記事一覧
日本が、ようやく「共同親権制度に法改正」されます。
2024年4月16日国会本会議(衆議院) 「共同親権」法案可決 離婚後の共同親権法案、衆院法務委で可決 16日にも衆院通過 - 日本経済新聞 https://youtu.be/uIJz8Op4-Kc?s…
児相の一時保護に「逮捕状」が必要!?
子ども家庭庁から、公表されました。 児相が一時保護する場合に司法を介入させなければならない制度が創設されます。 https://www.cfa.go.jp/councils/Judicial-Review-Wo…
子どもの権利に関する条約
前文
この条約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則に従い、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳および平等のかつ奪えない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎であることを考慮し、
国際連合の諸人民が、その憲章において、基本的人権ならびに人間の尊厳および価値についての信念を再確認し、かつ、社会の進歩および生活水準の向上をいっそう大きな自由の中で促進しようと決意したことに留
弁護士の考え方に変化!「子の利益攻略弁護士:親権攻略弁護士」を潮流、この潮目でチェック。
共同親権や共同養育、フレンドリーペアレントルールの拡充に取り組んでいる有名な弁護士を紹介します。現在、zoomなどで、遠方でも相談に乗って頂ける弁護士が大半です。
また裁判所はコロナ禍以降、電話会議システムで近隣の裁判所から遠方の裁判所と調停など出来ます。
※法テラスの利用については、各弁護士事務所に直接ご相談ください。
作花弁護士(岡山)共同親権訴訟(離婚後単独親権違憲訴訟)
【経過】20
児相の一時保護に「逮捕状」が必要!?
子ども家庭庁から、公表されました。
児相が一時保護する場合に司法を介入させなければならない制度が創設されます。
https://www.cfa.go.jp/councils/Judicial-Review-Working-Team-on-Temporary-Protection
この公表には
令和4年6月8日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)において、児童
2年後、子どもが18歳までなら単独親権者は「共同親権」に戻せる!?
先日、当ブログでも紹介した柴山議員(弁護士)から重要発言(重要つぶやき)が投稿されました。
「既に離婚し、単独親権となっている父母についても、改正後の共同親権を親権変更により実施できるとの法務省からの明確な答弁をもらいました。」
なんたることでしょう。
単独親権では、子どもの状況をチェックできない。
児相に開示請求しても不開示。
それは困る。そこ点、一改善策となる可能性が視野に入る。
支援措置「加害者」の表記が「相手方」に変わりました。
なぜ支援措置の手続きを申出ただけで、被申出者を加害者に出来るのでしょうか。
びっくりします。
それが支援措置という手続きです。
「支援の申し出」を行うことで、その相手方が申し出を行った者やその同居の子どもの住民票や戸籍の附票の写しの交付を受けられなくなるようにする制度です。
なぜか行政は、この手続きを申し出ただけで、被申出者を加害者と認定するのです。
「DVを受けた」と言うだけで
共同親権についての緊急を要する陳情書を提出しました。
令和6年2月13日
内閣総理大臣 岸田文雄様
内閣官房長官 林芳正様
内閣府特命担当大臣 加藤鮎子様
内閣府特命担当大臣 高市早苗様
内閣府特命担当大臣 河野太郎様
内閣官房内閣審織官 岡田恵子様
法務大臣 葉梨康弘 様
法務省法制審議会 家族法制部会 部会長 大村敦志 様
共同親権についての緊急を要する陳情書
一般財団法人 国際福祉人権研究財団
陳情の趣旨
離婚後も、原則、共同親権とし
一時保護施設、児童相談所に対するパブリックコメントを追加提出しました。
2024年2月4日
一時保護施設の設備及び運営に関する基準案(仮称)に関する御意見の募集についての陳情書(パブリックコメント)
一般財団法人国際福祉人権研究財団
(11)児童の権利擁護
1 都道府県知事又は児童相談所長は,一時保護施設において一時保護を行うに当たっては児童に対し,児童の権利,児童の権利を擁護する仕組み,一時保護を行う理由その他必要な事項について,年齢,発達の状況その他の当
一時保護施設、児童相談所に対するパブリックコメントの提出
児童相談所は名ばかりで、是が非でも虐待だとして子どもを連れ去る実態があり、また親子再統合の理念という大義がありながら、児童に親との面会を制限し、特段の事情なく、根拠の説明もなく、親子を分離させる実態があります。
児童福祉司は、様々な児童に関する根拠法を学ばずとも、資格を有することが出来、実務は無能。殊、有能な児童心理司が不在という施設は少なくない。
そんな児相の実務による児童の権利侵害を無
非親権者(別居親)が子を見守る責任を「親の救済責任」と命名する!
親の救済責任とは非親権者(別居親)が子を救済する責任
そして
子は非親権者(別居親)から救済される権利
が含まれてしかるべきである。
憲法24条2項
児童の権利条約18条
教育基本法10条
次世代育成支援対策推進法第3条
これらを根拠法として類推する。
単独親権制度上では、被親権者(別居親)が未成年者らの個人情報を各機関より得ることは不可能です。
しかし非親権者(別居親)にも親として子