香川2区・5期)
国民民主党代表
国民民主党香川県連代表

https://new-kokumin.jp/member/tamaki-yuichiro
玉木雄一郎 | 香川県 | 議員 | 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。
選挙区 香川2区
高松市(第1区に属しない区域)、
丸亀市(綾歌市民総合センター管内、飯山市民総合センター管内)、
坂出市、さぬき市、東かがわ市、
木田郡、綾歌郡

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_giinprof.nsf/html/profile/273.html
玉木雄一郎君_衆議院
小選挙区(香川県第二区)選出、国民民主党・無所属クラブ

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記事を読んでいただきありがとうございます。 様々な現象を取り上げ、その現象がどのように連鎖反応を誘発し、その影響がいかに波及するかを検証、分析していきます。 皆様のお役に立てればと考えております。 応援のほど、よろしくお願いいたします。