2年後、子どもが18歳までなら単独親権者は「共同親権」に戻せる!?
先日、当ブログでも紹介した柴山議員(弁護士)から重要発言(重要つぶやき)が投稿されました。
「既に離婚し、単独親権となっている父母についても、改正後の共同親権を親権変更により実施できるとの法務省からの明確な答弁をもらいました。」
なんたることでしょう。
単独親権では、子どもの状況をチェックできない。
児相に開示請求しても不開示。
それは困る。そこ点、一改善策となる可能性が視野に入る。
子どもを合わせない親権者に対して、その実績を報告し、子の利益を侵害している事実を証明すれば、親権喪失や親権停止についてのガイドラインに届かなくとも、単独親権者の親権復活は、あり得ることになります。
くれぐれも、このブログをご覧の皆様で、思い込みがあれば確認して頂きたい情報があります。
それは面会交流実施要領のことです。
面会交流実施要領とは、
別居親と子どもに対して実施すべき要領を
親権者(監護者)に対して命令する制度です。
つまり裁判所は、別居親と子どもに対して、何ら命令していません。裁判所は親権者(監護者)が最低限、実施しなければならないことを、親権者(監護者)に限定して裁判所が命令したものです。
ですから別居親と子どもは不当に権利を侵害されません。別居親と子どもは自由権を剥奪されたわけではありませんから、逆に、子どもが会える状況下でありながら、子どもが自分から会いに来れないのは、面会交流実施要領が理由ではなく、親権者(監護者)が故意に親権者(監護者)が権利を妨げているということです。本来、親権者(監護者)は子の精神的ケアをする責務があります。
ところで、親権変更の手続きは裁判所のホームページでも紹介されています。
ここで弁護士事務所のサイトを勉強しておきましょう。
調査官の調査により、親権者を変更しても特段問題がなく、妥当だということになれば、調停によって親権者の変更が認められます。
家庭裁判所調査官の調査がこちらに有利なものとなるよう、事前にしっかり準備しておきましょう。
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