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リツイートで著作者の権利を侵害しないポイントは?リツイート最高裁判決から学ぶ。

2020年7月21日に、最高裁がツイッターを運営する米国法人の上告を棄却し、著作者の氏名表示権を侵害するとした、知財高裁の判決が確定しました。

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最三小判令和2年7月21日平成30(受)1412号 発信者情報開示請求事件 全文判示事項のうち、本記事では下記の事項に焦点を絞ってお伝えします。

SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により,同画像が,著作者名の表示が切除された形で同投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,当該表示画像をクリックすれば元の画像を見ることができるとしても,同投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例

1. 権利侵害と認定した理由と問題点

職業写真家である被上告人(原告)が、著作者である被上告人の名前が表示されている本件写真を自己が運営するウェブサイトに掲載しました。
そして、あるユーザーが被上告人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートをし、別のユーザーがそのツイートをリツイートしました。
リツイートでは、本件写真の隅に表示されていた「©著作者名」がツイッターのシステムによるインラインリンクの設定によりカットされていました。
そのため、最高裁は、「著作者の氏名を表示する権利」(氏名表示権 著作権法19条1項)を侵害すると認定した知財高裁判決を支持しました。

本件の問題点の1つは、リツイートされた画像をクリックすれば、著作者名は表示されるので、権利侵害と言えないのではないか(著作権法19条2項)という点です。
この点について、最高裁は、クリックしない限り、著作者名の表示を目にすることはなく、ユーザーは必ずしもクリックするものではないから、リツイートにより著作者名の表示がカットされている以上、そのリツイートをした人は、著作者の氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害している、と判断しました。理屈としてはシンプルでとてもわかりやすいです。

また、著作者名の表示がカットされたのは、リツイートした人の意図によるものではなく、ツイッターのシステムの仕様によるものでした。
そのため、リツイートした人に法的責任を負わせてよいのか?という問題点があります。
この辺りの詳細は、最高裁判決に対する林景一裁判官の反対意見や戸倉三郎裁判長裁判官の補足意見がとても参考になります(興味のある方のために後に引用します。)。

最後に、本件は著作権侵害訴訟ではなく、発信者情報開示請求事件であるため、リツイートした人は訴訟当事者になれず、意見を述べる機会が与えられていません。訴訟当事者は、リツイートした人ではなく、システムを提供したことによる責任を問われかねないツイッターを運営する米国法人でした。
最高裁が権利侵害であると認定したことの影響は、今後リツイートした人が被告として提起されるであろう著作権侵害訴訟にも影響を与えるでしょう。

2. リツイート等SNSで投稿する際のポイント

現段階で、画像や写真をSNSで投稿(ツイート、リツイート等)する際は、

① 著作者・著作権者の確認をし、不明である場合はむやみに投稿しない。

② (インラインリンクの設定により一部削除されるおそれがあることから)ツイートされた画像等に氏名が表示されているものについては、著作者名についてコメントを付けてリツイートする(戸倉三郎裁判長裁判官の補足意見参照)

等、これまで以上に権利侵害にならないよう留意しましょう。

3. まとめ

著作権侵害の問題は非常に難しいですが、少しでも知識を身に着けてトラブル防止に役立てていただければありがたいです。
また、万が一トラブルに巻き込まれた場合にはお早めにご相談なさってください。

その他SNSでの著作権に関する記事はこちら。
アップするその前に、著作権を気にしてみよう

弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
所長 弁護士 弁理士 西脇 怜史(第二東京弁護士会所属)
(お問い合わせページ https://nipo.gr.jp/contactus-2/)


【参考】最高裁判決に付された意見
1 林景一裁判官の反対意見

林景一裁判官の反対意見は、先に述べたとおり、本件の問題の所在を的確に表明されております(太字は当職によるもの)。

1 原審は,本件各表示画像につき,本件写真画像(本件元画像)がトリミングされた形で表示され(以下,このトリミングを「本件改変」という。),本件氏名表示部分が表示されなくなったことから,本件各リツイート者による著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害を認めた。しかし,本件改変及びこれによる本件氏名表示部分の不表示は,ツイッターのシステムの仕様(仕組み)によるものであって,こうした事態が生ずるような画像表示の仕方を決定したのは,上告人である。これに対し,本件各リツイート者は,本件元ツイートのリツイートをするに当たって,本件元ツイートに掲載された画像を削除したり,その表示の仕方を変更したりする余地はなかったものである。
また,上記のような著作者人格権侵害が問題となるのは著作者に無断で画像が掲載される場合であるが,本件で当該画像の無断アップロードをしたのは,本件各リツイート者ではなく本件元ツイートを投稿した者である。
以上の事情を総合的に考慮すると,本件各リツイート者は,著作者人格権侵害をした主体であるとは評価することができないと考える。
2 ツイッターを含むSNSは,その情報の発信力や拡散力から,社会的に重要なインフラとなっているが,同時に,SNSによる発信や拡散には社会的責任が伴うことは当然である。その意味で,画像そのものが法的,社会的に不適切であって,本来,最初の投稿(元ツイート)の段階において発信されるべきではなく,削除されてしかるべきであることが明らかなもの(例えば,わいせつ画像や誹謗中傷画像など)については,その元ツイートはもとより,リツイートも許容されず,何ら保護に値しないことは当然である。しかしながら,本件においては,元ツイート画像自体は,通常人には,これを拡散することが不適切であるとはみえないものであるから,一般のツイッター利用者の観点からは,わいせつ画像等とは趣を異にする問題であるといえる。多数意見や原審の判断に従えば,そのようなものであっても,ツイートの主題とは無縁の付随的な画像を含め,あらゆるツイート画像について,これをリツイートしようとする者は,その出所や著作者の同意等について逐一調査,確認しなければならないことになる。私見では,これは,ツイッター利用者
に大きな負担を強いるものであるといわざるを得ず,権利侵害の判断を直ちにすることが困難な場合にはリツイート自体を差し控えるほかないことになるなどの事態をもたらしかねない。
そうした事態を避けるためにも,私は,上記1の結論を採るところである。

この判決が周知されたとしても、リツイートの多くが差し控えられるようになるとは個人的には思いませんが、少なからず一部のユーザーはリツイートを躊躇するようになるでしょう。

2 戸倉三郎裁判長裁判官の補足意見

林裁判官反対意見とは異なり、「SNSユーザーに負担となったとしても著作者保護のためにはやむなし」というのが戸倉裁判長裁判官の補足意見です。とはいえ、個人に負担させるだけでなく、ツイッター社に対しても社会的責務として周知させることを促しております。
今後ツイッター社のシステムが変更されれば、本判決によるリツイートの委縮効果も軽減されるかもしれません。
以下に、引用します(太字は当職によるもの)。

1 本件各リツイート者は,本件写真画像が無断で掲載されたツイート(以下「本件元ツイート」という。)をリツイートしたところ,ツイッターのシステムの仕様により,本件各アカウントの各タイムラインに本件各リツイート記事の一部として,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたものである。本件元ツイートに掲載された画像も,同様にツイッターのシステムの仕様により,本件写真画像(本件元画像)の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった画像として表示されたものではあるが,本件各リツイート者は,本件各リツイートにより,新たに本件各アカウントの各タイムラインに本件氏名表示部分のない本件各表示画像を表示させ,本件写真について被上告人がしていた著作者名の表示をしなかった以上,本件氏名表示権を侵害したものといわざるを得ない。
もっとも,このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。
そもそも,元ツイートに掲載された画像が,元ツイートをした者自身が撮影した写真であることが明らかである場合には,著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると,問題が生ずるのは,出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。また,元の画像に著作者名の表示がないケースでは,著作者が当該著作物について著作者名の表示をしないことを選択していると認められる場合があるであろうし,元の画像に著作者名の表示があってリツイートによりこれがトリミングされるケースでは,リツイート者のタイムラインを閲覧するユーザーがリツイート記事中の表示画像を通常クリック等するといえるような事情がある場合には,これをクリック等して元の画像を見ることができることをもって著作者名の表示があったとみる余地がある(そのような事情があるか否かは,当該タイムラインを閲覧する一般のユーザーの普通の注意と閲覧の仕方とを基準として,当該表示画像の内容や表示態様,閲覧者にクリック等を促すような記載の有無などを総合的に考慮して判断することとなろう。)。さらに,著作権法19条3項により,著作者名の表示を省略することができると解される場合もあり得るであろう。そうすると,リツイートをする者の負担が過度に重くなるともいえないと思われる。
2 他方,本件各リツイートにより,本件各アカウントの各タイムラインに本件元画像の上下がトリミングされて本件氏名表示部分が表示されなくなった本件各表示画像が表示されたのは,ツイッターのシステムの仕様がそのような処理をするようになっているためであり,本件各リツイート者が画像表示の仕方を変更することもできなかったものである。そうすると,今後も,そのような仕様であることを知らないリツイート者は,元の画像の形状や著作者名の表示の位置,元ツイートにおける画像の配置の仕方等によっては,意図せざる氏名表示権の侵害をしてしまう可能性がある(そのような仕様であることを認識している場合には,元ツイート記事中の表示画像をクリックして元の画像を見ることにより著作者名の表示を確認し,これを付記したコメント付きリツイートをするなどの対応が可能であろう。)。ツイッターは,社会各層で広く利用され,今日の社会において重要な情報流通ツールの一つとなっており,国内だけでも約4500万人が利用しているとされているところ,自らが上記のような状況にあることを認識していないツイッター利用者も少なからず存在すると思われること,リツイートにより侵害される可能性のある権利が著作者人格権という専門的な法律知識に関わるものであることなどを考慮すると,これを個々のツイッター利用者の意識の向上や個別の対応のみに委ねることは相当とはいえないと考えられる。著作者人格権の保護やツイッター利用者の負担回避という観点はもとより,社会的に重要なインフラとなった情報流通サービスの提供者の社会的責務という観点からも,上告人において,ツイッター利用者に対する周知等の適切な対応をすることが期待される。

【参考】 
知財高判平成30年4月25日平成28(ネ)10101号 発信者情報開示請求控訴事件
全文はこちら。判決要旨はこちら
東京地判平成28年9月15日平成27(ワ)17928号 発信者情報開示請求事件
全文はこちら

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