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単独親権にされた親が共同親権に変更申請可能となる!

【時事通信ニュース】「共同親権」導入、自民了承=来月国会提出

2年以内に単独親権制度が、とうとう共同親権制度へと法改正される。

【速報】改正法施行前の離婚も共同親権可能に

そして、

単独親権にされた親が共同親権に変更申請可能となる。

現在、法務省は、このように示している。

法改正が必要なのは、子の利益を確保するために必要だと。

つまり、今までの制度は、明らかに「子の利益」に資する制度ではなかったことが再認識されたということ。

一方親に親権を付与し、面会交流を間接交流にして、一方親の葛藤に配慮してきた裁判官は、全員の実務を否定したといっても過言ではない。

親の責務とは、今までは親権がある親を真の親とし、親権を有しない親は「子どもに関係が無い親」として、責務を奪い、ネグレクトを強要してきた。

しかし、今後は「両親」として親権を有しない親も「子どもに関係が或る親」として、責務を奪うことなく、ネグレクトは強制されない。

そして子どもが親と会うための交流を制限してきた親に対して、子の利益に資する親の責務を果たしていないという理由から、共同親権にすべき理由を示せば、裁判所は共同親権に戻すことが出来るようになるかもしれない。

「817条の13 4項、子の利益のために特に必要と認める時に限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることが出来る。」

このような、祖父母が孫と、或いは親の兄弟が、姪や甥と、交流する権利についても明確化された。「特に必要と認める時に限り」と付記されているが、逆に、特に必要と認められない事情がない、会うことを制限されうる特段の事情が無いことを示す事で、解決を図ることも一手段か。

この令和3年で、法務省は諮問委員会を設置し、
令和4年のパブコメで、ようやくここまで来ました。

共同養育計画書については

子のある両親の離婚時に、離婚届と共に行政への提出を義務付ける制度になれば、裁判所では、面会交流調停など養育計画を守らない親同士の紛争にの絞られるから導入すべきだとの陳情も行ってきた。

WELWELは

緊急を要する陳情書を先日、提出したが


この令和6年から令和8年、慎重に見守りたい。

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