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面会交流の取り決めが大事?誰が?


世間が大きな勘違いをしています。

 学校行事に別居親が参加すること

 学校は、面会交流の取り決めはどうなっていますか?など、家庭内の監護事情に介入することがあります。

 しかし民法766条4項のとおり、学校は監護の範囲外です。

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない

  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める(調停条項決定)。

  3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる(監護権者の監護に「親子交流」という一監護を含めるよう、監護権者に適正な監護の一処分(債務の決定)を行う)。

  4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

 Authense法律事務所様のホームぺージに記載がある通り、面会交流実施要領で決定した給付(親権者、監護権者の債務)と学校行事への参加は、関係がありません。

 そこで、世間には大きな勘違いがあるのです。

 面会交流実施要領で決定した給付(親権、監護権者の債務)は「誰が」守らなければならないのか「誰に対する」処分なのか。

 面会交流の取り決めは、両親がお互いに守るべきだと、世間は勘違いしています。債務(給付)の履行義務があるのは、監護権者です。つまり別居親や子らに面会交流実施要領を遵守しなければならないといえば、間違っています。別居親は債権者です。したがいまして裁判所が債権者に債務者(同居親)に課せられた債務(措置)を遵守しろと、命令するはずがありません。当然、子らには債権債務の責務の存在など全く関係ありません。ですから学校が面会交流実施要領の取り決めを聞いてきたら

1,この取り決めは、子どもや債権者の遵守事項ではないこと
2,この取り決めは、債務者に限定して処分が課せられた措置であること
3,民法766条3項、家庭裁判所が子の監護について相当な処分を命ずることにおいて、民法766条4項、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じないこと

 この点をはっきり文書で伝える必要があります。

 学校教育法施行規則で卒業式は儀式的行事とされており「学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」として目的の説明があります。小学校学習指導要領解説 特別活動編では「儀式的行事は,全校の児童及び教職員が一堂に会して行う教育活動であり,その内容には,入学式,卒業式,始業式,終業式,修了式,開校記念に関する儀式,着任式,離任式,朝会などが考えられる。

(イ) 儀式的行事の教育効果は,児童の参加意欲とその儀式から受ける感銘の度合いによって大きく左右される。したがって,いたずらに形式に流れたり,厳粛な雰囲気を損なったりすることなく,各行事のねらいを明確にし,絶えず行事の内容に工夫を加えることが望ましい。

(ウ) 入学式や卒業式など儀式的行事を行う場合には,学級活動などにおける指導との関連を図って,それらの行事の意義が児童に理解できるようにする。

(エ) 入学式や卒業式などにおいては,国旗を掲揚し,国歌を斉唱することが必要である。その取扱いについては,第3節「入学式や卒業式などにおける国旗及び国歌の取扱い」を参照されたい。

(オ) 儀式的行事のねらいから考えて,全校児童の参加が望ましいが,施設などの関係でやむなく全員が参加できない場合には,少なくとも複数の学年の児童が参加するように配慮することが望ましい。」

 といったように説明されています。令和4年12月16日に公布された民法改正により,親による子への懲戒権を認める第822条で懲戒が削除され,文部科学省が「生徒指導提要」を改訂しました。そして正に令和6年4月1日にこども基本法が施行され,これらによって,自立した一人の人間として,子どもの権利や個性を尊重するよう教育現場の意識の転換が図られ,教育現場には施行に向けた準備,徹底の指示が下された。

 このことからも学校が子どもを、学校行事に参加させないことがあれば、子どもは学校行事での学びや経験を子らから奪うこと,「子が有する教育を受ける権利,経験する権利(教育基本法第4条,学校教育法第16条~同18条,第20条~同21条,同30条,同36条,ユネスコ学習宣言,社会権規約第13条,児童の権利条約第28条,日本国憲法第26条)の侵害」と解することが出来ます。

 殊更,別居親が子らに虐待するなど特段の事情を明確に示すことなく,ただただ「子らを別居親に会わせたくないといった同居親の個人的な内心、感情」を配慮して、子らや同居親、別居親、里親など不参加にさせることは,子らが生まれながらに有する親との自然的関係を破綻させようとする悪質な言動でもあり,子らと別居親の権利(民法766条,学校教育法43条,教育基本法10条,次世代育成支援対策推進法第3条,児童の権利条約18条,日本国憲法24条2項)の侵害が明らかであって、裁判所の手続きなど怠ったうえで制限すれば、私力の行使による不法行為であると思料します。

子どもの意見表明権

 子どもが幼少であれば、子どもの能力を鑑みて、子どもの意見を「裁判所は恣意的に評価できない」という観点より、裁判所は、子の代理権、同意権を親権者に委ね、結果、親権者、監護権者が「恣意的に子どもの意見表明を行う」という制度が日本の制度です。

 幼少の子も一人格者ですから、能力があるかないかをさておき、一義的には意見表明させるべきです。しかし、それをしないのが日本の制度です。児童相談所も同じです。子どもの意見を聞くことなく、親の代理権、同意権を尊重して、子どもは殺されてしまう。全く成長の無い子どもの人権後進国です。

 2024年4月25日参議院法務委員会で友納理緒議員が
「子の意見表明権を保障すべきだ」
と質疑したことに対し,法務省・民事局長・竹内努氏は
「本改正案の民法第817条7項でございますが,家庭裁判所が離婚後の親権者の指定または変更の裁判をするにあたり,父母と子との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして,これは子が意見を表明した場合にはその意見を適切な形で考慮することを含むものであります・・・(改正民法第817条の12の1項が)父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしておりまして,ここに言う子の人格の尊重には,子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものでございます。」
と答弁されました。

 ところで2024年5月17日に成立した改正民法は同年5月24日に公布されました。適用は交付後の条文と施行後の条文があるところ,「父母が離婚後も適切な形で子の利益の観点から子の養育に関わることが重要である」という理念は,明確化される以前より面会交流調停の理念に反しません。ですから「子が,利益を確保するために離婚後も両親は協力をする」という理念そのものは,本件に馴染むものであり,子らの自由意思を確認すること,子に意見表明の場,参加の機会を付与することは,子の利益に資するものであり,その正当性は否定されません。

 法務省の調査(未成年時に親の別居・離婚を経験した子に対する調査(簡易版))
Q24_2A 父母別居後,別居親とあなたとの交流の取り決めについて,あなたの希望・意見を伝えましたか。(SA)
A「意見・希望はあったが,伝えていない 」と「伝えたが,本心ではなかった」の合計44.39%
Q24_2B 前問で「伝えたが,本心ではなかった」とお答えになりましたが,それはどちらの親に対しての配慮でしょうか。(SA)
A「同居親に配慮」が55.9%

 このように,子らが裁判所で,自由意思を示さない,示しきれないケースが半数近く,また同居親に配慮して示しきれなかったケースが半数を超えます。そこで大切なことは「子の最善の利益を考慮して」という実務運用の理念が「家庭裁判所の建前」でしかないならば,全く子の利益に資すらない実務運用となり,「子の最善の利益を考慮して」ない実務が行われている「虞」があるエビデンスとして照らすべきです。

 15歳になれば子の意見を聞かなければならない(家事事件手続法152条2項,169条2項,人事訴訟法32条4項)という規定に基づきます。なぜなら意見表明を評価できる一人格が健全に成長したとされる年齢を15歳と日本は定めているからです。

 しかし健全に人格を形成する必要のある14歳までが父性原理と母性原理の両方を習得すべきであるはずが、どちらか片方の原理だけでよいとする矛盾があります。それは親権者、監護権者が「恣意的に子どもの意見表明を行う」という制度だからです。このとおり親権者、監護権者の同意権や代理権を子らの一人格に相当するものとして,一義的に尊重し続ける事は不合理なのです。

 子らの人格は15歳以下であっても,当然に個別で存在し,親権者,監護権者とは異なります。子らの人格をそれぞれ個々に尊重すべきであって,適切性充足,人格尊重性充足,確実性充足,迅速性充足の観点から,速やかに子らの意見を聴取し,子らの自由意思を確認すべき必要があります。

間接交流って何?

 子らが別居親と親子交流(面会交流)を行う際に,子らにとって「同居親の補助が多少なりとも必要」だと認められた,子らの「能力を評価されうる」年齢が考慮された審理です。ですから子らの補助を同居親が行うことで同居親と別居親とが、直接会う可能性があり、そこで「高葛藤」が生じる「虞」が拭えず,同居親の精神的負担が子らに影響し,子らは利益を損ねる「虞」が生じる、という同居親の事情が照らされたものが一般的だと思われます。

 見方を変えれば同居親は、自身の監護に「一内容(親子交流)」を含めることは「感情の自制能力に乏しく子の利益を優先できない」ものとして「最低限,別居親と子が,手紙で交流することぐらいは,妨げることなく,子の利益,福祉を侵害しないように監護を行うこと」とした措置なのです。大きく外れないものだと思います。

 ですから裁判所が「親権者、監護権者の利益性」にも配慮したものと解せます。親権者、監護権者の経済的利益に配慮した給付も,同じく利益相反の懸念があります。裁判所に提出する書面には「同居親の利益の観点」か「子どもの利益の観点」かを、明確に区別して提出することが「コツ」です。

 ところで自立的に単独で学校に通学できる能力があるという点から示せば,子らの居所から最寄り駅までは,当然,単独で自ら出向けます。ですから、子の引き渡し場所を子の居所の最寄りの駅にすれば、年齢への評価はグンと下がるはずです。子らが自立的に交流することを制限しないことは,子どもの福祉に反するとはいえませんし,子らが自立的に行動することで,「同居親は,別居親と直接会うことはなくなり「高葛藤」という原因は生じません」から,裁判所は,同居親の監護能力や資質,或いは事情による高葛藤を理由に子の監護につき「監護権者の制限を肯定し続けること」は,子という別人格を認めない,子の有する「自由」の妨げの一要素となります。

 そこで子どもが幼少の場合、間接交流で手紙を送ることを妨げないという、子どもにとって大きなハードルを、裁判所が与えることは、よくあります。これも、同居親の利益への配慮です。

 ですから周知すべきは、世間の勘違い、思い込みに惑わされないこと。

 もし親権者、監護権者が「あなたは手紙を送る事しかできない。そう裁判所が決めのです」と別居親や子に対して指示すれば、明らかに不当です。債務を債権者が負う訳がありませんし、子どもは関係ありません。したがいまして裁判所が同居親に決定した給付の趣旨や目的に合致しません。

 特に子らは自由であり,子らは何ら制限を受けていません。ですから親権者、監護権者は合理的理由が無く,子らに対して「別居親と会ってはならない」と決め,子の自由を制限すれば,子の利益を害し,親権の濫用的行使を思料します。子が大きくなり自立的に会いに来ても、何ら問題ありません。子どもが裁判所から接近禁止命令を出されていれば、それは制限されて当然ですが、そんな事例は聞いたことがありません。

 「調停条項が,当事者の給付意思を表現した給付条項であるか,権利義務の確認にとどまる確認条項であるかは,当事者の内心の意思によって決まるものではなく,調停条項全体の記載内容をも参酌しつつ,当該調停条項の文言から客観的に判断すべきものである(高松高裁平成14年11月15日決定)。」

 といった判例があります。「当事者の給付意思を表現した給付条項であるか,権利義務の確認にとどまる確認条項であるか」は,親権者、監護権者の「内心の意思」によって決まるものではありません。そもそも本来,子らが債権者に「会いたい」など何か希望しうる意思があれば,債務者に課せられた給付の決定が「債務者自身の内心に沿うか,沿わないか」という債権者の主体で判断してよいというものではないことから,債務者ではない子らと債権者に対して,裁判所が恰も,何らの措置が講じたかの如く,債権者は調停条項,面会交流実施要領を恣意的に歪めることなど,あってはなりません。

 調停条項,面会交流実施要領は,裁判所が最低限,子の利益の妨げにならないよう子の健全な発達に配慮する必要があるため,子の利益に寄与すべく,子の福祉(権利,利益)に資する措置,つまり債務者である監護権者に対して,監護に必要な子へのケア(サポート)や補助(援助)を給付として決定するものであって,民法766条「父又は母と子との面会及びその他の交流」とは監護権者の監護に含まれる必要な監護の一内容を裁判所が「監護権者に対して債務(給付)を決定」し,親権や監護権を喪失した債権者は,監護権者に対する措置の決定に合意するものです。したがいまして親権や監護権を喪失した債権者や子らが,裁判所から直接,債務を課せられる制度ではありません。

 同居親の債務として「手紙を送付することを妨げない」という給付が一般的に「間接交流」といわれる債務の決定ですが,あくまで監護権者の役割が重荷にならないよう同居親の監護を裁判所が制限した,同居親の利益にも沿う裁判所の寛容な配慮です。またプレゼントの送付に対して「着払い送料の負担すべき場合に限り,受け取りの拒否は出来る。」と給付に追加されることがありますが,経済的負担を「葛藤」の事情に利用すれば、裁判所が「親権者、監護権者の経済的負担」つまり「親権者、監護権者の利益」に資するものであって利益相反を懸念する判断です。裁判所には、前もって、同居親が自分の経済的負担を調停で主張すれば、はっきり「同居親の利益」と「子どもの利益」と区別し、「子どもの利益を妨げてはならない。」ことを明確に主張しましょう。 

 なぜ裁判所は同居親の利益に沿うことに着目しないのか

 裁判の公平性が照らされます。それは債務者が課せられた「間接交流」の債務を「子らが,自立的に被監護者と「直接交流」することを「裁判所が禁止」したもの」と曲解したり「子らが,自立的に着払い送料を支払って,プレゼントを受け取ることさえ「裁判所が禁止」している」と親権者、監護権者の内心によって曲解したりするなど,そもそも裁判所は想定していない、つまり不法行為、履行義務違反はしないものと判断します。債権者,債務者という立場や,制度を当事者がしっかり理解すれば間違い起こらないと,裁判所は利害関係人の資質,能力を公平,平等に見ています。

 ですから、こちらから、子どもの利益を害されるおそれがある場合に、同居親の利益を憂慮する認容は、駄目だと裁判所に先に釘をさしておく必要があります。このあたり有能な弁護士の先生なら先手を打ちます。虚偽でDVを主張させる弁護士の常套手段が、「ついたて」であることに相当します。これは、加害者とされる側から先に、怖いからといって「ついたて」を求めても良いのです。大事なことは裁判官の自由心証主義、つまり心証をどう左右させるかというテクです。

 話がそれましたが、面会交流実施要領で決定した債務(給付)を曲解すれば,ひとえに子らの「自由」を奪って良いものと解されるものとなり,債務(給付)の目的や趣旨が歪められるだけではなく,明らかに同居親の利益に相当することになって,利益相反は免れないからです。つまり裁判所は「害を生じさせうる違法行為など,債務者は起こさない,利益相反に相当する親権行使を,債務者は行わない」ものとして,「損害賠償は害が生じなければ請求出来ない(民法709条)。」という原理原則のうえに債務(給付)を決定し,債権者は合意して成立させるものだと理解しています。

読者の皆様が世間の勘違いに「凛」と立ち向かうために

 このあたり具体的に説明しておきます。例えば「月に1回,8時間,駅の改札で子を引き渡し,親子を交流させる」などという直接交流の給付を債務者に対して裁判所が決定する場合,債務者は子どもに対して「別居親とは月に1回しか会ってはならない。裁判所が月に1日8時間以内と決めたのだから,きちんと従いなさい。」と説明するケースがあって少なくない。しかし子どもは自由です。債務者が課せられた債務の履行義務を子どもは負いません。子が生活環境を考慮し,日々の予定などにおいて自立的に監護権者を配慮することと,恰も「裁判所が,子に対して債務(給付)を決定した」と,説明することは,一切合致しません。

 更に具体的に説明すれば,前述の一例は「月に1回,別居親に子を引き渡して8時間後には子を引き受けること」として裁判所が債務者に「これぐらいは最低限,子を被監護者に会わせてあげなさい」と,子が利益を確保するために,監護者の日々行う監護の中で,必要だと決定した子へのケア(役割)を給付として適正な措置を講じるものですが「子らが,自立的に月に1回以上会ってはならない,8時間以上会ってはならない。」と裁判所が「子らに禁止の措置を講じるもの」ではありません。子らの自由は,特段の理由が無ければ制限されません。

 「母親は父親との関わりを完全に拒否しており,それでも子どもB・Cとの面会交流を実現しようとすれば,父母間の紛争を再燃させて,かえって子どもらの福祉を害するおそれがある。一方で子どもAについては被監護親との面会交流に強い拒否感を抱いておらず,ある程度の判断力を有し,単独での面接交渉が可能であるので交流を認めても子どもの福祉に反しない(東京家庭裁判所八王子支部平成18年1月31日審判)。」という判例があります。

 「Bは9歳,Cは6歳であり親権者の協力が必要との評価がなされたが,Aは12歳でありAは両親の関係について理解して自分で父親との面会の可否について自立的に判断できる能力があり,単独での面接交渉が可能であるので交流を認めても子どもの福祉に反しないもの」と審判で認容されています。

 本件であっても「子らが15歳となり制度上の評価は,自立的に判断できる能力を有するとされる年齢」であり,「単独での親子交流が可能であって,そのことは子どもの福祉に反しない」こと,また前述のとおり,面会交流実施要領における債務債権の関係性でさえ子らは直接関係するものではありません。子らが従わなければならないという,「子らが課せられた措置」ではないこと,それが「間接交流」といわれる親権者、監護権者が課せられた債務(給付)であったとしても,子らが「間接交流」だとして自由を縛られる理由はなく,自分の意思で被監護親に会いに来ることを裁判所が子に制限する措置ではないこと,裁判所の債務者に課す措置は,決して子らの自由や権利を制限するものではないこと,つまり監護権者が債務の履行義務を負うところ,監護権者が,自身の債務を子に履行させることは不当です。

 措置(給付)の解釈を自身の内心により歪め,子らが制限を受けているならば,速やかに,子らへの権利制限が解かれ,自由を取り戻す環境を作ることが必須だという主張になります。

 法務省の調査(未成年時に親の別居・離婚を経験した子に対する調査(簡易版))
Q25_2 会いたいと思わなかった理由は何ですか。(MA)
A「別居親とは当然会えなくなるものだと思っていた」13.7%
Q27 あなたは,父母の別居後,別居親側の祖父母等の親族と交流していましたか。(SA)
A「していなかった」50.1%
 これらから,一般論として「別居親と強制的に会うことを許されず,不同意で行動を制限される」という事情は,親が離婚すれば子は別居親に会えない状況下に置かれる児童は半数に上り,当然,会えなくなるものと諦め,断念させられるケースが少なくないという事です。

 子が自身の利益を確保するために,速やかな裁判実務を求められることも踏まえれば,子の意見を聴取する機会の付与,調停に参加する機会の付与,手続き代理人設置する機会の付与は,親権者、監護権者の主張を聴取する機会と並行して進めることが出来ないとする特段の事情はなく,子の意見を聴取しない期間を長期化させることは,裁判実務の事項的な対策に反します。

 ですから、子どもの意見聴取の機会が付与されることを裁判所に求め、同居親の代理権、同意権が子どもの利益に、どのように反するか、明確に伝えていきましょう。

 そして、面会交流の取り決めは、子どもが守る義務はなく、別居親が守る義務はないこと、自由は制限されないこと、子どもが自立的に別居親に会う事を、誰も制限出来ないことを伝えていきましょう。

次回、養育費を支払えないなら、子は会わせない?子は誰の「モノ」?

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