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すずきかんたの思考

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すずきかんたの思考や主張、意見のまとめです。
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#犯罪

自動車に対する放火

自動車に対する放火

今回はタイトル通り、自動車に対する放火について考えたい。

現行刑法によると、建造物等以外放火罪(刑法110条)が成立し得るにとどまる。

だが、はたしてこの運用は妥当だろうか。

一考の余地があると思う。

なぜなら、簡単に言ってしまえば、建造物等放火罪(刑法108条109条)との均衡を欠くから、だ。

建造物や汽車、電車への放火は、建造物等以外の客体よりも法定刑が重い。

すなわち、1人しか入

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世界平和

世界平和

世界平和。

そんなもの絶対実現しないと思う。

戦争と犯罪は人間が人間である限り、存在し続けると思う。

この事はこれまでの人類の歴史を振り返れば明らか。

いつの時代も、どこの国でも、戦争や犯罪の無かった時は無い。

今だってそうだ。

犯罪は日本を含め毎日どこかで必ず起きている。

戦争だって、世界中を見ればありふれてる。

日本だって、一見平和に見えるけど、戦争の危機にある。

アメリカの

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告白しただけで犯罪?

告白しただけで犯罪?

最近Twitter(現X)で告白しただけで刑事告訴された、旨の投稿を目にした。

その真偽は不明だが、興味深いので少し考えてみようと思う。

結論から言うと、特段の事情が無い限り告白しただけでは犯罪にはならないと考える。

専門的な理由付けは最後の方に書きます。

一言で言えば、結論の妥当性を欠くから。

だって、普通に考えて、告白しただけで刑罰っておかしくない?

告白は恋愛や結婚の重要なステッ

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勿体無いなぁ…。

勿体無いなぁ…。

とあるゴミ置き場の近くを通ったとき、そこには教科書やテキストのようなキレイな本が山積みに置かれていた。

…勿体無いなぁ。

BOOKOFFとかに売れば良いのに。

そうすりゃお金になるのに。

ゴミにするのは勿体無い。

…ここで俺は思った。

「この本を持ち去って、俺の金にしようかな。」

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犯罪者は悪人?

犯罪者は悪人?

犯罪者は全員悪人なのだろうか。

そもそも悪って何?

もちろん犯罪行為それ自体は悪だと思う。

犯罪行為をした人が犯罪者って訳で、悪い行為をした人は悪人、という事なのだろうか。

私はそうは思えない。

一言で犯罪と言っても、人殺しから万引きまで多種多様。

それぞれの犯罪は、たとえ罪名が同じ殺人だったとしても、その事情もそれぞれ異なる。

見知らぬ人を街中で通り魔的に殺すのも、自宅に入って来た

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完全犯罪のやり方

完全犯罪のやり方

本記事では、タイトル通り、完全犯罪のやり方を考えてみる。

また、念のため予め断っておくべき事項が2つ。

まず1点目。

本記事では具体的な犯罪の方法を検討したりするが、決して犯罪行為を推奨している訳では無い。

仮に犯罪をするなら自己責任でお願いしたい。

筆者は一切の責任を負いかねる。

次に2点目として、当然の事だが、本記事の一部のみを恣意的に切り取って色々と言うのではなく、最後まで読んだ

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復讐

復讐

復讐―。この言葉を聞くと、良いイメージはしないだろう。

まあ、某ドラマ等、他人事のエンタメとして捉えれば素直に面白いと感じるかもしれないが。

あくまで自分事として考えたとき、決して良いイメージは無いだろう。

今回はそんな復讐について、少しポジティブに考えてみたいと思う。

必ずしも悪いモノではない。復讐は必ずしも悪ではないと思う。

人にされた事を返す、というのは人としてごく当たり前の事では

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女子トイレに入って捕まる男と捕まらない男。

女子トイレに入って捕まる男と捕まらない男。

男が女子トイレに…!?女子トイレ―。

―女性のためのトイレ、男子禁制。

当たり前だと思うけど、男性の立ち入りは基本的にNG。

場合によっては捕まる。

けど、裏を返せば、女子トイレに立ち入っても捕まらないって事も有り得る。

こう書くと???ってなる読者もいると思う。

今回はそんな、男が女子トイレに入って捕まる場面と捕まらない場面についてまとめてみたい。

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窃盗癖(クレプトマニア)患者と窃盗罪―不法領得の意思に着目して―

窃盗癖(クレプトマニア)患者と窃盗罪―不法領得の意思に着目して―

今回はタイトル通り、窃盗癖(クレプトマニア)の患者と窃盗罪について、特に不法領得の意思の観点から検討してみたい。

参考文献は以下の通り。

それでは本題。

窃盗癖(クレプトマニア)とは?クレプトマニアは、れっきとした精神疾患である。

「この障害の基本的特徴は、物を盗むという衝動のために窃盗を繰り返すことである。ほとんどが万引きである。ただし、盗むのは、個人的な実利や金儲けのため、復讐のためと

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犯行後に責任能力を喪失した場合等の処罰に関する問題点の提示

犯行後に責任能力を喪失した場合等の処罰に関する問題点の提示

はじめに現行の刑事制度の下では、犯行時に責任能力があると認められれば刑法上の犯罪が成立し、犯人を処罰することが可能であるとされている。

(犯罪の成立など刑法の基礎については以下の記事参照。)

しかし、果たしてこれで妥当なのだろうか。

犯行当時に責任能力が認められたとしても、この記事のタイトルにも書いた通り、犯行後に責任能力を喪失したりした場合にも犯人を処罰するのは妥当なのだろうか。

例えば

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