記事一覧
【初学者向け】複数の生産者による知的財産権の取得は可能か?
農業とITの未来のメディアSMART AGRI内の連載記事
「農家が知っておきたい「知的財産」のハナシ」で
「複数の生産者による知的財産権の取得は可能か?」というお題を担当させていただきました。
本連載記事は、農水知財に関わる弁護士がリレー形式で担当しているもので、他の先生方の記事もとても参考になりますので、ぜひご覧ください。
https://smartagri-jp.com/management
20年以上使用した美容院の店名を変えざるを得なくなった事案から学ぶポイント
20年以上にわたり使用していた美容院の店名を変えなければいけなくなった事案から、美容院の事業を始め、展開していく上で気を付けるべきポイントをご紹介します。
1 押さえるべきポイント
結論から申し上げますと、ネーミングを思いついたら、次の2点を忘れずに行ってください。
① 商標調査
② ①の結果、他人が商標を登録しておらず、使用しても問題なさそうであれば、商標登録出願
その目的としては、自己
知的財産関係の権利侵害の警告をするときどうしたらよいか
自社が有している知的財産権を侵害している企業を発見した場合、どのように対応すべきか、社内体制が十分に整っていない企業は悩まれるかと存じます。
そこで、今回は、侵害品をみつけ、権利侵害の警告を送ろうと思った際にどうしたらよいか、どのようなことを考えて行動すべきか、私が思うところを簡単にお伝えします。
1 顧問弁護士にまずは相談顧問弁護士がいるのであれば、まずは気軽に相談しましょう。
顧問契約を締
新型コロナウイルス感染症 出願支援制度のご紹介
日本弁理士会が、
特許・実用新案・意匠の国内出願時の弁理士費用・特許費用について
最大15万円まで支援するそうです。
本年度の予算がなくなり次第終了とのことですので、
出願を検討されている場合は、利用できるかどうか、ぜひご検討ください。
詳細は下記URLをクリックしてご確認ください。
Q/Aも掲載されていますのでわかりやすいかと思いますが、
ポイントをいくつかピックアップしてまとめます。
1
リツイートで著作者の権利を侵害しないポイントは?リツイート最高裁判決から学ぶ。
2020年7月21日に、最高裁がツイッターを運営する米国法人の上告を棄却し、著作者の氏名表示権を侵害するとした、知財高裁の判決が確定しました。
#COMEMO #NIKKEI
最三小判令和2年7月21日平成30(受)1412号 発信者情報開示請求事件 全文判示事項のうち、本記事では下記の事項に焦点を絞ってお伝えします。
SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により,同画像が,著
【求人】弁護士を募集しております。
弁護士の募集を開始しました。
弁理士も募集しています。
ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
所長 弁護士 弁理士 西脇 怜史(第二東京弁護士会所属)
特許権の取得を阻止したい、無効にしたい方向けの法的手段のまとめ
(20200615追記) 匿名にもかかわらず、知られてしまう可能性がある点にも言及しました。
法的な手段として、情報提供、異議申立、無効審判請求の3点があります。
そして、権利化を阻止したいのであれば、できれば、審査請求がされたことを確認してから、情報提供をすることが好ましいです。
1. 情報提供(1) 誰でも匿名で可能。匿名の場合は細心の注意を。特許が付与されることを防ぐために、誰でも、特許
アップするその前に 著作権を気にしてみよう
今月22日、タレント、モデルとして活躍されている紗栄子さんが、ご自身のinstagramにて、「著作権をしっかり学ばなくては」とコメントされておりました。下記URLのコメントを一部抜粋して引用します。
改めて勉強になったのは絵本の権利について。📚 音楽や映像に著作権が発生するのは広く知られていることだけど、出版物に関しても同様で、瞬間的にそれを忘れてついついSNSに挙げてしまいがち
助成金を受けて、特許権や商標権を取得したい企業の皆様へ
2020年5月27日追記:ジェトロ助成期間追記しました。
新型コロナウイルスによる影響で、雇用調整助成金や持続化給付金等、あらゆるところで助成金等の経済的な支援が注目を浴びています。
特許権や商標権といった知的財産権の取得に関しても、助成金はございます。
本記事では、それらを簡単にまとめます。
1. 特許庁による助成金特許庁では、外国出願にかかる費用の半額を助成していますが、窓口となる補助事業
1.1億円 ⇒ 4.4億円 特許権を侵害した場合の損害額は高額化していくのか?
今月12日に、特許庁が、令和元年の法改正についての解説書を公表しました。
その中でも、実務に影響が大きい「損害賠償額算定の見直し」について、本記事においてコメントします(他の改正内容については別記事にする予定です)。なお、この改正は先月1日より既に施行されております。
今後は法改正前に比べ、損害額は高く認容されるケースが多くなるでしょう。
既に法改正の施行前から、損害額を高く認容される傾向に