加藤光大

社会保険労務士。 社会保険労務士受験に関する情報を発信するK-Net社労士受験ゼミを運…

加藤光大

社会保険労務士。 社会保険労務士受験に関する情報を発信するK-Net社労士受験ゼミを運営するとともに、通信教育のフォーサイトの専任講師を務めています。

マガジン

  • 労働基準法 一問一答問題集

    社会保険労務士試験の学習用教材。 労働基準法に関する事項を一問一答形式の問題集にしています。

  • 国民年金法 一問一答問題集

    社会保険労務士試験の学習用教材。 国民年金法に関する事項を一問一答形式の問題集にしています。

  • 過去問データベース「年金」

    過去に何度も出題された頻出過去問をマスターするために最適な教材です。 類似問題を列挙し、横断的に解説をした「読む過去問題集」です。 このマガジンでは「国民献金法」や「」厚生年金保険法に関する問題を掲載しています。

  • 令和5年賃金構造基本統計調査の結果

    令和6年3月27日に公表された「令和5年賃金構造基本統計調査の結果」を紹介しています。

  • K-Net社労士受験ゼミ

    K-Net社労士受験ゼミに関する情報を掲載しています。

最近の記事

  • 固定された記事

加藤光大のプロフィール

🔶平成7年  思い立ったら吉日!3月下旬から社会保険労務士試験の勉強を始め、7月の試験にチャレンジ!しかし、当然でしょうが、あえなく撃沈・・・・ 🔶平成8年(1996年)  2回目の受験で、予想外にも合格! ⚠勉強方法は、独学に近い通信。つまり、ほとんど紙ベース(テキストと問題集)だけの学習!直前期に改正法対策のカセットテープのほか数本のテープ教材を利用した以外は、すべて紙ベースの勉強でした! 🔶平成9年  合格したら、早速、それを活かさなければ、ということからLEC東

    • 厚生年金保険の保険料額2

      (厚生年金保険の)保険料は( A )と( B )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負っており、( A )は( B )に報酬を支給する際に( B )の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。 ① A:事業主 B:被保険者 ② A:被保険者 B:事業主 ③ A:事業主 B:労働者 ④ A:使用者 B:被保険者 答えはコメントにあります。

      • 不安に思っていること、自分だけではない。 受験生共通の不安。 だから、自分だけとは思わない。

        • 労働基準法 問200

          〔問題〕 いわゆる変形労働時間制(労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を除く。)を採用した場合には、特定された週又は特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができるが、1日について10時間を超えて労働させることはできない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12855407737.html

        • 固定された記事

        加藤光大のプロフィール

        マガジン

        • 労働基準法 一問一答問題集
          198本
        • 国民年金法 一問一答問題集
          150本
        • 過去問データベース「年金」
          8本
        • 令和5年賃金構造基本統計調査の結果
          10本
        • K-Net社労士受験ゼミ
          19本
        • 過去問データベース「一般常識」
          3本

        記事

          令和5年度択一式「健康保険法」問1-C[改題]・問2―D

          次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。 ☆☆☆===========================================☆☆ 【 問題 】 全国健康保険協会は、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。役員の任期は3年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、( A )がその職務を代理し、又はその職務を行う。 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が

          令和5年度択一式「健康保険法」問1-C[改題]・問2―D

          令和2年度択一式「労働基準法」問6-D

          労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の【 ? 】の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。 ① 罰則 ② 付加金の支払 ③ 使用者責任 ④ 制裁規

          令和2年度択一式「労働基準法」問6-D

          最低賃金法 目的1

          最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、【 ? 】を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 ① 労働者の地位の向上 ② 労働条件の改善 ③ 労働生産性の向上 ④ 雇用管理の改善 答えはコメントにあります。

          最低賃金法 目的1

          直前期、学習していて不安になったら、基本に立ち返る。 新しいことには手を出せない。

          直前期、学習していて不安になったら、基本に立ち返る。 新しいことには手を出せない。

          国民年金法 問150

          〔問題〕 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)が、法定免除、申請全額免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について追納を行おうとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-1

          国民年金法 問150

          厚生年金保険の保険料額

          厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を喪失した月の前月までの各月について、 ( B )に保険料率を乗じて得た額とする。 1 加入員の資格 2 被保険者の資格 3 加入者の資格 4 平均標準報酬額 5 標準報酬月額及び標準賞与額 ① A:1 B: 4 ② A:2 B: 4 ③ A:3 B: 5 ④ A:2 B: 5 答えはコメントにあります。

          厚生年金保険の保険料額

          労働基準法 問199

          〔問題〕 派遣労働者が一定期間に相前後して、複数の事業場に派遣された場合には、それぞれの派遣先の事業場ごとに、労働時間に関する規定が適用されるので、当該派遣先の事業場ごとに法定労働時間の範囲内で労働させることができる。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853546182.html

          労働基準法 問199

          マークシートを塗るタイミング

          そろそろ、模擬試験のシーズンです。 すでに受けている方もいるでしょう。 本試験でもそうですが、問題を解いて、答えが出たら、 当然、マークシートを塗りつぶしますよね。 このマークシートを塗るという作業、いつやりますか? 模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、 本試験では、絶対する作業です。 最後にまとめてでしょうか? 科目ごと? 1問ごと? どれが正解ってことはないのですが・・・・ 最後にまとめてだと、時間が

          マークシートを塗るタイミング

          令和2年度択一式「労働基準法」問6-C

          労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「【 ? 】」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。 ① 制限時間 ② 限度時間 ③ 時間外労働 ④ 法定労働時間 答えはコメントにあります。

          令和2年度択一式「労働基準法」問6-C

           780,900円 なんば の オクレ

           780,900円 なんば の オクレ

          国民年金法 問149

          〔問題〕 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853520564.html

          国民年金法 問149

          体調管理をしっかりと

          6月、今日で終わりです。 明日からは7月です。 この時期は、多くの地域が、まだ、梅雨、真っ只中です。 ただ、最近は、そうであっても、真夏のような日が続いたりすることが あります。 暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが あり、熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、 睡眠不足にも注意しましょう。 ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、 勉強に大きな影響が出てしまいますからね。 体調管理、気を付けましょう。 食事と

          体調管理をしっかりと