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日本が、ようやく「共同親権制度に法改正」されました。
2024年5月17日:共同親権導入など「民法改正案」が参議院 本会議で可決、成立!日本が子の利益を確保する世界基準の共同親権を導入https://youtu.be/wqSmDydKjUU?si=lc84gO…
児相の一時保護に「逮捕状」が必要!?
子ども家庭庁から、公表されました。 児相が一時保護する場合に司法を介入させなければならない制度が創設されます。 https://www.cfa.go.jp/councils/Judicial-Review-Wo…
養育費を払えない場合、「子は」親に会えない?子は、誰の「モノ」?
親の利益、子の利益の区別
親の請求権と子の請求権を分ける必要があります。なぜ弁護士は、養育費から成功報酬を徴収するのか、それは養育費が「親の利益」だからです。監護権の分属、分掌が行われた際に、民法766条において「子の監護についての必要な事項として」を定められてきました。
民法第766条(2011年改正)適用の場合1,父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必
面会交流の取り決めが大事?誰が?
世間が大きな勘違いをしています。 学校行事に別居親が参加すること
学校は、面会交流の取り決めはどうなっていますか?など、家庭内の監護事情に介入することがあります。
しかし民法766条4項のとおり、学校は監護の範囲外です。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で
虚偽DV:DV加害者のはずが、一転、泣きまねをして被害者面!?そのまま警察に言って相手を虚偽で加害者にする輩の人間性とは。
基地外がいる。そういう相手は、何とかしてあげたいと思っても無理だろう。押し付けになれば、余計なお節介となる。ならば早く見極めて別れるべきだろう。
それでも愛しているならば、早めに心療内科に連れて行っておこう。
嫌がっても、「うまくやっていくために」と、カップルカウンセリングに行って、相手を診療して貰う方がいい。
嘘つきは、解離性、双極性、社会適応障害が一般的。
男性と女性のどちらが暴力的か
日本が、ようやく「共同親権制度に法改正」されました。
2024年5月17日:共同親権導入など「民法改正案」が参議院 本会議で可決、成立!日本が子の利益を確保する世界基準の共同親権を導入https://youtu.be/wqSmDydKjUU?si=lc84gOJd7NWSabI6
2024年4月16日:共同親権導入など「民法改正案」が衆議院で法案可決https://youtu.be/KTwVUqfTukY?si=3hsBr_oKZbdZss6u
弁護士の考え方に変化!「子の利益攻略弁護士:親権攻略弁護士」を潮流、この潮目でチェック。
共同親権や共同養育、フレンドリーペアレントルールの拡充に取り組んでいる有名な弁護士を紹介します。現在、zoomなどで、遠方でも相談に乗って頂ける弁護士が大半です。
また裁判所はコロナ禍以降、電話会議システムで近隣の裁判所から遠方の裁判所と調停など出来ます。
※法テラスの利用については、各弁護士事務所に直接ご相談ください。
作花弁護士(岡山)共同親権訴訟(離婚後単独親権違憲訴訟)
【経過】20
児相の一時保護に「逮捕状」が必要!?
子ども家庭庁から、公表されました。
児相が一時保護する場合に司法を介入させなければならない制度が創設されます。
https://www.cfa.go.jp/councils/Judicial-Review-Working-Team-on-Temporary-Protection
この公表には
令和4年6月8日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)において、児童
2年後、子どもが18歳までなら単独親権者は「共同親権」に戻せる!?
先日、当ブログでも紹介した柴山議員(弁護士)から重要発言(重要つぶやき)が投稿されました。
「既に離婚し、単独親権となっている父母についても、改正後の共同親権を親権変更により実施できるとの法務省からの明確な答弁をもらいました。」
なんたることでしょう。
単独親権では、子どもの状況をチェックできない。
児相に開示請求しても不開示。
それは困る。そこ点、一改善策となる可能性が視野に入る。
支援措置「加害者」の表記が「相手方」に変わりました。
なぜ支援措置の手続きを申出ただけで、被申出者を加害者に出来るのでしょうか。
びっくりします。
それが支援措置という手続きです。
「支援の申し出」を行うことで、その相手方が申し出を行った者やその同居の子どもの住民票や戸籍の附票の写しの交付を受けられなくなるようにする制度です。
なぜか行政は、この手続きを申し出ただけで、被申出者を加害者と認定するのです。
「DVを受けた」と言うだけで
共同親権についての緊急を要する陳情書を提出しました。
令和6年2月13日
内閣総理大臣 岸田文雄様
内閣官房長官 林芳正様
内閣府特命担当大臣 加藤鮎子様
内閣府特命担当大臣 高市早苗様
内閣府特命担当大臣 河野太郎様
内閣官房内閣審織官 岡田恵子様
法務大臣 葉梨康弘 様
法務省法制審議会 家族法制部会 部会長 大村敦志 様
共同親権についての緊急を要する陳情書
一般財団法人 国際福祉人権研究財団
陳情の趣旨
離婚後も、原則、共同親権とし