テレワークにおける営業秘密の管理
テレワーク導入状況
2020年4月30日、厚生労働省が、LINE株式会社と実施した新型コロナウイルス対策に関するアンケート調査の結果を発表しました。
調査した結果については、下記の通り要約されております。
このように、新型コロナウイルスが流行する前に比べ、テレワーク導入をしている企業は随分と増えてきたことでしょう。
テレワーク時の課題
東京商工会議所が2020年4月8日に新型コロナウイルス感染症への対応についてアンケート結果を公表しました。その結果、テレワークの大きな課題として挙げられていたのは、社内体制の整備、ハードの整備、セキュリティ確保です(下図は、上記東京商工会議所のアンケート結果より引用)。
テレワーク時においても、営業秘密を取り扱うことがあるかと存じます。
上記のような課題が挙げられている中で、どのような点に留意すればよいでしょうか?
テレワーク時における営業秘密の取扱い
2020年5月1日、IPA(情報処理推進機構)が、従業員が情報漏洩することを防ぐ対策として「テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項」を掲載・更新しております。
また、2020年5月7日、経済産業省が「テレワーク時における秘密情報管理のポイント (Q&A解説) 」を公表しました。
秘密情報が記載された媒体に「㊙」や「社内限り」の秘密表示を付す等の具体的な対応について言及されておりますが、ポイントは、「企業が秘密として管理しようとする対象(情報の範囲)が、従業員等に対して明確化されるように」秘密管理体制を構築していくことです。
なお、テレワークに限らず、企業活動を行う上で、秘密管理体制を構築する場合、経済産業省が示している「営業秘密管理指針」がとても参考になります。また、拙著になりますが、2020年1月21日に近時の判例も踏まえて秘密管理に関するコラムを寄稿しておりますので、よろしければご覧ください。
結び
最後になりましたが、先ほど示した東京商工会議所の調査結果のテレワーク時の大きな課題として、社内体制の整備がございました。
在宅勤務規程、営業秘密管理規程等でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
所長 弁護士 弁理士 西脇 怜史(第二東京弁護士会所属)
(お問い合わせページ https://nipo.gr.jp/contactus-2/)
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