病気やけが・妊娠出産育児等ですぐに就職できない方は、失業給付(基本手当)を受けられません。離職日翌日から1年以内に30日以上継続して就職できない場合は、受給期間の延長申請により、本来の受給期間1年+働けない日数(最大3年間)が追加され就職できる状態になった後に手続可能になります。
本来、雇用保険の雇用継続給付・基本手当等の失業等給付・育児休業給付の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により支給を受けたり、または支給を受けようとした場合は、不正受給処分を受けることになります。(現実に給付を受けたか否かは問いません。)