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令和2年度択一式「労働基準法」問6-D

労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の【 ? 】の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。
① 罰則
② 付加金の支払
③ 使用者責任
④ 制裁規定

答えはコメントにあります。

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