医療保険料による「こども・子育て支援金」に起因した政策の公平性を考えたい。

 「こども・子育て政策としては、2025 年度から、新たにこども・子育て支援特別会計(仮称)を設置し、特定の財源を活用して実施する」として、「歳入の柱となる支援金制度は、歳出改革と賃上げが前提とし、2026 年度から開始して 2028 年度までに段階的に構築する。つなぎとして新たな子育て支援特例公債を発行し対応する。」こととなっています。

 医療保険者が被保険者から徴収する支援金については、被用者保険、国民健康保険・後期高齢者医療制度それぞで設定しますが、現在ニュース等で、社会保険料の一部として徴収される額が月額500円だとか多くて1000円を超えるとかが話題になっています。
 政府としては、歳出改革ならびに給与の増加に伴う保険料負担軽減効果に当て込むことにより1兆円を確保すると説明しています。

 ここでの論点は、制度設計にかかる「支援金制度等の具体的設計について(素案)令和5年 12 月 11 日 こども家庭庁」に記載されてきる(支援金)
「〇 また、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担の公平性の観点から、金融所得を勘案することについて、引き続き検討を行う。」

 の部分です。現在、金融所得(上場株式配当所得ならびに上場株式譲渡所得等)は源泉分離課税が認められおり、源泉分離課税された金融所得は医療保険者では把握できなくなっています。そのため配当所得で毎年数百万円単位で所得があっても医療保険料に反映されていません。自治体の医療・介護保険料や給付は金融所得を除いた所得の段階で算定されます。これは公平な福祉の見地からも早急に是正されるべきと考えます。「引き続き」ではなく今回の施策実施にあたりぜひとも実現に向けた活動をお願いしたいです。

 もう一つ公平の観点から、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日閣議決定)について、
 まず、低所得者支援→非課税世帯への3万円+7万円給付(★課税扶養義務者にすべて扶養されている世帯は除外)
 次に給付ではなく定額減税→給付範囲を拡大するのではなく、所得税・住民税減税を扶養者加算も含めて実施
上記から対象者として漏れる方々に対して別途以下の給付金を支給
① 均等割のみ課税世帯に10万円給付
② こども加算
③ 新たに住民税非課税ならびに均等割のみ課税となる世帯への給付
④ 調整給付(定額減税で控除しきれない額を1万円単位で給付)
 これだけのことをやって、すべからくの人に給付金または減税恩恵が行きわたるようにしたかった。のはわかります。
 しかしこれだけのことをやっても恩恵にあずかれない方たちが出来てしまった。
 それが、「均等割のみ課税者にすべて扶養されている世帯」の方々です。
 本来、均等割のみ課税世帯の10万円給付の対象者に「均等割のみ課税者にすべて扶養されている均等割のみ課税者世帯」も含めるのが筋だと考えます。ところが非課税者世帯で均等割のみ課税者にすべて扶養されている世帯が対象外となっているためそれに引きずられて対象外となってしまった世帯です。(すみませんわかりずらいです)
 公平性から考えると本来給付対象としなくてはならない世帯と考えますが、もれてしまう結果となってしまいました。
 また、反対に二重に恩恵を受けることは容認されています。
 複雑な対応で公平性をかける結果となったと考えます。

公平性を求めることは政治の基本姿勢だと理解しています。

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